○岩見沢市障害児通所支援費支給事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児通所支援を受けている障害児を保護する義務を有する者(以下「保護者等」という。)に対し、通所にかかる費用の一部を助成することにより早期療育の機会の確保、利用の促進及び障害児の福祉の増進を図ることを目的とした障害児通所支援費支給事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象サービス 法の規定に基づき提供される児童発達支援又は放課後等デイサービスをいう。
(2) 対象障害児 対象サービスを受けている障害児をいう。
(3) 対象事業所 対象障害児に対象サービスを提供している事業所をいう。
(4) 対象交通機関 公共交通機関及び自家用車をいう。
(支給対象者)
第3条 障害児通所支援費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保護者等のうち対象サービスについての法第21条の5の5の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給決定を受けた者
(2) 自宅から対象事業所までの最短移動距離が1キロメートル以上となる者
(支給額)
第4条 障害児通所支援費の支給額は、支給対象者の自宅と対象事業所を最も経済的な経路により往復する場合に要する対象サービスの利用日ごとの別表に定める基準額を合算した額とする。ただし、次のいずれかに該当するものは合算から除く。
(1) 通所にかかる費用を現に支出していない場合
(2) 対象事業所等による送迎を受けた場合
(3) 対象交通機関以外を利用した場合
(4) この要綱による障害児通所支援費以外のものから通所にかかる費用等の支給を受けることができる場合
(支給申請手続き等)
第5条 支給対象者は、障害児通所支援費の支給を受けようとするときは、対象事業所ごとに記載した障害児通所支援費支給届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、支給対象者は、障害児通所支援費の支給申請及び請求並びに受領を施設長等に委任することができる。
(変更手続き等)
第6条 支給対象者は、次に掲げる事由が生じたときは、障害児通所支援費支給申請・届出内容変更(喪失)届出書(様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 第3条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。
(3) その他届出、申請又は請求内容に変更が生じたとき。
(費用の返還)
第8条 市長は支給対象者が偽りその他不正な手段により支給を受けたときは、費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
通所手段の区分 | 基準額 | ||
通所に公共交通機関を利用している者 | 路線バス | 往復分の実費 | |
鉄道 | 往復分の実費 | ||
その他の公共交通機関 | 片道分の実費 | ||
通所に自家用車を利用している者 | 自宅から事業所までの乗車距離 | 2km未満 | 30円 |
2km以上4km未満 | 70円 | ||
4km以上7km未満 | 130円 | ||
7km以上10km未満 | 180円 | ||
10km以上15km未満 | 270円 | ||
15km以上20km未満 | 360円 | ||
20km以上25km未満 | 450円 | ||
25km以上30km未満 | 540円 | ||
30km以上35km未満 | 630円 | ||
35km以上40km未満 | 720円 | ||
40km以上 | 810円 |
備考
1 通所に公共交通機関を利用している者のうち、身体障害者手帳又は療育手帳並びにその他制度による割引の対象となる場合、割引後の金額とする。
2 市外の事業所を利用する場合は、市境界内の移動にかかる相当額を基準額の上限とする。
3 複数の交通機関を利用して通所している場合、各々の通所手段の区分ごとの合算額とする。ただし、「その他の公共交通機関」又は「自家用車」を利用の場合は、当該通所手段の区分の基準額のみを基準額とし、「その他公共交通機関」及び「自家用車」をともに利用している場合は、「自家用車」の基準額を基準額とする。