○岩見沢市乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月26日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、岩見沢市とする。
2 市長は、この事業を児童福祉法第34条の15第2項に規定する市町村の認可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第1項に規定する市町村長の確認を受けた施設(以下「実施施設」という。)に委託して行うことができる。
(利用定員)
第3条 この事業における1日当たりの利用定員は、子ども・子育て支援法第54条の2第2項の規定により市町村長が定める利用定員とする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、市内に居住する0歳6か月から満3歳未満の児童のうち、保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育所若しくは幼稚園に通っていない児童又は認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く)に通っている児童とする。
(実施場所)
第5条 事業の実施場所は、実施施設とする。
(利用日及び利用時間)
第6条 事業の利用時間は、実施施設が定めた日時のうち、対象児童一人当たり月10時間を上限(以下「利用上限時間」という。)とする。なお、利用上限時間に残余が生じた場合、翌月に繰り越すことはできない。
2 利用当日のキャンセルについては、利用があったものとみなし、利用上限時間から当該利用があったものとみなした時間を減ずる。
(実施内容及び設備等)
第7条 事業の実施内容、必要な設備、職員の配置等については、児童福祉法及び子ども・子育て支援法に規定する要件を満たすものでなければならない。
(事業の実施方法)
第8条 実施施設は、対象児童に対し給食を提供することができるものとし、保育に当たっては、適宜、実態に合わせて実施するものとする。
2 実施施設は、日々の対象児童数等の事業の実施状況について、必要な帳簿を整備しておくものとし、市長が当該帳簿の提示を求めた場合は速やかに応ずるものとする。
(保護者負担等)
第9条 この事業を利用する児童の保護者は、事業に要する費用として、児童1人あたり、別表1に定める額を基準とし実施施設が定めた額を負担しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、保護者は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)第12条第3項に規定する費用を負担しなければならない。
4 キャンセルに要する費用については、実施施設において定めるものとする。
5 前各項に規定する費用については、実施施設が児童の保護者から徴収することとする。
6 実施施設は、前項の規定により保護者負担等を徴収する場合、あらかじめその額を設定し、保護者に説明を行った上で同意を得なければならない。
(委託料)
第10条 第2条第2項に規定する実施施設に事業を委託する場合の委託料は、子ども・子育て支援法第30条の20第3項に規定する乳児等支援給付費及び同法第30条の21第2項に規定する特定乳児等支援給付費と同額とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第9条関係)
単位 | 金額 |
児童1人1時間あたり | 300円 |
別表2(第9条関係)
階層区分 | 定義 | 減免上限額 |
ア | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を含む世帯 | 300円 |
イ | アを除き、当該年度分の市区町村民税の所得割課税額が77,101円未満に該当する世帯 | 200円 |
ウ | 要配慮児童と市町村が認めた世帯 | 200円 |
備考
1 4月から8月までの月分の基準額に関する階層の区分の認定を行うときは、この表中「当該年度分の市区町村民税の所得割課税額」とあるのは、「前年度分の市区町村民税の所得割課税額」とする。
2 この表中「要配慮児童と市町村が認めた世帯」とは、下記に規定する者を含む世帯とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者
(6) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(7) 前各号に準ずる程度の状態にある者と市長が認める者
(8) 人工呼吸器を装着しているこどもその他の日常生活を営むために医療を要する状態にある医療的ケア児であると市長が認める者
(9) 未就学児を養育する世帯のうち、養育困難等の状態にあり支援を行う必要があると市長が認める者