○岩見沢市醸造用ぶどう生産拡大推進補助事業実施要綱

令和8年3月26日

告示第59号

(趣旨)

第1条 岩見沢市の土壌、気候等の自然環境を活かした醸造用ぶどうの生産拡大を図り、岩見沢産ワインの推進及び振興に寄与するため、岩見沢市内で醸造用ぶどうの栽培に取り組む農業者に対し、必要な経費の一部を補助することを目的として、醸造用ぶどう生産拡大推進補助事業(以下「補助事業」という。)を実施するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 醸造用ぶどう ワインの製造を目的として栽培されるぶどうをいう。

(2) 農業者 自ら農業(林業を含む。)を営む者をいう。

(3) 事業実施主体 農業者が共同で生産に関する活動を行う組織、機械施設等の利用を目的とする組織及びその他農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体)をいう。

(4) 構成員 葡萄酒の○岩まるがん(岩見沢ワイン生産者協議会)に所属する岩見沢市内の醸造用ぶどう農家をいう。

(補助事業の内容等)

第3条 補助事業の内容、事業実施主体、補助率等は、別表に掲げるとおりとする。

(補助事業実施期間)

第4条 補助事業に属する前条に規定する事業については、単年度に完了することを基本とする。ただし、天候不順その他やむを得ない事由により単年度で完了することが困難であると市長が認める場合は、翌年度に繰り越して実施するものとする。

(補助事業の実施等の手続)

第5条 事業実施主体は、事業実施計画を作成し、市長に提出し、その承認を受けるものとする。承認された事業実施計画を変更、又は中止しようとするときも同様とする。

(助成措置)

第6条 市は、予算の範囲内において第3条に規定する事業に要する経費に対し、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)に定めるところにより補助金を交付するものとする。ただし、天候不順その他やむを得ない事由により単年度で事業が完了することが困難であると市長が認める場合は、翌年度に繰り越して補助金を交付するものとする。

(管理運営)

第7条 事業実施主体は、補助事業による補助を受けて整備した園地等を事業の実施計画に従って適正に管理運営するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)醸造用ぶどう生産拡大推進補助事業

事業名

事業内容

事業実施主体

補助率

1 醸造用ぶどう生産拡大推進補助事業

岩見沢産醸造用ぶどうの生産拡大を図るため、事業実施主体がその構成員である農業者に対し、醸造用ぶどうの苗木を新植するための伐採・抜根・暗渠・土壌改良などの基盤整備費用の支援を行う事業とする。

葡萄酒の○岩まるがん(岩見沢ワイン生産者協議会)

事業費の2分の1以内とし、各構成員150万円を限度とする。

岩見沢市醸造用ぶどう生産拡大推進補助事業実施要綱

令和8年3月26日 告示第59号

(令和8年4月1日施行)