市税・保険料等の納付が困難な方へ
市税・公共料金の支払い猶予、分割納付に関する相談
新型コロナウイルス感染症の影響により、岩見沢市に支払う各種納入金を納期限までに納付することが困難な場合は、各担当窓口でお支払いの猶予に関するご相談をお受けしています。
相談対象となる科目
- 水道料金、下水道使用料
- 市営住宅使用料
- 普通財産貸付料
- 学校給食費
- 国民健康保険料
- 保育料
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 軽自動車税
- 固定資産税、都市計画税
- 個人の市・道民税
- 法人市民税
- その他
相談できる場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の急減や財産の損失などが認められる場合
例
- 勤務時間の減少や会社の業績悪化等による収入の減少
- 来客の減少などによる売上の減少や、事業の休廃業
- 本人や家族が新型コロナウイルス感染症にかかったことによる欠勤や休業
- 休校に伴う子どもの養育のための欠勤や休業
- 新型コロナウイルス感染症の発生による備品や棚卸資産の廃棄など
相談の流れ
納付相談したい科目の担当窓口で受け付け、収入の減少などの状況をお伺いして、その内容に基づき、分割納付や支払保留について相談します。
複数の科目について相談を希望される場合は、最初に相談を受け付けた窓口に、他の科目の担当職員が赴き、一つの窓口で相談することができるように対応しております。
電話によるご相談もお受けしております。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 納税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4036
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2022年04月01日