○岩見沢市乳児等通園支援事業の認可に関する要綱
令和7年9月22日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可に関して必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可申請書により行わなければならない。
(認可の通知等)
第3条 法第34条の15第5項の規定により認可を行ったときは、乳児等通園支援事業認可決定通知書により通知するものとする。
2 法第34条の15第6項の規定により認可をしないと決定したときは、乳児等通園支援事業不認可決定通知書により通知するものとする。
(変更の届出等)
第4条 省令第36条の36第3項及び同条第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業名称等変更届出書により行わなければならない。
(事業の廃止又は休止)
第5条 省令第36条の37第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書により行わなければならない。
2 前項の規定により提出された申請書類の内容を審査し、廃止又は休止することが適当であると認められるときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書により通知するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。