○岩見沢市役所出張所設置条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第2号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市役所出張所設置条例(昭和48年条例第5号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則94・一部改正)
(職員)
第2条 出張所に所長その他必要な職員を置く。
(平18規則94・全改)
(事務処理)
第3条 所長は、上司の命を受け出張所の業務を掌理し、所員を指揮監督する。
2 所員は、所長の命を受け事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 出張所において取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 住民異動届の受付に関すること。
(2) 証明、閲覧、交付申請書及び諸証明の受付並びに作成交付に関すること。
(3) 国民年金及び長寿祝金に係る諸届の受付に関すること。
(4) 埋火葬許可に関すること。
(5) 謄抄本及び諸証明の受付及び交付並びに交付手数料及び火葬使用料の収納に関すること。
(6) 税及び税外収入金の収納に関すること。
(7) 公印の管守に関すること。
(8) 人口動態資料調整に関すること。
(9) 申告書、届出書、配付文書等の伝達に関すること。
(10) 市政一般の周知に関すること。
(11) その他市長が必要と認めたこと。
2 出張所の取次ぎ事務を行わせるために、美流渡出張所に万字連絡所(岩見沢市栗沢町万字英町1番地)を置く。
3 第1項の規定の場合において、美流渡出張所においては、美流渡コミュニティセンターの維持管理に関する事務も取り扱うこととする。
(平18規則94・平20規則23・平26規則2・一部改正)
(報告)
第5条 所長は、その分掌する事項につき、別に定めるところにより市長に報告しなければならない。
(平18規則94・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、岩見沢市文書管理規則(平成12年規則第1号)を準用する。
(平18規則94・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 岩見沢市役所出張所規則(昭和24年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和53年12月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月1日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第94号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。