○岩見沢市緑が丘霊園及び墓地区画の工事に関する取扱要綱

令和8年3月24日

市民環境部長決定

(着手届)

第1条 使用場所に墳墓を建築する場合、墳墓の形状を変更しようとする場合又は墳墓を撤去しようとする場合は、工事に着手する3日前(土曜・日曜・祝日を除く)までに、次の各号に掲げる書類を添えて、岩見沢市(緑が丘霊園霊葬場所・墓地)構築工事着手届(以下「着手届」という。)を提出しなければならない。

(1) 墓碑等設計図及び設計説明書

(2) 岩見沢市緑が丘霊園(墓地)使用許可証の写し

2 前項の規定に関わらず、次の各号の場合は、着手届の提出を要しない。ただし、緑が丘霊園、利根別墓地及び志文墓地の場合は管理事務所に口頭にてその旨を伝達するものとする。

(1) 墓石等に埋蔵者の氏名等を刻む場合

(2) 経年等に伴う墳墓の位置の調整等を行う場合

(承認書の交付)

第2条 前条の規定による届出を受理した場合、工事承認書を交付するものとする。

(原状回復)

第3条 墳墓の撤去等の工事が完了し、使用場所が不用になったときは、その場所を原状に回復しなければならない。

(竣功検査)

第4条 工事が竣功したときは、その旨がわかる写真等の書類を添えて、墓碑等工事竣功届を提出するとともに、竣功検査を受けなければならない。

(返還)

第5条 使用場所を返還しようとするときは、岩見沢市(緑が丘霊園・墓地)使用場所返還届に、使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(工事禁止期間)

第6条 8月12日から8月16日まで9月22日から9月25日までは、いずれの霊園・墓地においても工事及び作業を行ってはならない。

2 前項の期間は、当該年の暦日により変更することができるものとする。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

岩見沢市緑が丘霊園及び墓地区画の工事に関する取扱要綱

令和8年3月24日 市民環境部長決定

(令和8年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 市民環境部/ 環境保全課
沿革情報
令和8年3月24日 市民環境部長決定