○岩見沢市恩給条例

昭和29年12月27日

条例第21号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、昭和37年11月30日以前に退職した岩見沢市の吏員並びにその遺族の恩給について必要な事項を定めることを目的とする。

(恩給の種類)

第2条 この条例において恩給とは次に掲げるものをいう。

(1) 退隠料

(2) 通算退隠料

(3) 退職給与金

(4) 増加退隠料

(5) 増加給与金

(6) 傷病年金

(7) 傷病給与金

(8) 返還給与金

(9) 遺族扶助料

(10) 死亡給与金

(11) 年金者遺族給与金

(12) 死亡返還金

2 前項のうち退隠料、通算退隠料、増加退隠料、傷病年金及び遺族扶助料は年金とし、退職給与金、増加給与金、傷病給与金、返還給与金、死亡給与金、年金遺族給与金及び死亡返還金は一時金とする。

(恩給の改定)

第2条の2 年金たる恩給の額については、国民の生活水準、国家公務員の給与、物価その他の諸事情に著しき変動が生じたる場合においては、変動後の諸事情を総合勘案し速やかに改定の措置を講ずるものとする。

(年金である恩給の始期及び終期)

第3条 年金である恩給は、これを給すべき理由の生じた月の翌月から始め、権利消滅の月で終る。

2 年金である恩給については、月割計算とし、毎年4月、7月、10月及び1月において、その前月分までを支給する。ただし、年金の給与理由がなくなったとき、又はその支給を停止したとき、若しくはこれを受ける権利を消滅したときは、その支給期日にかかわらずそのときまでの分を支給する。

(恩給金額の10円未満の切上げ)

第4条 恩給金額で10円に満たない端数のある場合は、これを10円に切り上げる。

(平19条例27・一部改正)

(恩給請求権消滅時効及び時効の中断)

第5条 恩給を受ける権利は、これを給すべき理由の生じた日から7年間請求しないときは、時効により消滅する。

2 退隠料又は増加退隠料を受ける権利を有する者が、退職後1年間に再就職したときは、前項の期間は、再就職に係る公職の退職の日から進行する。

(未払給与の受給者の特例)

第6条 恩給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その生存中の恩給で支払いを受けなかった者があるときは、これをその者の遺族に給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に支給する。

2 前項の規定により恩給を受けるべき遺族及びその順位は、遺族扶助料を受けるべき遺族及び順位による。

3 第1項の場合において死亡した受給権者が、まだ恩給の請求をしなかったときは、恩給の支給を受けるべき遺族又は相続人は、自己の名で死亡者の恩給を請求することができる。

(受給権の保護)

第7条 この条例に基づく恩給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。

(平19条例27・令4条例5・一部改正)

(裁定)

第8条 恩給を受ける権利は、市長がこれを裁定する。

(通算年金通則法の適用)

第8条の2 通算退隠料に関しては、この条例によるほか、通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下「通則法」という。)の定めるところによる。この場合「通算退職年金」とあるのは、「通算退隠料」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例に規定するものを除くほか、恩給の請求、裁定及び支給に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

第2章 吏員の恩給

第1節 通則

(吏員)

第10条 この条例において吏員とは、市長、助役、収入役、固定資産評価員、主事、技師及び消防吏員をいう。

2 教育長及び議会、監査並びに各委員会の事務局長、書記長、書記及び主事、技師は、この条例の適用については、これを市の吏員とみなす。

3 消防主事並びに消防技師である職員は、この条例の適用については、これを消防吏員とみなす。

4 前項の規定にかかわらず地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)附則第32条、消防組織法(昭和22年法律第226号)附則第31条、北海道恩給条例の一部を改正する条例(昭和24年北海道条例第25号)附則第7条及び北海道恩給条例の一部を改正する条例(昭和27年北海道条例第10号)附則第1条並びに第2条の適用のある者は、この条例に規定する市の吏員としない。

(就職及び退職の意義)

第11条 この条例において就職とは、任命をいい、退職とは、免職、退職、失職又は死亡による退職をいう。

(在職年の計算諸則)

第12条 吏員の在職年は、就職した日の属する月から起算し、退職又は死亡した日の属する月をもって終るものとする。

2 退職した後再就職したときは、前後の在職年は、これを合算する。ただし、通算退隠料、退職給与金又は死亡給与金の基礎となるべき在職年については、前に通算退隠料又は退職給与金の基礎となった在職年その他の前在職期間は、これを合算しない。

3 退職した日の属する月において再就職したときは、再就職の在職年は、再就職した日の属する月の翌月からこれを起算する。

4 次に掲げる年月数は、在職年からこれを除算する。

(1) 退隠料又は増加退隠料を受ける権利が消滅した場合においてその恩給権の基礎となった在職年月

(2) 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁こ以上の刑に処せられたる者の引き続いた在職年。ただし、その在職が再就職後になされたものであるときは、その再就職後の在職年月

(3) 懲戒処分によりその職務を免ぜられた者のその引き続いた在職年月

(4) 懲戒処分として停職となった月から職務に復した月までの在職年月の2分の1に相当する在職年月

(消防司令補等の受給年限計算上の換算率)

第13条 吏員の恩給権につき在職年を計算する場合において、第2項に規定する消防吏員としての在職年があるときは、17年に達するまでは、12分の17に当る年月数でこれを計算する。

2 消防吏員のうち、消防司令補、消防士長及び消防士までの恩給権につきその在職年を計算する場合においては、12年に達するまでは、これらの吏員以外の市の吏員としての在職年は、その17分の12に当る年月数でこれを計算する。

(給料の意義及び給料額計算の特例諸則)

第14条 この条例において給料とは、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)に規定する給料月額をいう。

2 この条例において給料年額とは、給料月額の12倍に相当する金額をいう。

3 現に在職する期間が1年未満であるときは、給料の関係においては、就職前も就職当時の給料で在職したものとみなす。ただし、第21条第2項の規定に該当するものにあっては、この限りでない。

(恩給の併給)

第15条 次に掲げる恩給は、これを併給する。

(1) 増加退隠料と退隠料

(2) 増加給与金と退隠料又は退職給与金若しくは死亡給与金

(3) 傷病給与金と退職給与金

(恩給の再任停止)

第16条 恩給の支給を受ける権利を有する者が、再びこの条例の適用を受ける吏員若しくは岩見沢市職員退職給与条例(昭和29年条例第22号。以下「退職条例」という。)の適用を受ける職員となったときは、吏員若しくはその他の職員となったときにおいて裁定未済の恩給がある場合のその恩給及び現に受けている退隠料については、これを停止する。この場合現に受けている退隠料については、吏員若しくはその他の職員となった日の属する月の翌月からこれを停止する。

(恩給の支払の調整)

第16条の2 恩給の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として恩給が支払われたときは、その後に支払うべき恩給の内払とみなすことができる。恩給を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の恩給が支払われた場合における当該恩給の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

(平19条例27・追加)

第16条の3 恩給の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該恩給の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき恩給があるときは、規則で定めるところにより、当該恩給の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(平19条例27・追加)

(損害賠償の請求権)

第17条 市は、恩給の給与理由が第三者の行為によって発生したときは、当該給与理由に対して行うべき給与額の限度で給与を受ける権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

第2節 退隠料、通算退隠料及び退職給与金

(退隠料の支給要件及び年額)

第18条 吏員であった期間17年以上にして退職したときは、これに退隠料を給する。

2 退隠料の年額は、給料年額の150分の50に相当する額とし、吏員であった期間17年以上1年を増すごとにその1年につき給料年額の150分の1.7に相当する額を加算する。

3 増加退隠料に併給すべき退隠料で在職17年未満の者に給する年額は、在職17年の者に支給する退隠料の年額とする。

(消防吏員の退隠料受給年限及び年額の特例)

第19条 消防吏員のうち消防司令補、消防士長及び消防士が在職12年以上にして退職したときは、前条第1項の規定にかかわらずこれに退隠料を給する。

2 前項の退隠料の年額は、給料年額の150分の50に相当する額とし、消防吏員であった期間12年以上1年を増すごとにその1年につき給料年額の150分の1.7に相当する額を加算する。

3 前条第3項の規定は、第1項のものにつき、これを準用する。

(退隠料の若年停止)

第20条 退隠料を受ける者が45歳に満つる月までは、その全額を、45歳に満つる月の翌月から50歳に満つる月までは、その10分の5を停止(増加退隠料と併給される場合を除く。)する。

(退隠料の再任改訂及び方法)

第21条 第16条の規定により退隠料の支給を停止された吏員が退職したときは、前後の在職期間を合算して退隠料の年額を改訂する。

2 前項の規定により改訂する場合において、その年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額計算の基礎となった給料年額をもって計算する。

(退職給与金の受給による退隠料控除)

第22条 退隠料を受ける者が前に退職給与金を受けたときは、最初の5年以内にその退職給与金に相当する額を、退隠料の年額から控除する。

2 前項の金額を控除し終らない前にその再就職の退職により退隠料を受けるに至ったときは、その残金を残期間に退隠料の年額から控除する。

(通算退隠料の支給要件及び年額)

