○岩見沢市保育士等人材バンク設置運営要綱

令和7年3月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高まる保育等のニーズを踏まえ、市内の保育所、幼稚園、認定こども園、へき地保育所、児童館、放課後児童クラブ等(以下「保育所等」という。)における担い手の確保を図るため、保育士又は幼稚園教諭の資格を有する人材情報を登録する制度(以下「人材バンク」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の対象者)

第2条 人材バンクへの登録の対象となる者は、市内の保育所等において就労を希望する者のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育士登録簿への登録を受けた者

(2) 教職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園教諭の免許状を取得している者

(登録の申請)

第3条 登録希望者は、岩見沢市保育士等人材バンク登録申請書(以下「登録申請書」という。)前条の要件を満たしていることを証する書類の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録申請書の提出があった場合は、岩見沢市保育士等人材バンク登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)へ登録する。

(登録の期間)

第4条 登録者名簿への登録の期間は、登録の申請をした日の属する年度の末日までとする。

(登録の変更等)

第5条 登録者名簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、登録の内容に変更が生じた場合又は登録を取り消そうとする場合は、速やかに岩見沢市保育士等人材バンク登録内容変更・取消・更新届(以下「変更・取消・更新届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 登録者は、前条の登録の期間を満了した後も継続して登録を希望する場合は、変更・取消・更新届を市長に提出しなければならない。

(登録の解除)

第6条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を解除し、登録者名簿から削除することができる。

(1) 変更・取消・更新届により取消の届出があったとき。

(2) 保育所等に採用決定したとき。

(3) 第4条に規定する登録の期間が満了したとき。

(4) 前3号による場合のほか、登録申請書または変更・取消・更新届に虚偽の内容を記載したとき。

(求人情報の提供)

第7条 登録者に求人情報を提供しようとする保育所等の長は、岩見沢市保育士等人材バンク求人情報提供申込書(以下「情報提供申込書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、保育所等の長から情報提供申込書の提出があった場合は、登録者にその求人情報を提供するものとする。

(留意事項)

第8条 保育所等の長は、提供した求人情報について登録者から応募があった場合は、その責任においてすべての応募者について選考を行い、雇用するにあたっては児童福祉法及びその他の関係法令を遵守すること。また、勤務条件等については登録者と保育所等との合意により定めるものであり、市長はその責任を負わない。

(庶務)

第9条 人材バンクの庶務は、岩見沢市健康福祉部こども未来課において行う。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

岩見沢市保育士等人材バンク設置運営要綱

令和7年3月31日 告示第68号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ こども未来課
沿革情報
令和7年3月31日 告示第68号