○岩見沢市家庭的保育事業等指導監査実施要綱
令和8年1月15日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17の規定に基づき岩見沢市長が実施する、家庭的保育事業等を行う者に対する報告の徴収及び立入検査等(以下「指導監査」という。)について、必要な事項を定める。
(指導監査の対象)
第2条 指導監査の対象は、次に掲げる事業とする。
(1) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
(3) 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
(4) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
(指導監査の方針)
第3条 指導監査は、法、児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(平成27年12月14日付け雇児発1224第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)等に基づいて実施するものとする。
(指導監査の体制)
第4条 指導監査の実施体制は、2名以上の職員をもって編成するものとする。
(指導監査の種別)
第5条 指導監査の種別は、一般指導監査と特別指導監査とする。
(一般指導監査の実施方法)
第6条 一般指導監査は、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の4の規定に基づき、1年に1回以上、対象の事業所にて実地により行う。
(2) 前号の規定にかかわらず、前年度の指導監査結果等から良好に運営されていることが認められる場合は、実地による検査を2年に1回とすることができるものとする。ただし、実地による検査をしない年にあっても、指導監査資料等の提出を求めるものとする。
(3) 一般指導監査を行う場合は、日時、場所及び指導監査実施職員等について家庭的保育事業等を行う者及び管理者(以下「事業者」という。)に家庭的保育事業等指導監査実施通知書(様式第1号)により通知する。なお、一般指導監査の効率的な実施のため、事業者に対して事前に資料の提出を求めることができる。
(4) 一般指導監査は、事前に提出された資料をもとに、当該事業所の代表者等の立会いを得て関係書類及び帳簿等を検査する。
(特別指導監査の実施方法等)
第7条 特別指導監査は、次の各号のいずれかに該当する場合において、特定の事項について重点的に実施できるものとし、対象の事業所にて実地により行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報により、事業運営に不正、著しい不当又は違反があると疑われる場合
(2) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否した場合
(3) 一般指導監査における指摘事項について、改善が認められない状況が継続した場合
(指導監査の実施の通知)
第8条 市長は、指導監査の実施を決定したときは、あらかじめ対象となる事業者に対し、次に掲げる事項を記載した、家庭的保育事業等指導監査実施通知書により通知するものとする。ただし、特別指導監査を実施する場合その他指導監査の実施上必要と認められる場合においては、この限りでない。
(1) 対象施設等
(2) 実施日時
(3) 実施場所
(4) 指導監査実施職員
(5) 当日に準備すべき書類等
(6) 事前に提出する資料及び提出期限
(7) その他必要な事項
(指導監査の結果の通知等)
第9条 市長は、指導監査を実施した結果について、次に掲げる場合の区分に応じ、当該事業者に対し当該各号に定める通知をするものとする。
(1) 改善報告を要する指摘事項がある場合 家庭的保育事業等指導監査結果通知書(要改善報告)(様式第2号)
(2) 改善報告を要しない指摘事項のみがある場合 家庭的保育事業等指導監査結果通知書(指摘事項のみ)(様式第3号)
(3) 指摘事項がない場合 家庭的保育事業等指導監査結果通知書(指摘事項なし)(様式第4号)
(勧告)
第10条 市長は、前条第1項第1号の規定による通知を受けた事業者がその指摘事項に従わず、岩見沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第24号)その他関係法令に適合しないと認めたときは、法第34条の17第3項の規定により、当該事業者に対し期限を定めて家庭的保育事業等指導監査結果通知書(勧告)(様式第6号)により基準等に適合するために必要な措置を講ずべき旨を勧告することができる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、前条第1項第1号の規定による通知を省略することができる。
2 前項の規定による勧告を受けた事業者は、期限内に改善報告書により市長に報告を行うものとする。
2 前項の規定による命令を受けた事業者は、期限内に改善報告書により市長に報告を行うものとする。
(事業の制限等)
第12条 市長は、指導監査の結果、事業者が基準等に適合せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認めたときは、法第34条の17第4項の規定により、その事業を行う者に対し家庭的保育事業等の制限又は停止について(通知)(様式第8号)により通知し、その事業の制限又は停止を命ずるものとする。
(関係機関への情報提供)
第14条 市長は、指導監査の結果及び改善状況等については、必要に応じて関係機関に情報提供することができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。