第22条の2 吏員であった期間が6月以上17年未満で退職し、次の各号の一に該当するときは、これに通算退隠料を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が20年以上あるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が当該制度において定める老齢、退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢、退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算退隠料の年額は、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに前項の退職に係る退職給与金の基礎となった在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 110,400円

(2) 給料年額の12分の1に相当する額の1,000分の6に相当する額に240を乗じて得た額

3 前項の場合において、その者に係る第23条第2項第2号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)同項第1号に掲げる金額を超えるときは、通算退隠料の額は第23条第2項第1号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。

4 通算退隠料は、通算退隠料を受ける権利を有する者が60歳に達するまではその支給を停止する。

(退職給与金の支給要件及び支給額)

第23条 吏員であった期間6月以上17年未満(第19条第1項の吏員にあっては、12年未満。以下同じ。)にして退職したときは、これに退職給与金を給する。ただし、第2項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額に満たないときは、この限りでない。

2 在職3年以上17年未満で退職した者の退職給与金の額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額とする。

(1) 退職当時の給料月額に在職年数を乗じて得た額

(2) 第22条の2に定める通算退隠料の額に退職の日における年齢に応じ別表11に定める率を乗じて得た金額

3 在職6月以上3年未満で退職した者の退職給与金の額は退職当時の給料月額に別表1に定める率を乗じて得た額から前項第2号による金額を控除した額とする。

4 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が、第22条の2第1項の各号の一に該当しない場合は、退職給与金の計算上第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、第2項の規定にかかわらず、第2項第2号の金額を控除しない額とする。

5 前項の規定による退職給与金の支給を受けた者の当該退職給与金の基礎となった在職期間は、第22条の2に規定する在職期間に該当しないものとする。

(返還給与金)

第23条の2 第23条第2項又は第3項の退職給与金の支給を受けた者が退職した後に、60歳に達した場合又は60歳に達した後に退職した場合(退隠料、通算退隠料又は増加退隠料を受ける者となった場合を除く。)において60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から第23条第2項又は第3項に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨市長に申し出たときは、これに返還給与金を支給する。

2 返還給与金の額は、その退職した者に係る第23条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは同号に掲げる金額)にその者が前に退職した日の属する月の翌月から60歳に達した日又は後に退職した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その年利55パーセントとする。

4 第23条第5項の規定は、第2項の返還給与金の支給を受けた者について準用する。

第3節 増加退隠料及び増加給与金

(増加退隠料の支給要件)

第24条 吏員が公務のため傷いを受け又は疾病にかかり重度障害の状態となり退職したときは、これに退隠料及び増加退隠料を給する。ただし、その者に重大な過失があったときは、この限りでない。

2 吏員が公務のため傷いを受け又は疾病にかかり退職して満5年以内にこれにより重度障害の状態となり又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求したときは、新たに退隠料及び増加退隠料を給し、又は現に受ける増加退隠料を重度障害の程度に相応する増加退隠料にこれを改訂する。

3 前項の期間を経過した場合であっても、市長においてその重度障害が公務に起因することが顕著であると特に認めたときは、裁定の月よりこれに退隠料及び増加退隠料を支給し又はこれを改訂する。

4 公務傷病による重度障害の程度は、別表2に掲げるところによる。

(平19条例27・一部改正)

(増加退隠料の年額)

第25条 増加退隠料の年額は、傷病の原因及び重度障害の程度により定めた別表4の金額とする。ただし、傷いを受け又は疾病にかかったときから5年以内に退職しない場合においては、傷いを受け又は疾病にかかったときから5年を経過した日における給料の額によって計算した給料年額を退職当時の給料年額とみなす。

(増加退隠料の再任改訂及び方法)

第26条 増加退隠料を受ける者が再就職し、次の各号の一に該当するときは、その年額を改訂する。

(1) 再就職後公務のため傷いを受け又は疾病にかかり退職したとき

(2) 再就職後公務のため傷いを受け又は疾病にかかり、退職後5年以内にこのために重度障害の状態となり又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求したとき

2 前項の規定により増加退隠料を改訂するには、前後の傷い又は疾病を合したものをもって重度障害の程度とし、その年額を定める。

3 前2項の規定により改訂する場合において、その年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額をもって改訂年額とする。

(増加給与金の支給要件及び支給額)

第27条 吏員が公務のため傷いを受け又は疾病にかかり重度障害の程度に至らなくても別表3に掲げる程度に達し退職したときは、これに増加給与金を給する。ただし、その者に重大な過失があったときは、この限りでない。

2 増加給与金の額は、退職当時の給料年額に障害の規定により定めた別表5の金額とする。

3 吏員が公務のため傷いを受け疾病にかかり退職した後5年以内に、これにより重度障害の程度に至らなくても第1項に規定する程度に達し又は増加した場合に、その期間内に請求したときは、これに増加給与金を支給する。

4 前項の期間を経過した場合であって、第1項に規定する程度に達しないで退職したものについては、市長においてその障害の程度が公務に起因することが顕著であると特に認めたときは、これに増加給与金を支給する。

5 第25条ただし書の規定は、増加給与金を支給すべき者の退職当時の給料年額につき、これを準用する。

(平19条例27・一部改正)

(増加退隠料受給による増加給与金控除)

第28条 増加給与金を受けた後4年以内に第24条第2項の規定により増加退隠料を受けるに至ったときは、増加給与金の金額の64分の1に相当する金額に、増加給与金を受けた月から起算して増加退隠料を受けるに至った月までの月数と48月との差月数を乗じた金額を控除する。

2 前項に規定する控除額は、増加退隠料の支給に際し、その金額に達するまで支給額の3分の1に相当する金額とする。

(増加退隠料の家族加給)

第29条 増加退隠料を受ける場合において、これを受ける者に扶養家族があるときは、妻については193,200円に調整改定率(恩給法(大正12年法律第48号。以下「法」という。)第65条第2項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)、妻以外の扶養家族については2人目までは1人につき72,000円(妻がないときは、そのうち1人については132,000円)に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)、3人目からは1人につき36,000円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を増加退隠料の年額に加算する。

2 前項の扶養家族とは、増加退隠料を受ける者の妻並びに退職当時から引き続いてその者により主として生計を維持し又はその者と生計を共にする祖父母、父母、未成年の子並びに重度障害の状態で生活資料を得る途がない夫及び20歳以上の子をいう。

(平19条例27・一部改正)

(災害補償との問題)

第30条 岩見沢市職員公務災害補償条例(昭和29年条例第17号。以下「公務災害補償条例」という。)第10条若しくは労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第77条の規定により障害補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者の増加退隠料(前条第2項の規定によりこれらの年額は加給される年額を含む。)については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は、これを停止する。

2 前項の場合において、その停止年額がその者の受けた労基法第77条の規定による補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条の規定に該当するものの金額の6分の1に相当する金額を超えるものについては、その停止年額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額とする。

3 公務災害補償条例第10条若しくは労基法第77条による障害補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者の増加給与金については、当該補償又はこれに相当する金額を、その者の増加給与金からこれを控除する。

第4節 傷病年金及び傷病給与金

(傷病年金の支給要件及び年額)

第31条 吏員であった期間6月以上の者が公務によらないで疾病にかかり、又は負傷し、若しくはこれにより発生した疾病のため退職したときは、療養を受けた日、若しくは療養の理由の発生した日から起算し3年以内に治ゆしたとき、又は治ゆしないがその期間を経過したとき別表8に掲げる障害の程度に達した者には、その程度に応じてその者の死亡に至るまでに傷病年金を支給する。

2 傷病年金の年額は、給料月額に別表9に定める日数を乗じて得た額とする。

3 吏員であった期間10年以上の者に支給する傷病年金の年額は、前項の額にその期間20年に至るまでは、10年以上1年を増すごとにその1年につき給料年額の150分の1.3に相当する額を、20年以上については、20年以上1年を増すごとにつき給料年額の150分の1.7に相当する額を加算する。

(傷病年金支給制限の特例)

第32条 傷病年金を受ける権利を有する者が、傷病年金の支給を受ける障害の程度に該当しなくなったとき以後は、傷病年金は支給しない。

2 吏員であった期間17年未満で傷病年金を受ける権利を有する者が、前項の規定により傷病年金の支給を受けなくなった場合においてすでに支給を受けた傷病年金の総額が、その者が退職した際に受けるべきであった退職給与金の額と、給料の10月分に相当する額との合計額(その合計額が給料の22月分に相当する額を超えるときは、給料の22月分に相当する額)に満たないときは、その差額を支給する。

(傷病給与金の支給要件及び支給額)

第33条 吏員であった期間6月以上の者が公務によらない疾病にかかり、又は負傷し若しくはこれにより発生した疾病のため退職した場合において、療養を受けた日若しくは療養の理由が発生した日から起算し3年以内に治ゆしたとき、又は治ゆしないがその期間を経過したとき、別表10に掲げる障害の程度に達した者には、傷病給与金を支給する。

2 傷病給与金の額は、給料の10月分に相当する額とする。ただし、退職給与金の支給を受けた者に支給すべき額は、退職給与金の額と合算して給料の22月分に相当する額を超えることができない。

第3章 遺族の恩給

第1節 通則

(遺族の範囲)

