○岩見沢市営住宅単身入居者取扱要綱

令和8年3月2日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩見沢市営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第23号。以下「規則」という。)第4条第4項に規定する市営住宅及び単身入居者について、必要な事項を定めるものとする。

(規則第4条第4項に定める市営住宅)

第2条 規則第4条第4項に定める市営住宅は、別表のとおりとする。

(単身入居者の定義)

第3条 この要綱において「単身入居者」とは、岩見沢市営住宅管理条例(平成9年条例第14号)第5条第1項第1号に規定する現に同居し、又は同居しようとする親族がいない者であって、同条第1項第2号から第7号までに掲げる条件を具備するものをいう。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

構造

間取り

要件

第2楓

岩見沢市かえで町6~7丁目

中層耐火

3DK

3階以上に限る

東町

岩見沢市東町1条8丁目

中層耐火

3DK

3階以上に限る

3条西16

岩見沢市3条西16丁目

中層耐火

3DK

3階以上に限る

美園

岩見沢市美園2条2~3丁目

中層耐火

3LDK

3階以上に限る

5条東

岩見沢市5条東15丁目

中層耐火

3LDK

3階以上に限る

日の出北

岩見沢市日の出北4丁目

中層耐火

3LDK

3階以上に限る

弥生ヶ丘

岩見沢市栗沢町最上298番地

中層耐火

3LDK

2階以上に限る

岩見沢市営住宅単身入居者取扱要綱

令和8年3月2日 告示第31号

(令和8年3月2日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 建設部/ 建築課
沿革情報
令和8年3月2日 告示第31号