○岩見沢市特別職の職員の退職手当支給に関する条例

昭和63年7月1日

条例第12号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、市長、副市長、常勤の監査委員及び教育長(以下「特別職の職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する退職手当について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平19条例6・平27条例1・一部改正)

(退職手当の支払)

第1条の2 この条例の規定による退職手当は、その全額を、通貨で直接支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、支給を受けるべき者から申出があったときは、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。

2 退職手当は、特別職の職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(退職手当の額)

第2条 退職手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 市長にあっては、給料月額の100分の505に相当する額に在職年数を乗じて得た額

(2) 副市長にあっては、給料月額の100分の380に相当する額に在職年数を乗じて得た額

(3) 常勤の監査委員にあっては、給料月額の100分の240に相当する額に在職年数を乗じて得た額

(4) 教育長にあっては、給料月額の100分の280に相当する額に在職年数を乗じて得た額

2 傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次項において同じ。)又は死亡により退職(次項に規定する退職を除く。)した特別職の職員の退職手当の額は、前項の規定により計算した額に100分の125を乗じて得た額とする。

3 公務上の傷病若しくは死亡により退職又は定員の減少若しくは廃職により退職した特別職の職員の退職手当の額は、第1項の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。

(平19条例6・平25条例9・平27条例1・平27条例29・一部改正)

(在職年数の計算)

第3条 退職手当の算定の基礎となる在職年数の計算は、特別職の職員として引き続いた在職年数とする。ただし、再選若しくは再任されたとき又は前職以外の特別職の職員となったときは、前任の期間は、在職年数に通算しないものとする。

2 在職年数は、特別職の職員となった日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までとし、年をもって計算し、1年未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。ただし、在職年数が1年未満で退職又は死亡した特別職の職員の在職年数は1年として計算する。

(他の地方公共団体の公務員から引き続き特別職の職員に選任された者に係る退職手当の特例)

第4条 他の地方公共団体の公務員を退職した者で当該退職の日又はその翌日に第2条第1項各号に掲げる者(第1号に掲げる者を除く。以下「副市長等」という。)に選任されたもの(以後引き続いて副市長等に選任された場合を含む。)については、その者の他の地方公共団体の公務員としての勤続期間は、副市長等としての在職期間に通算する。

2 前項に規定する者の退職手当の額は、前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 副市長等に選任された日の属する月から退職の日(副市長等から引き続き副市長等に選任された場合は、副市長等としての最終の退職の日)の属する月までとし、年をもって計算し、1年未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた年数(在職期間が1年未満で退職又は死亡した特別職の職員の在職年数は、1年として計算する。)及びその者の副市長等としての最終の給料月額(当該給料月額に改定があった場合には、副市長等としての最終の退職の日における改定後の給料月額)を基礎として、第2条の規定の例により計算した額

(2) 副市長等に選任される直前の他の地方公共団体の公務員を退職した日に受けていた給料月額(当該給料月額に改定があった場合には、副市長等としての最終の退職の日における改定後の給料月額)に相当する額及び前項の規定により副市長等としての在職期間に通算される他の地方公共団体の公務員としての勤続期間を基礎として、岩見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例(昭和63年条例第11号)の規定の例により計算した額

3 第1項に規定する者が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び副市長等に選任されたときは、引き続いて在職したものとみなし、当該退職に係る退職手当は、支給しない。

4 第1項に規定する者が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び副市長等に選任される直前の他の地方公共団体の公務員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平19条例6・一部改正)

(準用)

第5条 岩見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例第5条第8条第12条から第18条までの規定は、特別職の職員の退職手当について準用する。

(平25条例9・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年6月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年9月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の教育長の勤務条件に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例第1条、第5条及び第6条並びに第5条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の退職手当支給に関する条例第1条及び第2条第1項の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間(以下「在職期間」という。)は、適用しない。

3 在職期間における教育長の給与、退職手当、勤務時間その他の勤務条件については、なお従前の例による。

(平成27年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

岩見沢市特別職の職員の退職手当支給に関する条例

昭和63年7月1日 条例第12号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第5類 与/第5章 恩給・退職給付
沿革情報
昭和63年7月1日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第7号
平成3年6月1日 条例第15号
平成4年3月27日 条例第10号
平成11年9月22日 条例第19号
平成19年3月28日 条例第6号
平成25年3月26日 条例第9号
平成27年3月23日 条例第1号
平成27年12月22日 条例第29号