○岩見沢市町会会館建築等補助金交付要綱

令和8年3月25日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の福祉の向上に寄与するため、町会会館を新築、改築、増築、改修、取得又は解体(以下「建築等」という。)する場合の補助金(以下「建築等補助金」という。)及び会館敷地の賃借に係る補助金(以下「賃借補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町会会館

特定地域の住民が主として当該地域の住民の集会、その他の用に供するために自ら設置する施設をいう。

(2) 町会

町会、町内会、自治会等の特定地域の住民が組織する団体をいう。

(3) 新築

建築物の存しない土地の部分(更地)に建築物を新たに造ることをいう。

(4) 改築

建築物の全部若しくは一部を除去し又はこれらの部分が災害等によって滅失した後、引き続きこれと用途、規模及び構造の著しく異なるところがない建築物を建てることをいう。

(5) 増築

既存の建築物の延べ床面積を増加させることをいう。

(6) 改修

既存の建築物の部分に対して、おおむね同様の形状、寸法及び材料により行われ、かつ、その性能、品質等の向上を目的に行われる修繕工事又は建築物本体以外の外部のものに係る外構工事をいう。

(7) 取得

会館としての使用を目的とした既存の建物を購入することをいう。

(8) 解体

既存の建築物を取り壊して、建築物の存しない土地(更地)にすることをいう。

(補助の対象)

第3条 建築等補助金は、町会が行う建築等に要する事業経費を対象とする。

2 賃借補助金は、町会の町会会館敷地の賃借に要する事業経費を対象とする。

(補助金の額及び交付基準)

第4条 建築等補助金の額及び交付基準は、別表に定めるとおりとする。

2 賃借補助金の額及び交付基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 賃借補助金の額は、借地の近隣地における賃借の状況を考慮し、市長が決定する額とする。

(2) 町会が所有する会館の敷地として賃借しており、かつ、会館の使用者から使用料を徴収している場合のみ補助対象とする。

3 前各項の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付の申請)

第5条 町会会館の建築等を行う町会の代表者は、建築等の工事施工前又は会館取得前に、町会会館建築等補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 建築等を行うことを決定した町会会議録

(2) 建築等に係る収支予算書

(3) 建築等に係る設計図書又は平面図及び側面図等

(4) 建設等に係る契約書(写)、売買契約書(写)、建物売渡同意書(写)又はこれらに準ずる書類及び建物登記事項証明書

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 賃借補助金の交付を受けようとする町会は、町会会館敷地賃借補助金交付申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 賃貸借契約書(写)

(2) 借地地番図

(3) 賃借料支払領収書(写)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、町会会館建築等補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、及び補助金の額を確定し、町会会館敷地賃借補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は申請者への通知後遅滞なく補助金を交付するものとする。

(変更等の報告)

第7条 前条第1項の通知を受けた町会は、建築等の内容を変更しようとするとき又は建築等を中止しようとするときは、その内容をその都度速やかに市長に報告しなければならない。

(完了届の提出)

第8条 町会は、建築等が完了したときは、速やかに町会会館建築等補助金事業完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(工事検定)

第9条 市長は、前条の規定による完了届を受理したときは、当該工事について検定を行い、その検定書を作成するものとする。

(建築等補助金の額の確定)

第10条 市長は、第8条の規定により提出を受けた書類の内容の審査及び前条の検定書の作成を行った後、速やかに補助金の額を確定し、町会会館建築等補助金交付額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(建築等補助金の交付時期)

第11条 建築等補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた町会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により交付を受けたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

岩見沢市建築等補助金交付基準

事業区分

交付基準

補助率

経費の下限額

補助金の上限額

新築

延床面積50m2以上の建物の工費

3/5以内

20万円

1,000万円

増改築

延床面積50m2以上の建物の増改築の工費(現況が50m2未満であっても、増築により満たす場合は対象)

3/5以内

20万円

1,000万円

改修

性能品質や利便性向上を目的とした改修の工事(工事費から保険金等を差し引いた経費)

建築工事(屋根修繕、壁面改修等)

3/5以内

20万円

500万円

建築設備工事(電気、ガス、給排水、暖房等)

3/5以内

20万円

外構工事(駐車場舗装等)

1/2以内

20万円

消防用設備工事

1/2以内

20万円

照明設備工事

3/5以内

20万円

冷房設備を設置するための工事

冷房設備工事(3台まで)

3/5以内

10万円

解体

既存の建物を取り壊して更地にするための工費

建替え

2/5以内

20万円

50万円

解体のみ

1/5以内

20万円

30万円

取得

会館としての使用を目的とした既存建物の購入及び設置に係る経費

3/5以内

20万円

1,000万円

賃借

町会が所有する会館敷地の賃借に係る費用

市長が決定した額

備考 補助を受け整備する会館については、火災保険に加入していなければならない

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩見沢市町会会館建築等補助金交付要綱

令和8年3月25日 告示第48号

(令和8年4月1日施行)