○法人立保育園整備資金借入償還補助金交付要領

令和7年4月1日

健康福祉部長決定

第1条 趣旨

この要領は、法人立保育園の整備振興を図るため社会福祉法人(以下「法人」という。)が独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)又は、財団法人北海道新聞社社会福祉振興基金(以下「基金」という。)から借り入れた整備資金の当該年度中の支払いに要する元金及び利子に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

第2条 定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「社会福祉法人」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人立保育園をいう。

(2) 「整備資金」とは、法人立保育園の新設、改築及び増築等整備に要する資金(土地取得資金を除く)をいう。

(3) 「元金及び利子」とは、法人立保育園が機構及び基金と賃借契約に基づく当該貸付金償還年次表に定める元金及び利子をいう。

第3条 補助対象

(1) この要領に基づく補助が受けることができる法人立保育園は、本市の区域内に現に設置されている法人で、機構及び基金に規定する整備資金を借り入れ、当該借入金にかかる元金及び利子を支払う法人とする。

ただし、令和7年4月1日以降に、機構及び基金に規定する整備資金の借り入れを行う法人は、対象外とする。

(2) 整備資金の借入れに関し、元金及び利子の支払期日の属する年度において、現に支払いを終了しているものに限る。

(3) 償還遅延にかかる延滞利子は、補助の対象とならない。

第4条 補助金の額

(1) 補助金の額は元金及び利子が当該年度支払い分の100分の85を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を限度とする。なお、国庫債務負担行為に伴う市の債務負担行為がある場合は100分の100を乗じて得た額を限度とする。

(2) 前号の規定に関わらず、第3条第1号に規定する整備資金の借入額が、岩見沢市保育所建築補助金交付規則(昭和48年規則第20号)別表第1及び別表第2に規定する補助基準額に2を乗じて得た額から、同規則第3条に規定する補助金の額を控除した額を上回る場合には、前号の規定により算出した補助金の額に施設負担基準額を整備資金の借入額で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を限度とする。

第5条 補助金の申請

第4条の補助金の交付を受けようとするものは、補助金等交付申請書に事業計画書、事業予算書、補助金等交付申請額算出調書及び経費の配分調書を添付して市長に提出するものとする。

第6条 実績報告

この補助金の交付を受けるものは、事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書及び補助金等精算書を添付して市長に提出するものとする。

第7条 補助金の交付

(1) 補助金は、第5条による申請があったとき書類の審査等を行い交付するものとする。

ただし、市長が前払いの必要があると認めたときは、第4条により算出した額の範囲内で交付することができるものとする。

(2) 補助金は、補助金交付決定通知書をもって交付するものとする。

第8条 その他

この要領に定めるもののほか補助の実施について、必要な事項は市長が別に定める。

(令和7年4月1日健康福祉部長決定全部改正)

この要領は、決定の日から施行する。

法人立保育園整備資金借入償還補助金交付要領

令和7年4月1日 健康福祉部長決定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ こども未来課
沿革情報
令和7年4月1日 健康福祉部長決定