○市の行政区域内に外勤する職員に対する乗車券等交付要綱
昭和48年9月7日
訓令第8号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、職員の旅費支給に関する条例(昭和39年条例第20号)の規定により、職員が市の行政区域内に外勤する場合で公用車を利用することが出来ない場合に限り、交通機関を利用するため、乗車券、バス回数券、プリペイドカード等(以下「乗車券等」という。)を交付し、これを利用することにより業務の適正な執行を図ることを目的とする。
(乗車券等の購入)
第2条 乗車券等は、秘書課で一括購入をし、これを各課に配付する。
(平19訓令9・一部改正)
(乗車券等の保管)
第3条 配付を受けた乗車券等は、各課長が適正に保管しなければならない。
(受払簿の整理)
第4条 各課長は、乗車券等受払簿(別記様式)を備え、受払のつどこれに記載し、その利用状況等を明らかにしておかなければならない。
(受払簿の検査)
第5条 各部長は、毎月1回所属課長が保管する乗車券等及び乗車券等受払簿を検査しなければならない。
2 前項の検査は、毎月、月の初日から7日を超えない範囲内においてこれを行わなければならない。
(準用規定)
第6条 前各条の規定は、職員の旅費支給に関する条例第16条に規定する近郊旅費を支給する場合について準用する。
附則
この要綱は、昭和48年9月7日から適用する。
附則(昭和61年12月22日訓令第21号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第11号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月22日訓令第17号)
この訓令は、平成11年9月22日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。