○岩見沢市財産条例

昭和44年4月1日

条例第19号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 本市が所有する財産(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条に規定する財産をいう。以下同じ。)の取得、管理及び処分については、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第2条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格5,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる財産の取得又は処分について、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約を締結する者に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を、当該契約をしようとする者と取り交わすことができるものとする。

(財産価格評定委員会)

第3条 本市が所有する財産を処分する場合、その価格を評定するため、市長の諮問機関として、財産価格評定委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 前項の委員会の委員の定数は4人とし、知識経験を有する者の中から市長が委嘱する。

3 前項に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(行政財産の目的外使用に対する使用料)

第4条 法第238条の4第7項の規定により、その使用を許可する場合は、使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、規則で定める。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

4 第1項の規定による使用の許可は、1年を超えることはできない。

5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平19条例10・一部改正)

(普通財産の交換)

第5条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの価格の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において、公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体が、公用又は公共用に供するため、本市が所有する財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額は金銭で補てんしなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第6条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他の公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他の公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他の公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該他の地方公共団体その他の公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(物品の交換)

第7条 物品に係る経費の低減を図るため、特に市長が必要と認めるときは、他人の所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第5条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第8条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他の公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(貸付け)

第9条 普通財産若しくは行政財産又は物品を貸し付ける場合は、市長が別に定める貸付料を徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公用、公共用若しくは公益の用に供するとき、又は市長が特に必要があると認めるときは、その貸付料の全部又は一部を免除することができる。

(平19条例10・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日前に、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年北村条例第24号)、北村公有財産貸付料及び使用料徴収条例(平成12年北村条例第35号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年栗沢町条例第14号)、栗沢町行政財産使用料条例(昭和40年栗沢町条例第3号)又は栗沢町財務規則(昭和39年栗沢町規則第14号)(以下これらを「旧町村の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年3月27日前に、旧町村の条例等の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び貸付料の取扱いについては、旧町村の条例等の例による。

4 平成18年3月27日以後、旧北村及び旧栗沢町の区域における使用料及び貸付料の額の算出については、第4条及び第9条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までの間、段階的に規則に定める基準を上限として、市長が別に定めるものとする。

5 平成18年3月27日前にした旧町村の条例等に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町村の条例等の例による。

(岩見沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の全部改正)

6 岩見沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第13号)の全部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年4月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、第1条、第6条、第7条、第10条及び第11条の規定による改正後の岩見沢市財産条例第4条、岩見沢市道路占用料条例第9条、岩見沢市営住宅管理条例第58条、岩見沢市上水道使用条例第30条及び岩見沢市下水道条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第33号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月28日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第4号で平成19年3月28日から施行)

岩見沢市財産条例

昭和44年4月1日 条例第19号

(平成19年3月28日施行)