○岩見沢市育英、福祉基金の設置、管理及び運営に関する条例

昭和49年8月1日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、当市の育英及び社会福祉事業推進の財源となる基金の設置、管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(基金の名称)

第2条 この基金の名称は基本となる財産(以下「財産」という。)の寄附者の意志を尊重し、橋本育英福祉基金(以下「基金」という。)という。

(基金とする財産)

第3条 この基金の財産は、次のとおりとする。

(1) 宅地 2,049.57平方メートル

岩見沢市3条西2丁目11番地の1 1,048.16平方メートル

岩見沢市3条西2丁目11番地の2 522.08平方メートル

岩見沢市4条西2丁目1番地の1 319.96平方メートル

岩見沢市4条西2丁目1番地の2 159.37平方メートル

(2) 宅地の運用により取得した現金及び有価証券

(管理)

第4条 基金に属する宅地は、これを目的外に使用し、又は他に譲渡してはならない。

2 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して第1条に規定する事業の使途に充てるものとする。

(処分)

第6条 基金に属する現金のうち、宅地貸付により生じた収入(地代金)については、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に処分することができる。

(繰替運用等)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。

(運営委員会)

第8条 基金の管理、運営その他必要と認める事項について市長の諮問に応ずるため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。ただし、寄附者又はその代理者1人は委員としなければならない。

(1) 財産の寄附者又はその代理者

(2) 借地者の代表者

(3) 育英及び社会福祉事業団体の役職員

(4) 知識経験者

3 前項ただし書に定める者以外の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(収益金の使用の特例)

2 第4条の規定にかかわらず当分の間この財産から生ずる収益金の3分の1に相当する金額は、財産の寄附者に交付するものとする。

(平成2年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

岩見沢市育英、福祉基金の設置、管理及び運営に関する条例

昭和49年8月1日 条例第34号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第6類 務/第2章
沿革情報
昭和49年8月1日 条例第34号
平成2年6月25日 条例第14号
平成17年3月28日 条例第3号