○岩見沢市気象システム運用要綱

令和8年3月2日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩見沢市が整備する気象システムの適切かつ効率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 気象観測機器 気温、降水量、日射量、風向・風速等の観測を行うため市が設置する装置をいう。

(2) ライブカメラ 気象観測機器の設置箇所において、周辺の気象状況等を把握する目的で設置する撮影装置であって、静止画を取得するものをいう。

(3) 観測値データ 気象観測機器により取得される測定値をいう。

(4) 画像データ ライブカメラにより取得される静止画像をいう。

(5) 観測データ 観測値データ及び画像データをいう。

(6) 管理者 気象システムの総合的な管理及び運用を行う担当課をいう。

(設置箇所)

第3条 気象観測機器及びライブカメラの設置箇所は、次に掲げるとおりとし、設置箇所は別表で定める。

(1) 市内の農業生産拠点や気象条件の把握が必要な地域

(2) 市が定めるその他必要な場所

(運用)

第4条 管理者は、観測データが適切かつ継続的に取得できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 気象観測機器及びライブカメラの保守並びに定期点検の実施又は実施の確保

(2) 観測データの保存、バックアップその他必要な情報管理

(3) 障害又は異常が発生した場合の迅速な対応

(観測データの活用)

第5条 観測データは、次に掲げる目的のために活用することができる。

(1) 気象情報の提供

(2) 災害時における防災判断資料

(3) 農業生産における生育予測・病害予測等の高度化

(4) その他、市の施策推進に必要と認められるもの

2 画像データは、周辺の気象状況等を把握する目的に限り活用するものとする。

(観測データの提供)

第6条 観測データは、市が定める方法により、閲覧に供することができる。

2 観測データの取得、利用等については、次項から第11項までの規定によるものとする。

3 次に掲げる方法により観測データを利用しようとする者は、利用目的、利用方法その他必要な事項について、所定の様式により、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(1) API等を用いた継続的又は自動的なデータ取得

(2) 大量又は定期的なデータ取得

(3) その他、市が管理上特に必要と認める方法による利用

4 市長は、前項の申請に基づき、当該利用の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請を承認しないことができる。

(1) 気象システムに過度の負荷を与え、運用に支障を生ずるおそれがあるとき。

(2) 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。

(3) 第三者の権利利益を害するおそれがあるとき。

(4) 申請内容に虚偽又は重大な不備があるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

6 第4項の規定により承認した利用については、市長は、公益性、市の施策との整合性、運用への影響その他必要と認める観点から審査を行い、必要に応じて利用条件その他必要な事項を付すことができる。

7 第4項の規定により承認した利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は観測データの提供に係る提供料(以下「提供料」という。)の負担を求めることができる。

(1) 有料サービスの提供、営利目的での利用又はこれらに類する利用

(2) API等を用いた継続的又は自動的なデータ取得

(3) 大量又は定期的なデータ取得

(4) その他、市長が費用負担の観点から必要と認める利用

8 前項の提供料の額、算定方法、減免の取扱いその他必要な事項は、市長が別に定める。

9 観測データを利用して、次に掲げる行為を行い、又は行おうとする場合は、第3項の申請において、その内容を明らかにしなければならない。

(1) 有料サービスの提供

(2) 営利目的での利用

(3) 観測データの加工、編集又二次利用

(4) 観測データの第三者への提供

10 画像データについては、個人の権利利益の保護その他の観点から、利用の全部又は一部を制限することができる。

11 市長は、画像データについて、人物、車両のナンバープレートその他個人の権利利益を害するおそれがある情報が含まれる場合は、マスキングその他必要な措置を講じ、又は提供しないことができる。

(管理及び責任)

第7条 気象システムの管理は、市が行うものとする。

2 管理者は、気象システムの管理が適切に行われるよう、次に掲げる事項について総括する責務を負う。

(1) 運用方針及び体制の確保

(2) 予算措置及び年度計画の策定

(3) 委託事業者その他関係者との調整

(委託)

第8条 市長は、必要に応じ、気象観測機器及びライブカメラの保守管理の全部又は一部を外部事業者に委託することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、気象システムの運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和8年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(準備行為)

2 適用日前に取得した観測データは、必要に応じ、本要綱を準用する。

3 この要綱の施行の際、現に廃止前の岩見沢市農業気象サービス実施要綱(平成25年岩見沢市告示第110号)に基づき行われている観測データの利用であって、適用日前に市が承認その他これに準ずる取扱いを行っているものは、第6条の規定により承認されたものとみなす。この場合において、市長は、必要に応じて利用条件の変更その他必要な措置を講ずることができる。

別表(第3条関係)

1 気象観測機器設置箇所

地点

設置箇所

豊正

岩見沢市北村豊正570番

赤川

岩見沢市北村赤川593番地1(岩見沢市役所北村支所)

上幌向

岩見沢市上幌向町895番

大願

岩見沢市大願町368番2

稔町

岩見沢市稔町35番地1(北真児童館)

幌向

岩見沢市幌向南1条1丁目70番地5(岩見沢市役所幌向サービスセンター)

上志文

岩見沢市上志文町774番2

東本町

岩見沢市栗沢町東本町21番地(岩見沢市役所栗沢支所)

上幌

岩見沢市栗沢町上幌2349番

美流渡

岩見沢市栗沢町美流渡栄町93番地2(岩見沢市役所美流渡サービスセンター)

2 ライブカメラ設置箇所

地点

設置箇所

豊正

岩見沢市北村豊正570番

赤川

岩見沢市北村赤川593番地1(岩見沢市役所北村支所)

幌向

岩見沢市幌向南1条1丁目70番地5(岩見沢市役所幌向サービスセンター)

岩見沢駅

岩見沢市有明町南1番地20(自治体ネットワークセンター)

東本町

岩見沢市栗沢町東本町21番地(岩見沢市役所栗沢支所)

美流渡

岩見沢市栗沢町美流渡栄町93番地2(岩見沢市役所美流渡サービスセンター)

備考

1 ライブカメラは、全ての気象観測機器設置箇所に設置されているものではなく、周辺の気象状況等を把握することを目的とし、静止画像を取得するものとする。

2 設置箇所の追加、変更又は廃止については、必要に応じ見直すものとする。

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岩見沢市気象システム運用要綱

令和8年3月2日 告示第29号

(令和8年3月2日施行)