○岩見沢市電子署名規程
令和8年3月25日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、電子署名の実施に必要な手続その他電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(3) 職責証明書 市における職責を認証し、電子署名に使用することにより、送達される電磁的記録が職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する電磁的記録をいう。
(4) 電子署名カード 岩見沢市長の職責証明書を格納した記録媒体をいう。
(5) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤における岩見沢市登録分局をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は、電子署名カードを使用することにより実施するものとする。
(職署名及び管理責任者)
第4条 職責証明書の職名及び組織名(以下「職署名」という。)並びに電子署名カードの管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(電子署名カードの管理)
第5条 総務課長は、電子署名カードの管理について電子署名管理台帳(様式第1号)を備え、常に整備しておかなければならない。
(管理責任者の職務)
第6条 管理責任者の職務は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 電子署名カードを使用し、電子署名の付与事務を行う。
(2) 電子署名カードを管理責任者の所属する課において施錠のできる場所に保管し、破損、紛失、盗難及び不正使用の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じる。
(3) PIN(電子署名を付与する際に必要な暗証符号をいう。)を電子署名カードと別に管理し、管理責任者以外に知られることのないよう厳重に管理する。
(電子署名カードの発行等)
第7条 電子署名カードの発行、更新及び廃止(以下「発行等」という。)は、情報システム課長が行うものとする。
(電子署名カードの使用)
第8条 総務課長が管理する電子署名カードを使用するときは、電子署名カード使用願(様式第4号)を総務課長に提出し、許可を受けなければならない。
(電子署名カードの事故届)
第9条 電子署名カードの管理責任者は、電子署名カードに破損、盗難、紛失、不正な利用その他の事故があったときは、直ちに電子署名カード事故報告書(様式第5号)を総務課長に提出しなければならない。
(電磁的記録による申請等)
第10条 この規程に定める台帳の管理、申請等については電磁的記録によって行うことができるものとする。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職署名 | 管理責任者 |
岩見沢市長 | 総務部総務課長 |
岩見沢市長(各事務専用) | 当該各事務の所管部署等の長等 |