第34条 この条例において遺族とは、吏員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹並びに孫であって、吏員の死亡当時主としてこれにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていた者をいう。

2 吏員の死亡当時胎児なる子出生したときは、前項の規定の適用については、市の吏員の死亡当時主としてこれにより生計を維持し、又これと生計を共にしていた者とみなす。

(遺族の恩給の受給順位)

第35条 年金である遺族の恩給を受けるべき順位は、配偶者、子、父母、孫及び祖父母(以下「順位者」という。)とする。

2 死亡給与金を受けるべき遺族の順位は、前項に規定する順位者及び兄弟姉妹とする。

3 父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

4 先順位者であるべき者が後順位者であるものより後に生ずるに至ったときは、前3項の規定は、当該順位者が失権した後に限りこれを適用する。

(同順位者2人以上あるときの恩給)

第36条 前条の規定により遺族の恩給を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その遺族扶助料は、その人数によって等分してこれを支給する。ただし、同順位者の遺族が連署して申し立をしたときは、そのうち1人を総代として遺族扶助料の請求又は遺族扶助料支給の請求をすることができる。

2 前項の規定により遺族扶助料を等分して受けるべき同順位者のうちその権利を失ったものがあるときは、残りの同順位者の人数によってこれを支給する。この場合、前項ただし書の規定を適用する。

(子及び孫の遺族扶助料受給特例)

第37条 20歳以上の子又は孫にあっては、吏員であった者の死亡当時から引き続き重度障害の状態で生活資料を得るみちがない場合に限り遺族扶助料を給する。

(遺族扶助料の受給権喪失原因)

第38条 遺族扶助料を受ける権利を有する者が、次の各号の一に該当するときは、遺族扶助料を受ける権利を失う。

(1) 死亡したとき

(2) 婚姻したとき又は養子縁組(届け出をしないが事実上婚姻又は養子縁組と同様の事情にある場合を含む。)により養子となったとき

(3) 子又は孫(重度障害の状態で生活資料を得るみちがない者を除く。)が20歳に達したとき

(4) 重度障害の状態で生活資料を得るみちがないため遺族扶助料を受けていた者につきその理由がなくなったとき

(遺族扶助料の支給停止)

第39条 遺族扶助料を給される者が、1年以上住所不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請により所在不明中その者の受けるべき遺族扶助料の支給を停止することができる。

(遺族扶助料の支給条件緩和の特例)

第39条の2 夫に給する遺族扶助料は、その者が60歳に満つる月までこれを停止する。ただし、重度障害の状態であって生活資料を得るみちのない者又は職員の死亡時より重度障害の状態であった者については、これらの事情の継続する間はこの限りでない。

(遺族扶助料の転給)

第40条 前3条の規定に該当した場合においては、同順位者があるときは、当該同順位者、同順位者がなく次順位者があるときは、当該次順位者の申請によりその者に遺族扶助料を転給する。

第2節 遺族扶助料及び死亡給与金

(遺族扶助料の支給要件)

第41条 吏員又は吏員であった者が、次の各号の一に該当するときは、その者の遺族に遺族扶助料を給する。

(1) 在職中死亡しこれに退隠料を給すべきとき

(2) 退隠料を給される者が死亡したとき

(3) 公務災害によって死亡したとき

(4) 吏員であった期間17年(第19条第1項の吏員にあっては、12年、以下同じ。)以上の者で、傷病年金を給せられる者が死亡したとき

(遺族扶助料の年額)

第42条 遺族扶助料の年額は、次の区分による額とする。

(1) 退隠料の支給を受ける者、若しくは支給を受けるべき者が死亡したときは、その退隠料年額の2分の1に相当する額

(2) 増加退隠料を併給される者が公務に起因する傷い疾病によらないで死亡したときは、前号の規定による金額に退職当時の給料年額により定めた別表6の率を乗じて得た額

(3) 公務による傷い疾病のため死亡したときは、第1号の規定による金額に退職当時の給料年額により定めた別表7の率を乗じて得た額

(4) 吏員であった期間17年以上の者で傷病年金の支給を受ける者が死亡したときは、その者が支給を受けるべきであった退隠料年額の2分の1に相当する額

2 前項第2号又は第3号の規定による遺族扶助料を受ける場合において、これを受ける者に扶養遺族があるときは、そのうち2人までについては1人につき72,000円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)、その他の扶養遺族については1人につき36,000円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、遺族扶助料の年額に加給する。

3 前項の扶養遺族とは、第29条に規定する扶養家族であって、遺族扶助料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする遺族で遺族扶助料を受ける要件を備えている者をいう。

(平19条例27・一部改正)

(重複加給の禁止)

第43条 第19条第1項又は第3項の規定により加給を受ける場合において、1人の扶養家族が2人以上の恩給について加給を受ける原因となるときは、当該扶養家族は最初に給与理由の生じた恩給についてのみ加給の原因となる。

(死亡給与金の支給要件及び支給額)

第44条 吏員であった期間6月以上17年未満の者が死亡したときは、その者の遺族に死亡給与金を支給する。

2 在職3年以上17年未満にして死亡した者の死亡給与金の額は、給料月額に在職年数を乗じて得た額とする。

3 在職6月以上3年未満にして死亡した者の死亡給与金の額は、死亡当時の給料月額に別表1の率を乗じた額とする。

(死亡返還金)

第44条の2 第23条第2項又は第3項の退職給与金の支給を受ける者が、通算退隠料又は返還給与金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡返還金を支給する。

2 死亡返還金の額は、その死亡した者に係る第23条第2項第2号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 第23条の2第3項の規定は、死亡返還金の額について準用する。

4 第35条から第37条までの規定は、死亡返還金の支給について準用する。

(災害補償との関係)

第45条 第42条第1項第2号及び第3号の規定により扶助料を受ける者が、公務災害補償条例第11条若しくは労基法第79条の規定により遺族補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける理由の生じた月の翌月から6年間は、その扶助料の年額と第42条第1項第1号の金額の差額に同条第2項による加給年額を加えた年額を停止する。

2 前項の規定による停止年額が、その者の受けた公務災害補償条例第11条若しくは労基法第79条の規定による補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条の規定に該当するものの金額の6分の1に相当する金額を超えるものについては、その停止年額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額とする。

(年金者遺族給与金の支給要件)

第46条 次の各号の一に該当するときは、吏員であった者の遺族に年金者遺族給与金を支給する。

(1) 退隠料を受ける権利を有する者が死亡した場合において、遺族扶助料の支給を受けるべき順位者がないとき

(2) 吏員であった期間17年以上の者で、傷病年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、傷病年金の支給を受けるべき順位者がないとき

(3) 吏員であった期間17年未満の者で、傷病年金を受ける権利を有する者が死亡したとき

(4) 遺族扶助料を受ける権利を有する者がその権利を失い、以後遺族扶助料を受けるべき順位者がないとき

(5) 吏員であった期間17年以上の者が退隠料の支給を受けないで死亡した場合において、遺族扶助料の支給を受けるべき順位者がないとき

2 前項本文の遺族とは、第34条に規定する遺族であって、年金である恩給の受給資格を有しない者をいう。

(年金者遺族給与金の支給額)

第47条 年金者遺族給与金の額は、次の区分による額とする。

(1) 前条第1号に該当する場合においては、すでに支給を受けた退隠料の額の6年分に満たないときは、その差額

(2) 前条第2号に該当する場合においては、すでに支給を受けた傷病年金の総額が、その吏員の退職の際受けるべきであった退隠料の額の6年分に満たないときは、その差額

(3) 前条第3号に該当する場合においては、すでに支給を受けた傷病年金の総額が退職給与金の額と給料の10月分に相当する額との合算額(その合計額が給料の22月分に相当する額を超えるときは、22月分に相当する額)に満たないときは、その差額

(4) 前条第4号に該当する場合においては、すでに支給を受けた退隠料、傷病年金及び遺族扶助料の総額が、その吏員が受けた又は受けるべきであった退隠料の額の6年分に満たないときは、その差額

(5) 前条第1項第5号に該当する場合においては、その吏員が死亡のときにおいて退職したとすれば受けるべきであった退隠料の額の6年分

第4章 補則

第48条 削除

(給付の制限)

第49条 この条例に基づく恩給を受けるべき者が、故意に給付理由を発生させたとき又は懲戒処分を受け若しくは禁こ以上の刑に処せられたときは、その恩給の全部又は一部を給付しないことができる。

第50条 吏員又は吏員であった者が、正当な理由なくして療養に関する指示に従わなかったことにより又は重大な過失により事故を発生させたときは、その者に係る傷病年金又は傷病給与金は、その全部又は一部を給付しないことができる。

2 市長は、傷病年金又は傷病給与金の支給に関し必要があると認めるときは、その支給に係る者につき診断を行うことができる。この場合正当な理由なくして診断を拒否したときは、前項の規定を適用する。

第51条 遺族の恩給の支給を受けるべき者が、吏員又は吏員であった者、若しくは遺族の恩給の支給を受ける者を故意に死に至らせたときは、その者については、その受けるべき恩給を支給しない。この場合において後順位者があるときは、その者にこれを支給する。

