○岩見沢市一時預かり事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定に基づき、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった幼児を一時的に預かる事業(以下「一時預かり事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施保育所)
第2条 事業を実施する施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 ふれあい子どもセンター
住所 岩見沢市東山2丁目1番2号
(2) 名称 日の出保育園
住所 岩見沢市日の出北1丁目7番6号
(受入人員)
第3条 受入可能人数は、次に掲げるとおりとする。ただし、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35各号に定める設備及び人員に関する基準に適合する範囲内とする。
(1) ふれあい子どもセンター 15人
(2) 日の出保育園 10人
(対象児童)
第4条 一時預かり事業の対象となる児童は、家庭において一時的に保育を受けることが困難となった児童のうち、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 満1歳未満の児童
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた児童
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた児童
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
(5) 小学校又は義務教育学校前期課程就学後の児童
(6) 集団保育の利用が困難なもの
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に保育が困難と認めたもの
(受入期間)
第5条 保育期間は、原則として1か月当たり12日の範囲で対象児童の保育を必要とする期間とする。
(受入時間)
第6条 受入時間は、月曜日から土曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)までの第2条に規定する施設の開所時間のうち8時間を限度とする。
(入所申請)
第7条 対象児童を入所させようとする保護者は、一時預かり申請書を市長に提出しなければならない。
(入所決定)
第8条 市長は、一時預かり申請書の提出があったときは速やかに入所の可否を審査し、入所を決定したときは、一時預かり決定通知書により、速やかに保護者に通知する。
(費用及び費用徴収)
第9条 市長が保護者から徴収する保育料は、別表のとおりとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
階層区分 | 定義 | 基準額(日額) | |
3歳未満児 | 3歳以上児 | ||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を含む世帯又は児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者並びに同法第6条の4に規定する里親を含む世帯 | 0円 | 0円 |
第2 | 第1階層を除く当該年度分の市町村民税の額が非課税の世帯 | 0円 | 0円 |
第3 | 第1階層及び第2階層を除く世帯 | 2,400円 | 1,300円 |
備考
4月から8月までの月分の基準額に関する階層の区分の認定を行うときは、この表中「当該年度分の市町村民税の額」とあるのは、「前年度分の市町村民税の額」とする。