○岩見沢市職員退職給与条例
昭和29年12月27日
条例第22号
(退職給与を受ける権利及びその範囲)
第1条 岩見沢市恩給条例(昭和29年条例第21号。以下「恩給条例」という。)の適用を受けない職員で昭和37年11月30日以前に退職した職員(以下「職員」という。)並びにその遺族は、この条例の定めるところにより退職給与を受ける権利を有する。但し、次の各号に掲げる者は、この限りでない。
(1) 常時勤務に服しない者
(2) 臨時に使用される者
(3) 毎月一定の給料若しくは手当支給を受けない者
(4) 恩給条例第10条第4項に規定する職員
(退職給与の種類)
第2条 この条例において退職給与とは、次に掲げるものをいう。
(1) 退職年金
(2) 通算年金
(3) 退職一時金
(4) 増加年金
(5) 増加一時金
(6) 障害年金
(7) 障害一時金
(8) 返還一時金
(9) 遺族年金
(10) 遺族一時金
(11) 年金者遺族一時金
(12) 死亡一時金
第5条 削除
(退職年金の支給要件及び支給額)
第6条 職員であった期間20年以上にして退職したときは、これに退職年金を給する。
2 退職年金の年額は、給料月額の4月分とし、20年以上1年を増す毎にその1年につき給料日額の4日分を通算する。
(退職一時金の支給要件及び支給額)
第7条 職員であった期間6月以上20年未満にして退職したときは、これに退職一時金を給する。
2 退職一時金の額は、給料日額に在職年に応じ別表に定める日数を乗じて得た額とする。
(遺族一時金の支給要件及び支給額)
第8条 職員であった期間6月以上20年未満にして死亡したときは、その遺族に遺族一時金を給する。
2 遺族一時金の額は、その者が受けるべきであった退職一時金の額とする。
(その他の退職給与の支給についての準用規定)
第9条 通算年金、増加年金、増加一時金、障害年金、障害一時金、返還一時金、遺族年金、年金者遺族一時金及び死亡一時金の支給については、恩給条例を準用する。この場合「通算退隠料」とあるのは「通算年金」と、「増加退隠料」とあるのは「増加年金」と、「増加給与金」とあるのは「増加一時金」と、「傷病年金」とあるのは「障害年金」と、「傷病給与金」とあるのは「障害一時金」と、「返還給与金」とあるのは「返還一時金」と、「遺族扶助料」とあるのは「遺族年金」と、「年金者遺族給与金」とあるのは「年金者遺族一時金」と、「死亡返還金」とあるのは「死亡一時金」と、「17年」とあるのは「20年」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和29年12月27日条例第22号全部改正)
(施行期日)
1 この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による職員となる者のその引き続いた在職年月は、これを通算する。但し、この条例施行前の規定の適用を受けなかった在職年月のある者の退職年金、退職一時金又は遺族一時金の額は、この条例によって算出した額から次の各号によって算出した額を控除した額とする。
(1) 退職年金にあっては、給料日額の2.7日分(通算する期間20年をこえる部分については、1.8日分)に従前の規定の適用をうけなかった期間(1年未満の端数は、これを切り捨てる。)を乗じた額
(2) 退職一時金又は遺族一時金にあっては、給料月額に従前の規定の適用をうけなかった期間に応じ、別表に定める日数を乗じた額の100分の45に相当する額
3 この条例施行の際、従前の規定第16条によって納付金を納入する者についてはなお従前の例による。
附則(昭和31年7月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月4日条例第21号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日に在職する職員について、昭和32年4月1日より適用する。
附則(昭和38年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第48条の改正規定並びに附則第8項第1号、同項第3号の規定は、昭和37年12月1日から、第25条の改正規定並びに別表4、別表6及び別表7の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月31日条例第4号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
別表(第7条関係)
職員であった期間 | 日数 | 職員であった期間 | 日数 | 職員であった期間 | 日数 | 職員であった期間 | 日数 |
| 日 |
| 日 |
| 日 |
| 日 |
6月以上 | 10 | 5年6月以上 | 110 | 10年6月以上 | 215 | 15年6月以上 | 365 |
1年以上 | 20 | 6年以上 | 120 | 11年以上 | 230 | 16年以上 | 380 |
1年6月以上 | 30 | 6年6月以上 | 130 | 11年6月以上 | 245 | 16年6月以上 | 395 |
2年以上 | 40 | 7年以上 | 140 | 12年以上 | 260 | 17年以上 | 410 |
2年6月以上 | 50 | 7年6月以上 | 150 | 12年6月以上 | 275 | 17年6月以上 | 425 |
3年以上 | 60 | 8年以上 | 160 | 13年以上 | 290 | 18年以上 | 440 |
3年6月以上 | 70 | 8年6月以上 | 170 | 13年6月以上 | 305 | 18年6月以上 | 455 |
4年以上 | 80 | 9年以上 | 180 | 14年以上 | 320 | 19年以上 | 470 |
4年6月以上 | 90 | 9年6月以上 | 190 | 14年6月以上 | 335 | 19年6月以上 | 485 |
5年以上 | 100 | 10年以上 | 200 | 15年以上 | 350 |
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