(退職条例の適用を受けていた職員の在職年通算の特例)

第52条 退職条例の適用を受けていた者が引き続いて第10条の吏員となった場合においては、消防司令補、消防士長及び消防士については、20分の12、これらの吏員以外の吏員については、20分の17の割合を以って、この条例の在職年とみなす。

(身分の変更に伴う退隠料等計算の特例)

第53条 第10条第4項に該当する消防吏員が、同条第1項及び第2項に規定する吏員となった場合に、法第19条に規定する公務員としての在職年月数は、身分変更後の市の在職年月数に通算する。ただし、法に基づく恩給金額の全額を遅滞なく市に納入した場合でなければ、これを通算しない。

2 前項の在職年月数については、次の各号の定めるところによる。

(1) 法に基づく年金たる恩給の基礎となった在職年月数は、その12分の17に当る年月数で計算する。

(2) 法に基づく一時金たる恩給の基礎となった在職年月数は、その在職年月数の12分の17に換算した年月数と、身分変更後の在職年月数との合計が17年以上となる場合に限り、これを12分の17に当る年月数で計算する。

3 前項第1号の規定の適用ある者が、退職又は在職中死亡したときの恩給年額は、この条例により算出した恩給年額から法に基づく恩給年額を控除して得た額とする。

(平19条例27・一部改正)

(編入市町村吏員に対する特例)

第54条 市町村の廃置分合又は境界変更によって本市に編入された吏員で、編入の当日この条例に規定する吏員に就職したものについては、その市町村の恩給に関する条例並びに北海道市町村恩給組合恩給条例(昭和27年恩給組合条例第4号)に規定する吏員としての在職年月数を、その組合よりその者に対する恩給事務を継承した場合に限って、これを市の在職年に通算する。

2 この条例の在職年の計算に関する規定は、前項の場合にこれを準用する。

(外国政府職員期間のある者についての特例)

第55条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある吏員で次の各号の一に該当するものの退隠料の基礎となるべき吏員としての在職期間の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職期間を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は外国政府職員となる前の吏員又は公務員としての在職期間が、退隠料についての最短退隠料年限又は普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合はこの限りでない。

(1) 外国政府職員となるため吏員又は公務員を退職し外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び吏員となった者 当該外国政府職員としての在職期間

(2) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、吏員となった者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間(昭和43年12月31日までの間は、その在職期間を吏員としての在職期間に加えたものが退隠料についての最短退隠料年限を超えることとなる場合におけるその超える期間を除く。)

(3) 外国政府職員を退職し、引き続き吏員又は公務員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職期間

(4) 外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職し、その後において公務員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員として職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者

2 前項の規定により通算される外国政府職員としての在職期間(旧軍人又は警察監獄職員に相当する外国政府職員としての在職年月数を除く。)の計算については、第10条に規定する吏員(消防吏員のうち消防司令補、消防士長及び消防士を除く。)としての在職期間とみなし、第13条第2項の規定を適用する。

第55条の2 職員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日までに在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、更に、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により加えられる年月数の計算について準用する。

第55条の3 職員としての在職年が退隠料についての最短年限に達していない職員で、第55条第1項又は第55条の2第1項の規定の適用によりその在職年が当該最短退隠料年限に達することとなる者又はその遺族は、昭和46年10月1日から退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

2 前項の規定により退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の支給は、昭和46年10月分から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば、岩見沢市恩給条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退隠料又はこれに基づく遺族扶助料の支給は行わないものとする。

3 前2条の規定により新たに退隠料又は遺族扶助料を支給されることとなる者が、同一の職員に係る退職給与金又は死亡給与金で昭和28年8月1日以後に給与理由の生じたものを受けた者である場合においては、第22条の規定を適用する。

第55条の4 前条第1項又は第2項の規定は、恩給条例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第9号)による改正後の第55条の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、前条第1項中「昭和46年10月1日」とあるのは「昭和47年10月1日」と、同条第2項中「昭和46年10月」とあるのは「昭和47年10月」と読み替えるものとする。

2 前条第3項の規定は、吏員としての在職年(外国政府職員となる前の吏員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は死亡給与金を受けた者がある場合における恩給条例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第9号)による改正後の第55条の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。

第55条の5 前条第1項又は第2項の規定は、恩給条例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第9号)による改正後の第55条の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、前条第1項中「昭和47年10月1日」とあるのは「昭和49年9月1日」と「昭和47年10月」とあるのは「昭和49年9月」と読み替えるものとする。

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)

第56条 第55条から前条までの規定は、恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の外国特殊法人及び職員を定める政令(昭和38年政令第220号)に定める職員であった吏員について準用する。この場合、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と読み替えるものとする。

(昭和29年12月27日条例第21号全部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(従前の恩給年額の改訂)

2 昭和27年10月31日以前に給与理由の生じた恩給については、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た恩給年額に、昭和28年10月分から改訂する。

3 昭和26年3月30日以前に給与理由の生じた恩給については、その年額を岩見沢市恩給条例を改正する条例(昭和24年条例第20号)附則第55条に規定する退隠料又は遺族扶助料年額計算の基礎となった俸給年額にそれぞれ対応する附則別表2仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た恩給年額に、昭和28年1月分から改訂する。

(年額改訂の手続)

4 前2項の規定により恩給年額を改訂する場合においては、市長は、受給者の請求をまたずこれを行う。

(従前の恩給に対する経過規定)

5 この条例施行前において給与理由の生じた恩給については、改訂前の岩見沢市恩給条例第27条第3項及び第4項の規定を除きなお従前の例による。

(恩給事務の承継)

6 町村職員恩給組合法の一部を改正する法律(昭和31年法律第119号)の規定により、昭和31年10月1日以降北海道市町村職員恩給組合より元岩見沢町吏員であった者の恩給事務を承継した者については、その者に支給する退隠料年額は、昭和31年10月1日以降に北海道市町村職員恩給組合より納付を受くべき退職年金の年額とし、この条例の規定により支給する。ただし、現に本市の吏員である者については、その者が本市の吏員となった月から第16条の規定(再任停止)を適用し、その再任停止期間中に北海道市町村職員恩給組合より支給を受けた退職年金は、その全額をその者の退職又は死亡により支給する退隠料又は遺族扶助料の最初の年額から控除する。

(恩給年額の改訂)

7 昭和23年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が354,000円以下のものについては、昭和32年4月分以降その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表3の仮定給料年額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出した年額に受給者の請求を待たずに改訂する。

(長期在職者についての特例)

8 前項の者の退隠料、又は遺族扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が17年以上である者の年額の計算については、附則別表の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち、附則別表4の左欄に掲げるものは、同表の右欄に掲げるものに読み替える。

附則別表1(第2項関係)

恩給年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

55,200

64,800

119,400

144,000

57,000

66,600

123,600

149,400

58,800

68,400

127,800

154,800

60,600

70,200

132,000

160,800

62,400

72,000

136,800

168,000

64,200

74,400

141,600

175,200

66,000

76,800

146,400

182,400

68,400

79,800

151,200

189,600

70,800

82,800

156,000

196,800

73,200

85,800

162,000

205,200

75,600

88,800

168,000

213,600

78,000

91,800

174,000

222,000

80,400

94,800

180,000

230,400

82,800

97,800

186,000

240,000

85,200

100,800

192,000

249,600

87,600

103,800

199,200

259,200

90,600

107,400

206,400

268,800

93,600

111,000

213,600

279,600

96,600

114,600

220,800

290,400

99,600

118,200

228,000

301,200

103,200

123,000

235,200

314,400

106,800

127,800

244,800

327,600

111,000

133,200

254,400

340,800

115,200

138,600

264,000

354,000

273,600

367,200

416,400

573,600

283,200

382,800

432,000

594,000

292,800

398,400

447,600

614,400

302,400

414,000

463,200

634,800

314,400

430,800

478,800

657,600

326,400

447,600

494,400

680,400

338,400

465,600

510,000

703,200

350,400

483,600

528,000

726,000

363,600

501,600

546,000

751,200

376,800

519,600

564,000

776,400

390,000

537,600

582,000

801,600

403,200

555,600

600,000

828,000

1 恩給年額計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては直近多額を恩給年額計算の基礎となっている給料年額とする。

2 恩給年額計算の基礎となっている給料年額が55,200円未満の場合にあってはその年額の1,000分の1,773倍に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を、60万円を超える場合にあってはその年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数は切捨てる。)を仮定給料年額とする。

附則別表2(第3項関係)

恩給年額計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となった給料年額

仮定給料年額

480

62,400

2,460

168,000

540

64,200

2,640

174,000

600

68,400

2,880

186,000

660

73,200

3,120

199,200

780

78,000

3,360

213,600

900

82,800

3,600

228,000

1,020

87,600

3,830

244,800

1,140

93,600

4,320

264,000

1,260

99,600

4,800

283,200

1,380

106,800

5,280

302,400

1,500

115,200

5,760

338,400

1,620

123,600

6,240

390,000

1,740

132,000

6,720

447,600

1,920

141,600

7,200

494,400

2,100

151,200

7,800

546,000

2,280

156,000

 

 

