○岩見沢市病児保育事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労の両立等を支援するため、病気の回復期に至っていない児童等を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる事業(以下「病児保育事業」という。)を実施することにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「病児保育施設」とは、病児対応型施設(症状が急変する見込みは当面ないが、病気の回復期に至っていない児童を一時的に保育する施設)をいう。
(実施施設)
第3条 病児保育事業を実施する施設は、次の掲げるとおりとする。
名称 岩見沢市病児保育施設
住所 岩見沢市9条西7丁目1番地3
(対象児童及び定員)
第4条 病児保育事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有すること、又は当該児童の保護者が市内に所在する事務所若しくは事業所に勤務していること。
(2) 生後6か月から小学校就学の始期に達するまでの間にあること。
(3) 当該児童の保護者の就労、傷病、出産その他のやむを得ない理由により一時的に家庭における保育の実施が困難であると認められること。
(4) 当該児童の症状が急変する見込みは当面ないが、病気の回復期に至っていないことから集団保育を受けることが困難なこと。
(定員)
第5条 利用定員は、1日につき3人とする。
(保育時間)
第6条 保育時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第7条 休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日(毎月第1及び第3日曜日を除く。)及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項第3号に掲げる日
(利用期間)
第8条 事業の利用期間は、利用を開始した日から7日以内(前条に規定する休日を含む。)とする。ただし、児童の健康状態及び保護者の状況により市長が必要と認めたときは、必要な範囲で当該利用期間を延長することができる。
(利用の登録)
第9条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、あらかじめ岩見沢市病児保育事業登録申込書を市長に提出し、登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた保護者は、登録内容に変更が生じたときは、その内容を速やかに市長に届け出なければならない。
(利用申込)
第10条 前条の登録を行った保護者は、事業を利用しようとするときは、利用日の前日までに岩見沢市病児保育事業利用申請書及び病児等の預かりに関する医師連絡票(以下「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用決定の通知)
第11条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、病児保育の要否、承諾期間を決定し、当該申請書等を提出した者に通知するものとする。
(利用の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を承諾しないことができるものとする。
(1) 第4条に規定する要件を満たしていないとき。
(2) 申込みの内容が事実と著しく異なるとき。
(3) 事業の利用定員を超えるなど、実施体制の維持が困難であるとき。
(4) その他市長が承諾をすることが不適当であると認めるとき。
(費用の負担)
第13条 この事業を利用する児童の保護者は、事業に要する費用として、児童1人あたり、別表に定める額を負担しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、保護者は、給食に係る実費額を負担しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
階層区分 | 定義 | 1日当たりの利用時間 | |
5時間未満 | 5時間以上 | ||
第1 | 市内に住所を有する、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を含む世帯又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者並びに同法第6条の4に規定する里親を含む世帯 | 0円 | 0円 |
第2 | 市内に住所を有する、第1階層を除く当該年度分の市町村民税の額が非課税の世帯 | 0円 | 0円 |
第3 | 第1階層及び第2階層を除く世帯 | 1,000円 | 2,000円 |
備考
4月から8月までの月分の基準額に関する階層の区分の認定を行うときは、この表中「当該年度分の市町村民税の額」とあるのは、「前年度分の市町村民税の額」とする。