ひとり親家庭等医療費の助成

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更新日:2024年02月19日

ひとり親家庭等の方が病院などで診療を受けた際に、健康保険が適用された医療費を助成します。対象となる方には受給者証を交付します。

対象

  • ひとり親家庭等で18歳までの子どもを扶養または監護している父または母とその子ども
  • ひとり親家庭等で18歳以上20歳までの子どもを扶養している父または母とその子ども

   上記のいずれかに該当し、次のすべての要件を満たす方

  • 父または母が岩見沢市の住民である
  • 健康保険に加入している
  • 生活保護を受けていない
  • 生計維持者の所得が基準額に満たない

所得制限

所得制限
扶養人数 0人 1人 2人 3人
所得基準額 236.0万円 274.0万円 312.0万円 350.0万円
給与収入に換算した目安 372.5万円 420.0万円 467.5万円 515.0万円
  • 扶養人数が4人以降は、扶養人数1人につき所得基準額に38万円を加算
  • 老人扶養親族がある場合は、1人につき所得基準額に6万円を加算
  • 社会保険料控除、医療費控除、障害者控除などを差し引くことにより、助成対象となる場合があります

助成の範囲

入院のみ助成(自己負担あり)

0歳~小学生の子

入院・通院ともに助成(自己負担なし)

中学生の子

入院・通院ともに助成

令和5年9月まで

入院は自己負担なし、通院は自己負担あり

令和5年10月から

入院・通院ともに自己負担なし

高校生の子(満18歳の年度末まで)

入院・通院ともに助成

令和5年9月まで

入院・通院ともに自己負担あり

令和5年10月から

入院・通院ともに自己負担なし

高校卒業~20歳(満20歳の月末まで)の子

入院・通院ともに助成(自己負担あり)

助成の対象外

  • 健康保険適用外のもの
  • 学校・幼稚園などの管理下における傷病で、日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる場合
  • 交通事故など第三者による傷病

自己負担額

市民税課税世帯

医療費の1割を自己負担

月額上限額

通院

月額18,000円(年額144,000円)

通院+入院

月額57,600円(多数回該当 月額44,400円)

市民税非課税世帯

初診時一部負担金を自己負担

初診時一部負担金

医科

580円

歯科

510円

柔整

270円

注意

訪問看護基本利用料は、年齢・課税区分にかかわらず訪問看護療養費の1割分が自己負担額となります。

訪問看護基本利用料月額上限額

市民税課税世帯

月額18,000円

市民税非課税世帯

月額8,000円

受給者証の申請

申請先

  • 市役所本庁医療年金課医療助成係
  • 北村・栗沢両支所
  • 幌向・朝日・美流渡・有明交流プラザの各サービスセンター

受給者証交付申請に必要なもの

  1. 父または母と子どもの健康保険証
  2. 父または母の本人確認書類(運転免許証など)
  3. 所得と課税状況の確認できる書類いずれか1点(申請日が1月から7月の場合は前年の、8月から12月の場合は今年の1月1日時点で岩見沢市に住んでいない方のみ)
    • 所得課税証明書(申請日が4月から7月の場合は前年度のもの)
    • 市町村民税・道民税納税通知書(申請日が4月から7月の場合は前年度のもの)
    • 市町村民税・道民税 特別徴収税額決定通知書(申請日が4月から7月の場合は前年度のもの)
  4. 18歳以上の子どもがいる場合は、在学証明書もしくは父や母が子どもを扶養していることを証する申立書

申請書

受給者証が使用できるところ

北海道内の医療機関(医科、歯科、調剤、整骨院等、訪問看護)などで使用できます。

道外で受診した場合や受給者証が使用できなかった場合は、後日払戻しの手続きをしてください。

払戻しの手続き

次のような場合は、診療日の翌月1日から5年以内に手続きすることにより、本来助成される金額の払戻しを受けることができます。

助成額の計算は医療費をもとに計算するため、実際に医療機関に支払った額と助成額に若干の誤差が生じる場合があります。

道外または受給者証を使用せず受診したとき、月額上限額を超えたとき

必要書類

  • 領収書
  • 保護者の振込口座の分かるもの
  • 保護者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 対象となる方の受給者証
  • 対象となる方の健康保険証

健康保険証を提示しないで受診したとき、または治療用装具(弱視用眼鏡やコルセットなど)を作成したとき

加入している健康保険から保険給付分の支給を受けた後、払戻しの申請となります。

必要書類

  • 領収書
  • 保護者の振込口座の分かるもの
  • 保護者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 対象となる方の受給者証
  • 対象となる方の健康保険証
  • 健康保険からの療養費支給決定通知書
  • (治療用装具の場合)医師の証明書(指示書)

申請書

届出が必要なとき

  • 住所・氏名が変更になったとき
  • 加入している健康保険が変更になったとき
  • 生計維持者が変更になったとき
  • 修正申告などを行い所得や税額が変更になったとき
  • 受給者証を紛失・汚損・破損したとき

この記事に関するお問い合わせ先

医療年金課 医療助成係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4201
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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