○岩見沢市改葬許可証発行事務取扱要綱

令和8年3月24日

市民環境部長決定

(目的)

第1条 この要綱は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく改葬許可証の発行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改葬 法第2条第3項に規定する改葬をいう。

(2) 墓地等 岩見沢市緑が丘霊園条例(昭和38年3月27日条例第16号)第2条及び岩見沢市墓地使用条例(昭和29年4月1日条例第12号)第2条別表1のほか、経営許可を受けている墓地又は納骨堂、その他焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 自宅保管 焼骨を墓地等以外の自宅その他の場所において保管することをいう。

(改葬許可の申請)

第3条 規則第2条第2項第3号に規定する「その他市町村長が特に必要と認める書類」は、改葬先の墓地等の管理者の受入れを証する書面、使用許可書の写しその他受入れが確認できる書類とする。

2 墓地等への改葬が決定しており、その改葬までの間、一時的に自宅その他の場所において焼骨を保管する場合(以下「一時保管」という。)は、改葬の許可を要しないものとする。

(自宅保管の場合の特別な取扱い)

第4条 焼骨を自宅において保管するため改葬の許可を受けようとする者(前条第4項に規定する一時保管の場合を除く。)は、前条第1項の申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 規則第2条第1項各号に掲げる事項

(2) 改葬先が自宅保管である旨

(3) 自宅保管の理由

(4) 焼骨の保管場所の住所及び具体的な保管場所、管理方法

2 前項の申請書には規則第2条第2項第1号及び第2号に規定する書類を添付しなければならない。

(自宅保管の場合の改葬先の記載)

第5条 自宅保管のため改葬の許可を受けようとする場合における申請書の改葬先の記載は、次に定めるところによる。

(1) 改葬先として自宅保管である旨を明記する。

(2) 保管場所の住所を記載する。

(3) 保管場所の詳細(例えば仏間、居間などをいう)を記載する。

(4) 改葬の理由欄に自宅保管を希望する理由を具体的に記載する。

(自宅保管から墓地等への改葬)

第6条 自宅保管のため改葬許可を受けた者が、当該焼骨を墓地等に改葬しようとする場合は、法第5条第1項の規定による改葬の許可を受けなければならない。

2 前項の場合における改葬許可の申請については、第3条の規定を準用する。この場合において、規則第2条第2項第1号に規定する書類は、市長が交付した改葬許可証の写しをもって代えることができる。

この要綱は、令和8年3月24日から施行する。

岩見沢市改葬許可証発行事務取扱要綱

令和8年3月24日 市民環境部長決定

(令和8年3月24日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 市民環境部/ 環境保全課
沿革情報
令和8年3月24日 市民環境部長決定