○岩見沢市保育士等確保対策事業補助金交付要綱

令和7年6月11日

告示第128号

(目的)

第1条 この要綱は、保育士又は幼稚園教諭の人材を確保するために必要な費用の一部について補助の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)へ補助金を交付することにより、幼児教育・保育の質の維持及び向上を図ることを目的とする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、保育所等(岩見沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第23号)第2条第1項に規定する保育所、幼稚園及び認定こども園並びに小規模保育事業を行う施設をいう。以下同じ。)を運営する者で、次に掲げる要件を全て満たす保育士又は幼稚園教諭を令和8年度から令和12年度までの間に雇用を開始し、令和7年度から令和11年度までの間に当該保育士又は幼稚園教諭の就労に係る支援金(以下「就労支援金」という。)を支給したものとする。

(1) 岩見沢市内の保育所等で保育士又は幼稚園教諭としての勤務を新たに開始する者又は退職後子育て等により長期に渡り離職したのち保育士又は幼稚園教諭として復職する者

(2) 過去に岩見沢市保育士等確保対策事業補助金の補助対象事業者から就労支援金を受けたことがない者

(3) 岩見沢市内の保育所等において月20日以上かつ1日6時間以上勤務する者

(4) その他市長が必要と認める者

2 前項の規定による保育士又は幼稚園教諭(以下「補助対象保育士等」という。)等が就労の開始から満3年を経過して同保育所等での就労を継続している場合に、当該補助対象保育士等に対して就労の継続に係る給付金(以下「継続就労給付金」という。)を支給した保育所等は、補助の対象とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象事業者から補助対象保育士等に支払われた就労支援金又は継続就労給付金の額のうち、補助対象保育士等1人につきそれぞれ100,000円(1,000円未満切捨て)を上限として算定した額の合計とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助対象事業者は、保育士等確保対策事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 補助対象保育士等の名簿

(2) 補助対象保育士等の採用決定通知書(写し)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、速やかに保育士等確保対策事業補助金交付決定通知書により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第6条 補助対象事業者は、第4条により交付申請した内容を変更しようとするときは、保育士等確保対策事業補助金変更交付申請書に、変更する内容が分かる書類を添付し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の提出がされたときは、前条の交付の決定を変更し、又はその全部若しくは一部を取り消すことができる。

3 市長は、前項の決定をしたときは、保育士等確保対策事業補助金変更承認決定書により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第7条 補助対象事業者は、補助対象保育士等に対する就労支援金又は継続就労給付金の支給を終えたときは、速やかに保育士等確保対策事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 補助対象事業者から補助対象保育士等が就労支援金又は継続就労給付金を受領したことを証明する受領書等(写し)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第8条 市長は、前条の保育士等確保対策事業補助金実績報告書の提出を受けた場合においては、提出書類の検査を行い、保育士等確保対策事業完了検査調書を作成した上で補助金の額を確定し、保育士等確保対策事業補助金交付額確定通知書により補助対象事業者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた補助対象事業者は、速やかに保育士等確保対策事業補助金交付請求書により、市長に補助金を請求するものとする。

3 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求を行った者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第9条 市長は、交付の決定がなされた補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請又は報告が行われたとき。

(2) 事業の実施について不正な行為があったとき。

(3) 雇用開始後3年以内に補助対象保育士等が離職したとき。

(4) 雇用開始後3年以内に補助対象保育士等を市外の保育所等に転勤させたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定の取り消しをしたときは、保育士等確保対策事業補助金交付決定取消通知書により補助対象事業者に通知し、交付済額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和15年3月31日限り、その効力を失う。

3 第9条の規定については、前項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

岩見沢市保育士等確保対策事業補助金交付要綱

令和7年6月11日 告示第128号

(令和7年6月11日施行)