1 恩給年額計算の基礎となっている給料年額が、恩給年額計算の基礎となった給料年額に合致しないものについてはその直近多額の額を恩給年額計算の基礎となった給料年額とする。

2 恩給年額計算の基礎となった給料年額が480円未満の場合にあっては、その年額の130倍に相当する金額(1円未満の端数は切捨てる。)を、7,800円を超える場合にあっては、その年額の70倍に相当する金額(1円未満の端数は切捨てる。)を、仮定給料年額とする。

附則別表3(第7項関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

72,000

79,800

160,800

196,800

74,400

82,800

175,200

213,600

79,800

88,800

189,600

222,000

85,800

94,800

196,800

230,400

91,800

100,800

213,600

240,000

97,800

111,000

222,000

249,600

103,800

123,000

240,000

268,800

111,000

133,200

259,200

290,400

118,200

144,000

279,600

314,400

127,800

154,800

301,200

340,800

138,600

168,000

327,600

354,000

149,800

182,400

354,000

367,200

附則別表4(第8項関係)

左欄

右欄

79,800円

88,800円

82,800円

91,800円

88,800円

97,800円

94,800円

103,800円

100,800円

111,000円

111,000円

123,000円

123,000円

133,200円

133,200円

144,000円

144,000円

154,800円

154,800円

168,000円

168,000円

182,400円

182,400円

196,800円

196,800円

213,600円

213,600円

222,000円

222,000円

230,400円

230,400円

240,000円

240,000円

249,600円

249,000円

259,200円

(昭和31年7月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月4日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行日に在職する職員について、昭和32年4月1日より適用する。

(昭和37年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に増加退隠料を受けている者については昭和37年4月1日以降その年額(恩給条例第29条第1項の規定による加給の年額を除く。)を改正後の別表4の年額に改定する。

3 この条例の施行前に給与事由の生じた増加退隠料の昭和37年3月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)

4 この条例施行の際現に改正前の岩見沢市恩給条例の全部を改正する条例(昭和29年条例第21号)(以下「条例第21号」という。)附則第7項の規定を適用された退隠料又は遺族扶助料を受けている者については昭和37年4月分以降、その年額を改正後の条例第21号附則第8項の規定及び昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた恩給年額の改定に関する条例(昭和34年条例第3号)の規定を適用した場合の年額に改定する。

5 前項に該当する者の退隠料又は遺族扶助料の昭和37年3月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

6 附則第2項、附則第4項の規定による恩給年額の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。

7 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和38年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第48条の改正規定並びに附則第8項第1号、同項第3号の規定は、昭和37年12月1日から第25条の改正規定並びに別表4、別表6及び別表7の改正規定は昭和38年4月1日から適用する。

(通算退隠料の支給に関する経過措置)

2 改正後の第22条の2の規定による通算退隠料は、昭和37年11月30日以前の退職に係る退職給与金の基礎となった在職期間に基づいては支給しない。ただし、昭和36年4月1日から昭和37年11月30日までの間における退職につき改正前の条例第23条による退職給与金の支給を受けた者で、この条例の施行日から60日以内にその者に係る改正後の条例第23条第1項第2号に掲げる金額(その金額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額を市に返還した者の当該退職給与金の基礎となった在職期間についてはこの限りでない。この場合退職給与金の支給額から市に返還した金額を控除した額を、改正後の第23条の規定により支給された退職給与金とみなす。

3 通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において前項の規定により、当該通算対象期間のうち同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においてもこれを算入するものとする。

4 改正後の第23条、第23条の2及び第44条の2の規定は、昭和36年4月1日から昭和37年11月30日までの退職に係る退職給与金について適用し昭和36年3月31日以前の退職に係る退職給与金については、なお従前の例による。

5 第2項ただし書に規定する者について、その者の支給を受けた同項ただし書の退職に係る退職給与金については、改正後の第23条の2第2項中「前に退職した日」及び改正後の第44条の2第2項中「退職した日」とあるのは、それぞれ「控除額相当額を市に返還した日」と読み替えて適用するものとする。

(公務傷病恩給に関する経過措置)

6 この条例の施行の際、現に増加退隠料を受けている者については、昭和38年4月1日以降その年額(恩給条例第29条第1項の規定による加給の年額を除く。)を改正後の別表4の年額に改定する。

7 この条例の施行前に給与事由の生じた増加退隠料の昭和38年3月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(岩見沢市職員退職給与条例の一部改正)

8 岩見沢市職員退職給与条例(昭和28年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年6月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(増加退隠料に関する経過措置)

2 昭和41年3月31日において現に増加退隠料を受けている者については、同年4月以降、その年額(恩給条例第29条第1項の規定による加給の年額を除く。)を改正後の別表4の年額に改定する。

(昭和42年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(長期在職者の恩給年額の特例)

2 普通恩給又は遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短年金年限以上であるものの普通恩給年額が110,400円未満であるときはこれを110,400円とし、遺族扶助料の年額が55,200円未満であるときはこれを55,200円とし、受給者の請求を待たずに改定する。

3 前項に規定する普通恩給又は遺族扶助料で、65歳以上の者又は65歳未満の遺族扶助料を受ける妻若しくは子に係るものの年額に関する同項の規定の適用については、同項中「110,400円」とあるのは「134,400円」と、「55,200円」とあるのは「67,200円」とする。

4 昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた前2項に規定する普通恩給又は遺族扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

(昭和43年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(岩見沢恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 岩見沢市恩給条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。ただし、第22条の2第2項第1号の改正規定は、昭和46年11月1日から適用する。

2 この条例の規定による恩給年額の改定は、第35条及び第55条の2、第55条の3の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行なう。

3 昭和46年9月30日において、現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で、改正後の条例第55条の2(第55条及び第56条において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき吏員としての在職年の計算において新たに加えられるベき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降その年額を改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭和48年4月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月18日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(恩給条例第55条の改正に伴う経過措置)

2 改正後の恩給条例(昭和49年条例第42号)第55条(第56条において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者の退隠料又は遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を改正後の恩給条例(昭和49年条例第42号)の規定によって算出して得た額に改定する。

(昭和51年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年10月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年12月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和57年12月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和59年10月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。

(昭和60年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年9月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和62年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年10月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年10月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年10月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年10月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年10月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年9月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年10月2日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月26日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢市恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 吏員に給する退隠料又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成8年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(長期在職者等の退隠料等の年額についての特例)

第3条 退隠料又は遺族扶助料で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの令和6年4月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

退隠料又は遺族扶助料

退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短恩給年限以上

1,163,300円

9年以上退隠料についての最短恩給年限未満

872,400円

6年以上9年未満

697,900円

65歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)

退隠料についての最短恩給年限以上

872,400円

65歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料

9年以上

872,400円

6年以上9年未満

697,900円

遺族扶助料

退隠料についての最短恩給年限以上

813,400円

9年以上退隠料についての最短恩給年限未満

610,000円

6年以上9年未満

488,000円

(令6条例16・一部改正)

(遺族扶助料の年額に係る加算の特例)

第4条 岩見沢市恩給条例第42条第1項第1号に規定する遺族扶助料を受ける者が妻であって、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、その年額に当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(岩見沢市恩給条例第34条第1項に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては、重度障害の状態である者に限る。)が2人以上ある場合 273,900円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第62条の2第1項第1号に規定する子が2人以上あるときの加算額が273,900円を上回る場合にあっては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下この項及び次項において「昭和51年法律第51号」という。)附則第14条第1項第1号の政令で定める額を273,900円に加算した額)

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 156,400円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第62条の2第1項第1号に規定する子が1人以上あるときの加算額が156,400円を上回る場合にあっては、昭和51年法律第51号附則第14条第1項第2号の政令で定める額を156,400円に加算した額)

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 156,000円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第62条の2第1項第2号に規定する加算額(国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条の3又は第27条の5の規定により改定した改定率を乗じて得たものに限る。次項において「厚生年金加算額」という。)が156,000円を上回る場合にあっては、昭和51年法律第51号附則第14条第1項第3号の政令で定める額を156,000円に加算した額)

2 岩見沢市恩給条例第42条第1項第2号及び第3号に規定する遺族扶助料を受ける者については、その年額に156,000円(厚生年金加算額が156,000円を上回る場合にあっては、昭和51年法律第51号附則第14条第2項の政令で定める額を156,000円に加算した額)を加えるものとする。

(平19条例27・令6条例16・一部改正)

