児童扶養手当
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
(注意)児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限が見直されました。
対象者
次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護し、かつ生計を同じくしているひとり親家庭の母又は父、もしくは父母にかわって児童を養育している人に支給されます。また児童が、政令に定める程度の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
手当が支給されない場合
- 児童が日本国内に住所がないとき
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
- 児童が父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(配偶者が重度障がいの場合を除く)
- 父母又は養育者が日本国内に住所がないとき
手当額
所得額及び児童数により、手当額は異なります。
(令和5年4月以降適用)
児童1人のとき
区分 | 児童1人目 |
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全額支給 | 月額44,140円 |
一部支給 | 所得に応じて月額10,410円~44,130円の範囲で決定 |
児童2人以上のときの加算額
区分 | 児童2人目 |
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全額支給 | 月額10,420円を加算 |
一部支給 | 所得に応じて月額5,210円~10,410円の範囲で加算 |
区分 | 児童3人目以降 1人につき |
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全額支給 | 月額6,250円を加算 |
一部支給 | 所得に応じて月額3,130円~6,240円の範囲で加算 |
支給制限
手当を受ける方の前年の所得が扶養親族数に応じて下表の額以上である場合は、その年度(11月~翌年10月まで)は手当の全部又は一部の支給が停止されます。
また、手当を受ける方の配偶者・生計を同じくする扶養義務者(父母、兄弟、姉妹など)の所得が下表の額以上である場合は、手当の全部の支給が停止されます。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 0人 |
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請求者(本人)全部支給 | 490,000円 |
請求者(本人)一部支給 | 1,920,000円 |
扶養義務者等(父母、兄弟、姉妹、配偶者、養育者など) | 2,360,000円 |
扶養親族等の数 | 1人 |
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請求者(本人)全部支給 | 870,000円 |
請求者(本人)一部支給 | 2,300,000円 |
扶養義務者等(父母、兄弟、姉妹、配偶者、養育者など) | 2,740,000円 |
扶養親族等の数 | 2人 |
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請求者(本人)全部支給 | 1,250,000円 |
請求者(本人)一部支給 | 2,680,000円 |
扶養義務者等(父母、兄弟、姉妹、配偶者、養育者など) | 3,120,000円 |
扶養親族等の数 | 3人 |
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請求者(本人)全部支給 | 1,630,000円 |
請求者(本人)一部支給 | 3,060,000円 |
扶養義務者等(父母、兄弟、姉妹、配偶者、養育者など) | 3,500,000円 |
扶養親族等の数 | 4人以上 |
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請求者(本人)全部支給 | 1人につき380,000円が加算されます |
請求者(本人)一部支給 | 1人につき380,000円が加算されます |
扶養義務者等(父母、兄弟、姉妹、配偶者、養育者など) | 1人につき380,000円が加算されます |
注意事項
- 所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
- 受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
- 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)です。
- 次の場合は、該当する所得制限限度額にそれぞれに定める額が加算されます。
- 請求者本人に老人控除対象配偶者または老人扶養親族の税控除がある場合 一人あたり10万円
- 請求者本人に16歳以上23歳未満の扶養親族の税控除がある場合 一人あたり15万円
- 養育者、配偶者及び、父母、兄弟、姉妹など扶養義務者の老人扶養親族の税控除がある場合。ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く。一人あたり6万円
一部支給停止
父又は母である受給資格者に対する手当は、手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき、又は、支給開始月の初日から5年を経過したときは、手当の額が2分の1になりますが、適用除外事由に該当し、届出書等を提出すれば引き続き支給できる場合があります。対象になる方には、個別に案内をお送りしますので、必ず手続をしてください。
認定請求手続
手当を受けるには、必要な書類を添えて請求を行い、審査・認定を受けた後、支給されます。
請求の事情により必要な書類が異なる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
手当支払
請求が審査され、認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給月(5・7・9・11・1・3月) の前月分までの手当が、支給月の11日に支給され、請求者が指定した金融機関に振り込まれます。(11日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日)
支払予定日 | 支払期 |
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5月11日 | 3月・4月分 |
7月11日 | 5月・6月分 |
9月11日 | 7月・8月分 |
11月11日 | 9月・10月分 |
1月11日 | 11月・12月分 |
3月11日 | 1月・2月分 |
受給中の届出
状況によっては証明書や申立書などの提出が必要になる場合もあります。
届出が遅れると手当の支給が遅れたり、受けられなくなる場合もありますので、変更がありましたらすぐに届出をして下さい。
現況届の提出
児童扶養手当の受給者は、毎年8月中に児童の養育状況や年金の受給状況等を記入した「現況届」を提出しなければなりません。 「現況届」については、毎年7月下旬に提出の案内を送付します。 また、「現況届」を提出されない場合には、11月分以降の当該手当を受給できなくなりますのでご注意ください。 なお、2年間現況届を提出しないと資格喪失となります。
手続きナビ オンライン申請(児童扶養手当の現況届)のページへ
対象児童が増えたとき
手当額改定請求書及び対象児童の戸籍謄本を提出してください。 請求の翌月から手当が増額されます。
手続きナビ(児童扶養手当の対象児童が増えたときの届出)のページへ
対象児童が減ったとき
手当額改定届を提出してください。 減った日の翌月から手当が減額されます。
手続きナビ(児童扶養手当の対象児童が減ったときの届出)のページへ
受給資格がなくなったとき
次に掲げる事項の場合には、児童扶養手当の受給資格が喪失となりますので、速やかに資格喪失届を提出してください。
なお、届出が遅れた場合には、すでに支給された当該手当を返還していただくことになりますのでご注意下さい。
手続きナビ(児童扶養手当の受給資格がなくなったときの届出)のページへ
受給者が死亡したとき
受給者死亡届を戸籍法の届出義務者が提出してください。
手続きナビ(児童扶養手当の受給者が死亡したときの届出)のページへ
証書を紛失したとき
証書亡失届を提出してください。
手続きナビ(児童扶養手当の証書を紛失したときの届出)のページへ
市内で転居したとき
住所変更届を提出してください。 アパートなどの賃貸借契約書が必要となります。
手続きナビ(児童扶養手当の受給者が市内で転居したときの届出)のページへ
市外に転出するとき
市外転出届を提出してください。 転出先での手続きの説明をします。
手続きナビ(児童扶養手当の受給者が市外に転出するときの届出)のページへ
氏名を変更したとき
氏名変更届を提出してください。 また、戸籍謄本の提出が必要となります。
手続きナビ(児童扶養手当の受給者が氏名を変更したときの届出)のページへ
上記以外に届出内容に変更があったとき
変更に応じた届を提出してください。 金融機関(名義変更を含む)の変更、扶養義務者との同居・別居等。
受付場所
- 岩見沢市役所 福祉課児童福祉係
- 北村支所 市民サービスセンター
- 栗沢支所 市民サービスセンター
児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて
障害基礎年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるようになります
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭について (PDFファイル: 525.6KB)
児童扶養手当法改正Q&A (PDFファイル: 155.8KB)
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などや障害厚生年金(3級))を受給している方は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 児童福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294
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更新日:2023年04月18日