○岩見沢市延長保育事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化等により、通常の保育時間を超えて保育が必要な児童の保育(以下「延長保育事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

(対象となる児童)

第2条 延長保育事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次条に定める保育所等に入所している児童であって、延長保育が必要であると市長が認めるものとする。

(延長保育事業を実施する保育所等)

第3条 延長保育事業を実施する保育所等(以下「実施施設」という。)は、次のとおりとする。

名称

位置

岩見沢市立栗沢認定こども園

岩見沢市栗沢町南本町23番地1

ふれあい子どもセンター

岩見沢市東山2丁目1番2号

(職員の配置)

第4条 実施施設は、次条に定める保育時間において、2人以上の保育士を配置しなければならない。

(保育時間)

第5条 延長保育事業を行う時間は、次の表の名称の欄に掲げる実施施設における同表の区分の欄に掲げる保育必要量認定を受けたこどもに応じ、それぞれ同表の保育時間の欄に掲げるとおりとする。

名称

区分

保育時間

岩見沢市立栗沢認定こども園

保育標準時間認定

午後6時から午後7時まで

保育短時間認定

午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後7時まで

ふれあい子どもセンター

保育短時間認定

午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後6時まで

(利用登録)

第6条 延長保育を受けようとする対象児童の保護者は、延長保育事業利用登録申込書により市長に利用登録の申込みをしなければならない。

(利用登録の諾否の決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申込書を受け付けたときは、内容を審査し、利用登録の諾否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用登録の諾否の決定をしたときは、延長保育事業利用登録承諾(不承諾)通知書により、対象児童の保護者に通知するものとする。

(届出)

第8条 前条の規定による利用登録の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 延長保育事業を利用する必要がなくなったとき。

(2) 住所、勤務先その他申込書記載事項に変更が生じたとき。

(利用登録の解除)

第9条 市長は、利用者において、延長保育の利用を継続する必要がなくなったと認めるとき、又はその利用を継続することが不適当であると認めるときは、利用登録を解除することができる。

(利用の申出)

第10条 利用者は、利用予定日の前日までに利用予定を実施施設に申し出るものとする。

(利用の記録等)

第11条 実施施設は、利用者につき延長保育事業利用台帳により、延長保育事業の利用状況を記録し、利用者の確認を受けるものとする。

(費用及び費用徴収)

第12条 市長が利用者から徴収する利用料は、1時間当たり(1時間未満は、1時間とする。)200円とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

岩見沢市延長保育事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第64号

(令和7年4月1日施行)