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,104,900円

1,113,200円

3,307,100円

3,331,900円

1,153,900円

1,162,600円

3,427,800円

3,453,500円

1,204,300円

1,213,300円

3,599,200円

3,626,200円

1,254,200円

1,263,600円

3,768,800円

3,797,100円

1,305,000円

1,314,800円

3,873,600円

3,902,700円

1,336,700円

1,346,700円

3,975,900円

4,005,700円

1,368,500円

1,378,800円

4,183,300円

4,214,700円

1,404,400円

1,414,900円

4,386,300円

4,419,200円

1,455,500円

1,466,400円

4,426,200円

4,459,400円

1,499,800円

1,511,000円

4,584,000円

4,618,400円

1,540,900円

1,552,500円

4,783,100円

4,819,000円

1,590,800円

1,602,700円

4,981,100円

5,018,500円

1,640,900円

1,653,200円

5,177,800円

5,216,600円

1,695,500円

1,708,200円

5,301,900円

5,341,700円

1,750,800円

1,763,900円

5,434,200円

5,475,000円

1,819,700円

1,833,300円

5,689,100円

5,731,800円

1,863,200円

1,877,200円

5,946,800円

5,991,400円

1,919,200円

1,933,600円

6,076,600円

6,122,200円

1,973,800円

1,988,600円

6,199,800円

6,246,300円

2,082,000円

2,097,600円

6,444,400円

6,492,700円

2,111,100円

2,126,900円

6,553,400円

6,602,600円

2,194,500円

2,211,000円

6,673,900円

6,724,000円

2,305,300円

2,322,600円

6,887,100円

6,938,800円

2,427,800円

2,446,000円

7,102,600円

7,155,900円

2,490,500円

2,509,200円

7,142,700円

7,196,300円

2,550,100円

2,569,200円

7,180,700円

7,234,600円

2,635,100円

2,654,900円

7,218,800円

7,272,900円

2,685,400円

2,705,500円

7,308,000円

7,362,800円

2,830,700円

2,851,900円

7,488,500円

7,544,700円

2,902,700円

2,924,500円

7,668,800円

7,726,300円

2,978,000円

3,000,300円

7,758,000円

7,816,200円

3,122,900円

3,146,300円

7,849,400円

7,908,300円

3,269,000円

3,293,500円

 

 

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成9年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の岩見沢市恩給条例の一部を改正する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 吏員に給する退隠料又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成9年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,113,200円

1,122,700円

3,331,900円

3,360,200円

1,162,600円

1,172,500円

3,453,500円

3,482,900円

1,213,300円

1,223,600円

3,626,200円

3,657,000円

1,263,600円

1,274,300円

3,797,100円

3,829,400円

1,314,800円

1,326,000円

3,902,700円

3,935,900円

1,346,700円

1,358,100円

4,005,700円

4,039,700円

1,378,800円

1,390,500円

4,214,700円

4,250,500円

1,414,900円

1,426,900円

4,419,200円

4,456,800円

1,466,400円

1,478,900円

4,459,400円

4,497,300円

1,511,000円

1,523,800円

4,618,400円

4,657,700円

1,552,500円

1,565,700円

4,819,000円

4,860,000円

1,602,700円

1,616,300円

5,018,500円

5,061,200円

1,653,200円

1,667,300円

5,216,600円

5,260,900円

1,708,200円

1,722,700円

5,341,700円

5,387,100円

1,763,900円

1,778,900円

5,475,000円

5,521,500円

1,833,300円

1,848,900円

5,731,800円

5,780,500円

1,877,200円

1,893,200円

5,991,400円

6,042,300円

1,933,600円

1,950,000円

6,122,200円

6,174,200円

1,988,600円

2,005,500円

6,246,300円

6,299,400円

2,097,600円

2,115,400円

6,492,700円

6,547,900円

2,126,900円

2,145,000円

6,602,600円

6,658,700円

2,211,000円

2,229,800円

6,724,000円

6,781,200円

2,322,600円

2,342,300円

6,938,800円

6,997,800円

2,446,000円

2,466,800円

7,155,900円

7,216,700円

2,509,200円

2,530,500円

7,196,300円

7,257,500円

2,569,200円

2,591,000円

7,234,600円

7,296,100円

2,654,900円

2,677,500円

7,272,900円

7,334,700円

2,705,500円

2,728,500円

7,362,800円

7,425,400円

2,851,900円

2,876,100円

7,544,700円

7,608,800円

2,924,500円

2,949,400円

7,726,300円

7,792,000円

3,000,300円

3,025,800円

7,816,200円

7,882,600円

3,146,300円

3,173,000円

7,908,300円

7,975,500円

3,293,500円

3,321,500円

 

 

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成10年7月1日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の岩見沢市恩給条例の一部を改正する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 吏員に給する退隠料又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成10年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

2 平成10年4月分から平成11年3月分までの退隠料又は扶助料の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「7,302,600円」とあるのは「7,244,100円」と、「7,343,900円」とあるのは「7,285,100円」と、「7,382,900円」とあるのは「7,323,800円」と、「7,422,000円」とあるのは「7,362,600円」と、「7,513,800円」とあるのは「7,453,600円」と、「7,699,300円」とあるのは「7,637,700円」と、「7,884,700円」とあるのは「7,821,600円」と、「7,976,400円」とあるのは「7,912,600円」と、「8,070,400円」とあるのは「8,005,800円」と、「給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(その額に、」とあるのは「給料年額が、1,122,700円未満の場合においてはその年額に1.0119を乗じて得た額、7,975,500円を超える場合においてはその年額に1.0038を乗じて得た額(いずれの場合においても、その額に、」とする。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,122,700円

1,136,100円

3,360,200円

3,400,200円

1,172,500円

1,186,500円

3,482,900円

3,524,300円

1,223,600円

1,238,200円

3,657,000円

3,700,500円

1,274,300円

1,289,500円

3,829,400円

3,875,000円

1,326,000円

1,341,800円

3,935,900円

3,982,700円

1,358,100円

1,374,300円

4,039,700円

4,087,800円

1,390,500円

1,407,000円

4,250,500円

4,301,100円

1,426,900円

1,443,900円

4,456,800円

4,509,800円

1,478,900円

1,496,500円

4,497,300円

4,550,800円

1,523,800円

1,541,900円

4,657,700円

4,713,100円

1,565,700円

1,584,300円

4,860,000円

4,917,800円

1,616,300円

1,635,500円

5,061,200円

5,121,400円

1,667,300円

1,687,100円

5,260,900円

5,323,500円

1,722,700円

1,743,200円

5,387,100円

5,451,200円

1,778,900円

1,800,100円

5,521,500円

5,587,200円

1,848,900円

1,870,900円

5,780,500円

5,849,300円

1,893,200円

1,915,700円

6,042,300円

6,114,200円

1,950,000円

1,973,200円

6,174,200円

6,247,700円

2,005,500円

2,029,400円

6,299,400円

6,374,400円

2,115,400円

2,140,600円

6,547,900円

6,625,800円

2,145,000円

2,170,500円

6,658,700円

6,737,900円

2,229,800円

2,256,300円

6,781,200円

6,861,900円

2,342,300円

2,370,200円

6,997,800円

7,081,100円

2,466,800円

2,496,200円

7,216,700円

7,302,600円

2,530,500円

2,560,600円

7,257,500円

7,343,900円

2,591,000円

2,621,800円

7,296,100円

7,382,900円

2,677,500円

2,709,400円

7,334,700円

7,422,000円

2,728,500円

2,761,000円

7,425,400円

7,513,800円

2,876,100円

2,910,300円

7,608,800円

7,699,300円

2,949,400円

2,984,500円

7,792,000円

7,884,700円

3,025,800円

3,061,800円

7,882,600円

7,976,400円

3,173,000円

3,210,800円

7,975,500円

8,070,400円

3,321,500円

3,361,000円

 

 

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成11年7月1日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の岩見沢市恩給条例の一部を改正する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 吏員に給する退隠料又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成11年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,136,100円

1,144,100円

3,400,200円

3,424,000円

1,186,500円

1,194,800円

3,524,300円

3,549,000円

1,238,200円

1,246,900円

3,700,500円

3,726,400円

1,289,500円

1,298,500円

3,875,000円

3,902,100円

1,341,800円

1,351,200円

3,982,700円

4,010,600円

1,374,300円

1,383,900円

4,087,800円

4,116,400円

1,407,000円

1,416,800円

4,301,100円

4,331,200円

1,443,900円

1,454,000円

4,509,800円

4,541,400円

1,496,500円

1,507,000円

4,550,800円

4,582,700円

1,541,900円

1,552,700円

4,713,000円

4,746,100円

1,584,300円

1,595,400円

4,917,800円

4,952,200円

1,635,500円

1,646,900円

5,121,400円

5,157,200円

1,687,100円

1,698,900円

5,323,500円

5,360,800円

1,743,200円

1,755,400円

5,451,200円

5,489,400円

1,800,100円

1,812,700円

5,587,200円

5,626,300円

1,870,900円

1,884,000円

5,849,300円

5,890,200円

1,915,700円

1,929,100円

6,114,200円

6,157,000円

1,973,200円

1,987,000円

6,247,700円

6,291,400円

2,029,400円

2,043,600円

6,374,400円

6,419,000円

2,140,600円

2,155,600円

6,625,800円

6,672,200円

2,170,500円

2,185,700円

6,737,900円

6,785,100円

2,256,300円

2,272,100円

6,861,900円

6,909,900円

2,370,200円

2,386,800円

7,081,100円

7,130,700円

2,496,200円

2,513,700円

7,302,600円

7,353,700円

2,560,600円

2,578,500円

7,343,900円

7,395,300円

2,621,800円

2,640,200円

7,382,900円

7,434,600円

2,709,400円

2,728,400円

7,422,000円

7,474,000円

2,761,000円

2,780,300円

7,513,800円

7,566,400円

2,910,300円

2,930,700円

7,699,300円

7,753,200円

2,984,500円

3,005,400円

7,884,700円

7,939,900円

3,061,800円

3,083,200円

7,976,400円

8,032,200円

3,210,800円

3,233,300円

8,070,400円

8,126,900円

3,361,000円

3,384,500円

 

