○岩見沢市除排雪対策本部設置規則
平成10年11月16日
規則第22号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、降雪期における交通の確保と市民が安全で安心して快適な暮らしができるまちを実現するため、岩見沢市除排雪対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規則において「対策本部」とは、前条の目的達成のため期間を限定して編成された組織形態であり、岩見沢市事務分掌条例施行規則(昭和53年規則第35号)及び岩見沢市事案決裁規則(平成12年規則第2号)にかかわらず、職務権限及び必要な事務分掌について、対策本部長の指揮監督を受けるものとする。ただし、岩見沢市地域防災計画に基づく災害対策本部が設置された場合は、この限りでない。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 除排雪に係る具体的な計画の策定に関すること。
(2) 町内会、除排雪受託業者及び関係機関との連携強化に関すること。
(3) 市道等のパトロールの強化による適時適切な住民対応に関すること。
(4) 空地利用による雪捨場の確保のため地権者との交渉に関すること。
(5) その他第1条の目的達成のため必要な事務
(組織)
第4条 対策本部は全庁体制とし、本部には、本部長、副本部長及び除排雪対策本部事務局を設置し、必要な職員を置く。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 除排雪対策本部事務局の職員は、市長が別に任命した職員をもって充てる。
(平19規則17・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月13日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。