○施設等利用費の支給に関する要綱

令和7年3月31日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、施設等利用費(法第30条の2に規定する施設等利用費をいう。以下「利用費」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用費の申請)

第2条 府令第28条の19第1項に規定する請求書は、施設等利用費請求書とする。

(利用費の支給方法)

第3条 利用費は、法第30条の11第1項及び第2項の規定に基づき、施設等利用給付認定保護者に対して支給(以下「償還払い」という。)する。ただし、次に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の利用に係る利用費については、法第30条の11第3項の規定に基づき、当該特定子ども・子育て支援提供者に支給(以下「法定代理受領」という。)する。

(1) 法第7条第10項第4号に規定する施設(当市に所在するへき地保育所に限る。)及び同項第5号に規定する事業(事業を実施する施設の所在地が当市にあるものに限る。)

(2) その他市長が認める施設又は事業

2 前項に規定する利用費の支給方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 償還払い 四半期ごとの利用実績に基づき支給

(2) 前項第1号の施設又は事業の利用に係る法定代理受領 毎月の実績により支給

(3) 前項第2号の施設又は事業の利用に係る法定代理受領 個別の事情を勘案し決定

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

施設等利用費の支給に関する要綱

令和7年3月31日 告示第67号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ こども未来課
沿革情報
令和7年3月31日 告示第67号