 

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成12年6月28日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の岩見沢市恩給条例の一部を改正する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(恩給年額の改定)

第2条 吏員に給する退隠料又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成12年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,144,100円

1,147,000円

2,640,200円

2,646,800円

1,194,800円

1,197,800円

2,728,400円

2,735,200円

1,246,900円

1,250,000円

2,780,300円

2,787,300円

1,298,500円

1,301,700円

2,930,700円

2,938,000円

1,351,200円

1,354,600円

3,005,400円

3,012,900円

1,383,900円

1,387,400円

3,083,200円

3,090,900円

1,416,800円

1,420,300円

3,233,300円

3,241,400円

1,454,000円

1,457,600円

3,384,500円

3,393,000円

1,507,000円

1,510,800円

3,424,000円

3,432,600円

1,552,700円

1,556,600円

3,549,000円

3,557,900円

1,595,400円

1,599,400円

3,726,400円

3,735,700円

1,646,900円

1,651,000円

3,902,100円

3,911,900円

1,698,900円

1,703,100円

4,010,600円

4,020,600円

1,755,400円

1,759,800円

4,116,400円

4,126,700円

1,812,700円

1,817,200円

4,331,200円

4,342,000円

1,884,000円

1,888,700円

4,541,400円

4,552,800円

1,929,100円

1,933,900円

4,582,700円

4,594,200円

1,987,000円

1,992,000円

4,746,100円

4,758,000円

2,043,600円

2,048,700円

4,952,200円

4,964,600円

2,155,600円

2,161,000円

5,157,200円

5,170,100円

2,185,700円

2,191,200円

5,360,800円

5,374,200円

2,272,100円

2,277,800円

5,489,400円

5,503,100円

2,386,800円

2,392,800円

5,626,300円

5,640,400円

2,513,700円

2,520,000円

5,890,200円

5,904,900円

2,578,500円

2,584,900円

 

 

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を、仮定給料年額とする。

(平成13年6月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4条の規定は、平成15年6月以後に支給を受ける遺族扶助料について適用する。

(平成19年9月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条中岩見沢市恩給条例第7条の改正規定は平成20年10月1日から、同条例第16条の次に2条を加える規定は公布の日から施行する。

(退隠料等の年額の改定)

2 退隠料、通算退隠料、傷病年金及び遺族扶助料については、平成19年10月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、第1条の規定による改正後の岩見沢市恩給条例、第2条の規定による改正後の岩見沢市恩給条例の一部を改正する条例その他の恩給に関する法令によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

3 前項の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(令和4年3月23日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年6月28日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額の改定)

2 退隠料及び遺族扶助料については、令和6年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の岩見沢市恩給条例の一部を改正する条例の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

3 前項の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,147,000円

1,178,000円

2,646,800円

2,718,300円

1,197,800円

1,230,100円

2,735,200円

2,809,100円

1,250,000円

1,283,800円

2,787,300円

2,862,600円

1,301,700円

1,336,800円

2,938,000円

3,017,300円

1,354,600円

1,391,200円

3,012,900円

3,094,200円

1,387,400円

1,424,900円

3,090,900円

3,174,400円

1,420,300円

1,458,600円

3,241,400円

3,328,900円

1,457,600円

1,497,000円

3,393,000円

3,484,600円

1,510,800円

1,551,600円

3,432,600円

3,525,300円

1,556,600円

1,598,600円

3,557,900円

3,654,000円

1,599,400円

1,642,600円

3,735,700円

3,836,600円

1,651,000円

1,695,600円

3,911,900円

4,017,500円

1,703,100円

1,749,100円

4,020,600円

4,129,200円

1,759,800円

1,807,300円

4,126,700円

4,238,100円

1,817,200円

1,866,300円

4,342,000円

4,459,200円

1,888,700円

1,939,700円

4,552,800円

4,675,700円

1,933,900円

1,986,100円

4,594,200円

4,718,200円

1,992,000円

2,045,800円

4,758,000円

4,886,500円

2,048,700円

2,104,000円

4,964,600円

5,098,600円

2,161,000円

2,219,300円

5,170,100円

5,309,700円

2,191,200円

2,250,400円

5,374,200円

5,519,300円

2,277,800円

2,339,300円

5,503,100円

5,651,700円

2,392,800円

2,457,400円

5,640,400円

5,792,700円

2,520,000円

2,588,000円

5,904,900円

6,064,300円

2,584,900円

2,654,700円



備考 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,904,900円を超える場合においては、当該給料年額を仮定給料年額とする。

別表1(第23条関係、第44条関係)

吏員であった期間

6月以上

30分の13

1年以上

30分の26

1年6月以上

30分の39

2年以上

30分の53

2年6月以上

30分の67

別表2(第24条関係)

重度障害の程度

重度障害の状態

特別項症

1 心身障害の為自己身辺の日常生活活動が全く不能にして常時複雑な介護を要するもの

2 両眼の視力が明暗を弁別し得ないもの

3 両上肢又は両下肢を全く失ったもの

4 身体諸部の障害を総合してその程度第7項症に第1項乃至第6項症を加えたもの

第1項症

1 心身障害の為自己身辺の日常生活活動が著しく妨げられ常時介護を要するもの

2 咀嚼及び言語の機能を併せ廃したもの

3 両眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上では弁別し得ないもの

4 レ線像に示された肺結核の病型が広汎空洞型にして結核菌を大量且継続的に排出し、常時高度の安静を要するもの

5 呼吸困難の為換気機能検査も実施し得ないもの

6 肘関節以上で両上肢を失ったもの

7 膝関節以上で両下肢を失ったもの

第2項症

1 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

2 両眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別し得ないもの

3 両耳全く聾したもの

4 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤、又は腸骨動脈瘤を発したもの

5 腕関節以上で両上肢を失ったもの

6 1上肢又は1下肢を全く失ったもの

7 足関節以上で両下肢を失ったもの

第3項症

1 心身障害の為家庭内に於ける日常生活活動が著しく妨げられるもの

2 両眼の視力が視標0.1を1.5メートル以上にて弁別し得ないもの

3 レ線像に示された肺結核の病型が非広汎空洞型にして結核菌を継続的に排出し、常時中等度の安静を要するもの

4 呼吸機能を高度に妨げるもの

5 心臓の機能の著しき障害の為家庭内に於ける日常生活活動に於て心不全症又は狭心症症状を来すもの

6 腎臓若しくは肝臓の機能又は造血機能を著しく妨げるもの

7 肘関節以上で1上肢を失ったもの

8 膝関節以上で1下肢を失ったもの

第4項症

1 咀嚼又は言語の機能を著しく妨げるもの

2 両眼の視力が視標0.1を2メートル以上では弁別し得ないもの

3 両耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解し得ないもの

4 両睾丸を全く失ったもので脱落症の著しくないもの

5 腕関節以上で1上肢を失ったもの

6 足関節以上で1下肢を失ったもの

第5項症

1 心身障害の為社会に於ける日常生活活動が著しく妨げられるもの

2 頭部、顔面等に大なる醜形を残したもの

3 1眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上では弁別し得ないもの

4 レ線像に示された肺結核の病型が不安定非空洞型にして病巣が活動性を有し、常時軽度の安静を要するもの

5 呼吸機能を中等度に妨げるもの

6 心臓の機能の中等度の障害の為社会生活活動に於て心不全症状又は狭心症症状を来すもの

7 腎臓若しくは肝臓の機能又は造血機能を中等度に妨げるもの

8 1側総指を全く失ったもの

第6項症

1 頸部又は躯幹の運動を著しく妨げるもの

2 1眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別し得ないもの

3 脾臓を失ったもの

4 1側拇指及び示指を全く失ったもの

5 1側総指の機能を廃したもの

上記に掲げる各症に該当しない傷い疾病の症項は、上記に掲げる各症項に準じてこれを査定する。視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては、矯正視力により、視標は、万国共通視力表による。

別表3(第27条関係)

障害の程度

障害の状態

第1款症

1 1眼の視力が視標0.1を2メートル以上では弁別し得ないもの

2 1耳全く聾し他耳尋常の話声を1.5メートル以上では解し得ないもの

3 1側腎臓を失ったもの

4 1側拇指を全く失ったもの

5 1側示指乃至小指を全く失ったもの

6 1側身関節が直角位において強剛したもの

7 1側総趾を全く失ったもの

第2款症

1 1眼の視力が視標0.1を2.5メートル以上では弁別し得ないもの

2 1耳全く聾したもの

3 1側示指の機能を廃したもの

4 1側示指乃至小指の機能を廃したもの

5 1側総趾の機能を廃したもの

第3款症

1 精神的又は身体的作業能力を軽度に妨げるもの

2 1眼の視力の視標0.1を3.5メートル以上で弁別し得ないもの

3 1耳1聴力が0.05メートルでは大声を解し得ないもの

4 1側睾丸を全く失ったもの

5 1側示指を全く失ったもの

6 1側第1趾を全く失ったもの

第4款症

1 1側示指の機能を廃したもの

2 1側中指を全く失ったもの

3 1側第1趾の機能を廃したもの

4 1側第2趾を全く失ったもの

第5款症

1 1眼の視力が0.1に満たないもの

2 1耳の聴力が尋常の話声を0.5メートル以上では解し得ないもの

3 1側中指の機能を廃したもの

4 1側環指を全く失ったもの

5 1側第2趾の機能を廃したもの

6 1側第3趾乃至第5趾の中2趾を全く失ったもの

上記に掲げる各症に該当しない疾病の程度は、上記に掲げる各症に準じてこれを査定する。視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては矯正視力により、視標は、万国共通視力表による。

