○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
昭和56年3月30日
訓令第3号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を岩見沢市に属する執行機関の補助職員及び執行機関の管理する機関の職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務及び補助執行機関)
第2条 岩見沢市議会、岩見沢市選挙管理委員会、岩見沢市監査委員、岩見沢市農業委員会及び岩見沢市教育委員会の職員に予算の執行に関する事務を補助執行させる。
(決裁事項)
第3条 前条に規定する補助執行事務を決裁できる職員は、次のとおりとする。
決裁することができる事案 | 職員 |
岩見沢市事案決裁規則(平成12年規則第2号)別表第1に定めるもののうち、決裁権者を部長とする事案 | 岩見沢市議会 事務局長 岩見沢市教育委員会 学校教育部長 生涯教育部長 |
岩見沢市事案決裁規則別表第1に定めるもののうち、決裁権者を部長及び課長とする事案 | 岩見沢市選挙管理委員会 事務局長 岩見沢市監査委員 事務局長 岩見沢市農業委員会 事務局長 |
岩見沢市事案決裁規則別表第1に定めるもののうち、決裁権者を課長とする事案 ただし、学校教育課長には、1件10万円未満の物品購入及び修繕に係る事案を含む。(市立小、中学校に配分した予算に限る。) | 岩見沢市議会 事務局次長 岩見沢市教育委員会 学校教育課長 指導室長 文化・スポーツ振興課長 生涯学習推進課長 学校給食課長 図書館長 緑陵高等学校事務長 |
2 前項の規定により決裁できる事務以外の補助執行事務については、岩見沢市事案決裁規則(平成12年規則第2号)の定めるところによる。
(平18訓令42・平20訓令13・平22訓令5・平24訓令10・平25訓令2・平27訓令9・令5訓令4・令6訓令5・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 外局長事務委任規程(昭和44年訓令第5号)は、廃止する。
附則(昭和58年6月1日訓令第18号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日訓令第12号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月1日訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日訓令第42号)
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第5号)
この訓令は、訓令の日から施行する。