○法人立保育園運営費補助金交付要領
令和7年4月24日
市長決定
(目的)
第1条 この要領は、岩見沢市内に設置されている社会福祉法人立保育園及び認定こども園(以下「法人立保育園等」という。)に対し運営費の一部を助成することにより、円滑な施設運営及び児童処遇の向上並びに特別保育の推進を図ることを目的とする。
(1) 延長保育事業
(2) 障害児保育(特別児童扶養手当1級・2級)を実施している法人立保育園等に対する助成
(3) 障害児特別対策事業(特別児童扶養手当の支給対象児を除く。)を実施している法人立保育園等に対する助成
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、別表により算出された額の合計とする。ただし、区分ごとの額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に事業計画書、補助金交付算出調書、経費の配分調書、事業予算書及び資金収支計画書を添付し、市長に提出するものとする。
(実績報告)
第5条 補助金の事業実績報告書は、事業が完了したとき、速やかに補助金実績報告書に補助金等精算書、事業精算書並びに決算書を添付し、市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付は、補助金実績報告書の提出があったときに、提出書類の審査を行い、補助金の額の確定後において交付するものとする。
2 市長は、概算交付の必要があると認めるときは、補助事業者に概算交付申請書を提出させ交付することができる。ただし、障害児保育及び障害児特別対策事業については6か月分の額とする。
附則
この要領は、決定の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表
補助対象 | 補助基準及び補助 | 支給月 |
延長保育事業 | ①1時間延長に対する補助 上限額 600,000円 (ただし、国基準の延長保育実施園に交付) なお、上記の金額は上限であって、実績報告を審査したうえで補助金を決定するものとする。 | 3月(年度末) |
障害児保育 | @72,130円×措置人数×措置月数 ただし、対象児童が認定こども園(教育部分)を利用する場合は、次のとおりとする。 @20,980円×措置人数×措置月数 | 9月以降 3月(年度末) |
障害児特別対策事業 | @18,750円×措置人数×措置月数 ただし、対象児童が認定こども園(教育部分)を利用する場合は、次のとおりとする。 @5,450円×措置人数×措置月数 | 9月以降 3月(年度末) |
備考
措置月数については、該当した月から起算する。ただし、認定こども園において、保育部分と教育部分を月の途中で変更した場合、保育所利用を優先して措置月数とする。