○岩見沢市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
令和7年3月31日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼稚園等の自主的な一時保育への取組みを促進し、もって児童の福祉増進を図ることを目的とし、岩見沢市一時預かり事業(幼稚園型)(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、岩見沢市とする。
2 市長は、この事業を子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(幼稚園及び認定こども園に限る。以下「実施施設」という。)に委託して行うことができる。
(利用定員)
第3条 この事業における1日当たりの利用定員は、次に定めるとおりとする。
(1) 岩見沢市立栗沢認定こども園 15名
(2) 前号以外の実施施設 それぞれの実施施設が定める人数
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、市内に居住し、実施施設に在園する満3歳以上の児童とする。
(実施場所)
第5条 事業の実施場所は、実施施設とする。
(利用日及び利用時間)
第6条 この事業における利用日及び利用時間は、次に定めるとおりとする。
(1) 岩見沢市立栗沢認定こども園
ア 利用日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項第3号に掲げる日を除いた日
イ 利用時間
平日 教育時間終了後から午後5時まで
土曜日 午前8時から午後5時まで
(2) 前号以外の実施施設 それぞれの実施施設が定める利用日及び利用時間
(実施内容及び設備等)
第7条 事業の実施内容、必要な設備、職員の配置等については、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号(同規則附則第56条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する要件を満たすものでなければならない。
(事業の実施方法)
第8条 実施施設は、対象児童の保護者から希望があった場合には、対象児童に対し給食を提供することができるものとし、保育に当たっては、適宜、実態に合わせて実施するものとする。
2 実施施設は、日々の対象児童数等の事業の実施状況について、必要な帳簿を整備しておくものとし、市長が当該帳簿の提示を求めた場合は速やかに応ずるものとする。
(利用者負担額)
第9条 この事業における利用者負担額は、次に定めるとおりとする。
(1) 岩見沢市立栗沢認定こども園
ア 平日 教育時間と合わせ8時間以内の利用の場合は400円、8時間を超える利用の場合は500円
イ 土曜日 8時間以内の利用の場合は800円、8時間を超える利用の場合は900円
(2) 前号以外の実施施設 それぞれの実施施設が定める額
2 実施施設は、前項の規定により利用者負担額を徴収する場合、あらかじめその額を設定し、保護者に説明を行った上で同意を得なければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
委託料種別 | 基準額 | 備考 | ||
単価区分 | 利用区分 | |||
基本分 | 平日 | 児童1人当たり日額 | 400円 | 教育時間と合わせて8時間以内の利用に限る。 |
長期休業日 (4時間) | 児童1人当たり日額 | 400円 | ||
長期休業日 (8時間) | 児童1人当たり日額 | 800円 | ||
休日分 | 土曜日、日曜日又は祝日 | 児童1人当たり日額 | 800円 | 2時間以内の利用に限る。 |
長時間加算分 | 基本分(平日、長期休業日(8時間))及び休日分を超えた利用の場合 | 2時間未満 | 150円 | 基本分及び休日分に定める時間を超えた利用の場合に限る。 |
2時間以上 3時間未満 | 300円 | |||
3時間以上 | 450円 | |||
基本分(長期休業日(4時間))を超えた利用の場合 | 2時間未満 | 100円 | ||
2時間以上 3時間未満 | 200円 | |||
3時間以上 | 300円 | |||
保育体制充実加算1 | 1か所当たり年額 | 2,892,400円 | ||
保育体制充実加算2 | 1か所当たり年額 | 1,446,200円 | ||
就労支援型施設加算 | 1か所当たり年額 | 1,383,200円 |
備考
1 当該事業の年間延べ利用児童数が2,000人以下の施設(本市に所在する保育所型認定こども園を除く。)の基本分の平日基準額(児童1人当たり日額)は、この表に定める額にかかわらず、1,600,000円を年間延べ利用児童数で除して得た額(この額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。)から400円を減じた額とする。
2 保育体制充実加算1は、次の(1)又は(2)の要件を満たしたうえで、(3)及び(4)の要件を満たす施設に加算し、保育体制充実加算2は、次の(1)又は(2)の要件を満たしたうえで、(3)及び(5)の要件を満たす施設に加算する。
(1) 平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む)の預かりを実施していること。
(2) 平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。
(3) 年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること。
(4) 児童福祉法施行規則第36条の35第1項第2号ロ(附則第56条において読替え)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」という。)をすべて保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。
(5) 教育・保育従事者の概ね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。
3 就労支援型施設加算は、次の各号に定める要件を満たす施設に加算する。ただし、第3号に定める職員の配置月数(1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合の加算額は、1か所当たり年額を691,600円とする。
(1) 平日及び長期休業中の双方において、8時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。
(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条に規定する連携施設になっていること。
(3) 当該事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。
4 次の各号に定める要件を満たす特別な支援を要する児童に係る委託料は、この表の規定にかかわらず、当該児童の利用1日当たり4,000円とする。
(1) 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)又は都道府県等による補助事業等の対象となっている児童、特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等により障害を有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると市町村が認める児童であること。
(2) 前号に規定する児童の利用に際し、第7条に規定する職員配置基準以上に教育・保育従事者を配置していること。
(3) 職員配置基準以上に配置する教育・保育従事者は、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者で、専ら幼稚園型一時預かり事業に従事する者に限る。