別表4(第25条関係)

(平19条例27・全改)

重度障害の程度

金額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

5,723,000円に調整改定率を乗じて得た額

第2項症

4,769,000円に調整改定率を乗じて得た額

第3項症

3,927,000円に調整改定率を乗じて得た額

第4項症

3,108,000円に調整改定率を乗じて得た額

第5項症

2,514,000円に調整改定率を乗じて得た額

第6項症

2,033,000円に調整改定率を乗じて得た額

この表の右欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。

別表5(第27条関係)

(平19条例27・全改)

障害の程度

金額

第1款症

6,088,000円に調整改定率を乗じて得た額

第2款症

5,050,000円に調整改定率を乗じて得た額

第3款症

4,332,000円に調整改定率を乗じて得た額

第4款症

3,559,000円に調整改定率を乗じて得た額

第5款症

2,855,000円に調整改定率を乗じて得た額

この表の右欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。

別表6(第42条関係)

(平19条例27・全改)

退職当時の給料年額

5,374,200円に調整改定率を乗じて得た額以上のもの

17.3割

4,964,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え5,374,200円に調整改定率を乗じて得た額未満のもの

17.8割

4,758,000円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,964,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

18.0割

4,594,200円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,758,000円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

18.2割

3,241,400円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,594,200円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

18.8割

2,787,300円に調整改定率を乗じて得た額を超え3,241,400円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

19.5割

2,646,800円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,787,300円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

20.2割

2,191,200円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,646,800円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

20.4割

2,048,700円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,191,200円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

20.9割

1,933,900円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,048,700円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

22.0割

1,817,200円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,933,900円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

22.4割

1,703,100円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,817,200円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

22.7割

1,651,000円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,703,100円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

23.0割

1,556,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,651,000円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

23.7割

1,387,400円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,556,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

23.9割

1,354,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,387,400円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

24.3割

1,301,700円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,354,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

24.9割

1,301,700円に調整改定率を乗じて得た額のもの

25.8割

1 この表の右欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。

2 上記に掲げる率により計算した年額が1,420,700円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)未満となる場合における第42条第1項第2号に規定する遺族扶助料の年額は、1,420,700円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)とする。

別表7(第42条関係)

(平19条例27・全改)

退職当時の給料年額

5,374,200円に調整改定率を乗じて得た額以上のもの

23.0割

4,964,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え5,374,200円に調整改定率を乗じて得た額未満のもの

23.8割

4,758,000円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,964,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

24.5割

4,594,200円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,758,000円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

24.8割

3,241,400円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,594,200円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

25.0割

3,090,900円に調整改定率を乗じて得た額を超え3,241,400円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

25.5割

2,787,300円に調整改定率を乗じて得た額を超え3,090,900円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

26.1割

2,277,800円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,787,300円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

26.9割

2,191,200円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,277,800円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

27.4割

2,048,700円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,191,200円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

27.8割

1,992,000円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,048,700円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

29.0割

1,933,900円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,992,000円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

29.3割

1,703,100円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,933,900円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

29.8割

1,510,800円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,703,100円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

30.2割

1,457,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,510,800円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

30.9割

1,420,300円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,457,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

31.9割

1,387,400円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,420,300円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

32.7割

1,354,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,387,400円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

33.0割

1,301,700円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,354,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの

33.4割

1,301,700円に調整改定率を乗じて得た額のもの

34.5割

1 この表の右欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。

2 上記に掲げる率により計算した年額が1,814,000円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)未満となる場合における第42条第1項第3号に規定する遺族扶助料の年額は、1,814,000円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)とする。

別表8(第31条関係)

障害の程度

障害の状態

1級

1 両眼の視力0.02以下に減じたもの又は1眼失明し他の視力0.06以下に減じたもの

2 咀嚼又は、言語の機能を廃したもの

3 両腕を腕関節以上で失ったもの

4 両足を足関節以上で失ったもの

5 両腕の用を全廃したもの

6 両足の用を全廃したもの

7 10指を失ったもの

8 前各号の外負傷又は疾病に因り障害となり高度の精神障害を残し勤労能力を喪失したもの

2級

1 1眼の視力が0.1以下に減じたもの

2 鼓膜の大部分の欠損その他に因り両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの

3 せき柱に著しい機能障害を残すもの

4 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

5 10指のおや指及びひとさし指を合せて4指以上を失ったもの

6 1指の用を廃したもの

7 1腕の3大関節中2関節の用を廃したもの

8 足の3大関節中2関節の用を廃したもの

9 1足を足関節以上で失ったもの

10 10のあしゆびを失ったもの

11 前各号の外負傷又は疾病により障害となり精神障害又は身体障害を残し勤労能力に高度の制限を有するもの

備考

1 視力の測定は万国式視力表による。屈折異常あるものについては矯正視力につき測定する。

2 指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の指は第1関節以上を失ったものをいう。

3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い、又は掌指関節又は第1指関節(おや指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4 あしゆびを失ったものとはその全部を失ったものをいう。

別表9(第31条関係)

障害の程度

月数

1級

5月

2級

4月

別表10(第33条関係)

障害の状態

1 1眼の視力が0.1以下に減じたもの又は両眼の視力0.6以下に減じたもの

2 両眼のまぶたに著しい欠損又は両眼に半盲症視野狭さく若しくは視野変状を残すもの

3 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

4 鼓膜の大部分の欠損その他により1耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの

5 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの

6 せき柱に著しい運動障害を残すもの

7 おや指ひとさし指又はおや指及びひとさし指以外の2指以上を失ったもの

8 おや指の用を廃したもの、ひとさし指を合せて2指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3指の用を廃したもの

9 1腕の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの

10 1足の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの

11 1腕の長管状骨に仮関節を残すもの

12 1足の長管状骨に仮関節を残すもの

13 1足を3センチメートル以上短縮したもの

14 1足の第1のあしゆび又はその他の4のあしゆびを失ったもの

15 1足の5のあしゆびの用を廃したもの

16 前各号の外負傷又は疾病により障害となり精神障害、身体障害又は精神系統に障害を残し、勤労能力に制限を有するもの

備考

1 視力の測定は万国式視力表による。屈折異常があるものについては矯正視力につき測定する。

2 指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の指は第1関節以上を失ったものをいう。

3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い、又は掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4 あし指を失ったものとは、第1のあし指の半ば以上、その他のあし指は末関節以上を失ったもの、又はしよし関節若しくは第1し関節(1のあしゆびにあってはし関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

別表11(第23条関係)

退職時の年齢

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

岩見沢市恩給条例

昭和29年12月27日 条例第21号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第5類 与/第5章 恩給・退職給付
沿革情報
昭和29年12月27日 条例第21号
昭和31年7月13日 条例第9号
昭和32年3月20日 条例第1号
昭和32年10月4日 条例第21号
昭和37年3月27日 条例第3号
昭和38年3月27日 条例第9号
昭和39年6月29日 条例第26号
昭和41年3月31日 条例第3号
昭和42年3月23日 条例第4号
昭和43年4月1日 条例第3号
昭和44年3月28日 条例第9号
昭和45年3月30日 条例第8号
昭和46年3月25日 条例第8号
昭和47年4月1日 条例第16号
昭和48年4月1日 条例第9号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和49年12月18日 条例第42号
昭和51年4月1日 条例第16号
昭和51年12月22日 条例第37号
昭和52年12月20日 条例第32号
昭和53年12月20日 条例第27号
昭和54年12月21日 条例第27号
昭和55年10月11日 条例第21号
昭和56年10月1日 条例第35号
昭和57年12月22日 条例第16号
昭和57年12月22日 条例第17号
昭和59年10月1日 条例第38号
昭和60年10月1日 条例第13号
昭和61年9月17日 条例第22号
昭和62年10月1日 条例第24号
昭和63年10月1日 条例第17号
平成元年10月6日 条例第26号
平成2年10月5日 条例第16号
平成3年10月3日 条例第23号
平成4年10月13日 条例第27号
平成5年10月18日 条例第11号
平成6年9月21日 条例第11号
平成7年10月2日 条例第12号
平成8年12月26日 条例第13号
平成9年12月25日 条例第20号
平成10年7月1日 条例第15号
平成11年7月1日 条例第17号
平成12年6月28日 条例第21号
平成13年6月28日 条例第9号
平成14年6月26日 条例第17号
平成15年6月30日 条例第17号
平成19年9月18日 条例第27号
令和4年3月23日 条例第5号
令和6年6月28日 条例第16号