○岩見沢市保育所等の利用調整に関する要綱
令和7年3月31日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第3項(法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用に係る調整(以下「利用調整」という。)を行うに当たり、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、利用調整に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
基本分基準表
保育の必要な事由 | 点数 | |||
1 | 就労 | 月労働時間数150時間以上 | 100 | |
月労働時間数120時間以上 | 95 | |||
月労働時間数90時間以上 | 90 | |||
月労働時間数64時間以上 | 85 | |||
2 | 求職活動中 | 50 | ||
3 | 妊娠・出産 | 出産予定日の8週間前から出産日の8週間後まで | 100 | |
4 | 疾病・障害 | 100 | ||
5 | 介護・看護 | 80 | ||
6 | 災害復旧 | 100 | ||
7 | 就学・職業訓練 | 月労働時間数120時間以上 | 95 | |
月労働時間数64時間以上 | 90 | |||
8 | 虐待 | 1000 | ||
9 | DV | 100 | ||
10 | その他市長が認める事由 | 50~100 |
備考
1 児童の保育が必要な保護者の事由に応じて、基本点数を設定する。
2 保護者それぞれの基本点数の合算を、申込み児童の基本点数とする。
3 複数の事由に該当する場合は、各々について基本点数が最も高い事由を採用する。
4 保護者は児童の父母を原則とするが、父母共にいない場合は、その他の保護者で基本点数を設定する。
別表第2(第2条関係)
調整分基準表
項目 | 点数 | |||
1 | 世帯類型 | ひとり親世帯の児童 | 120 | |
保護者の一方の基本点数の決定が困難と認められる事情がある世帯の児童 | 70 | |||
生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合)の児童 | 30 | |||
障がい者のいる世帯の児童 | 10 | |||
2 | 保護者が職場復帰等をする世帯 | a)産休明け・育休明けによる入所の場合 | 40 | |
b)兄弟・姉妹が既に入所している場合 | 80 | |||
c)産休明け・育休明けで兄弟・姉妹が既に入所している場合 | 100 | |||
兄弟同時入所申込み | 30 | |||
3 | 虐待・DV等により保育の緊急性が高く特に優先が必要と認められる場合(里親委託が行われている場合を含む) | 100 | ||
4 | 保護者が保育士・幼稚園教諭資格保有者で岩見沢市内に所在する保育所等で保育・教育業務に従事する世帯 | 月労働時間数150時間以上 | 70 | |
月労働時間数120時間以上 | 50 | |||
月労働時間数64時間以上 | 30 | |||
5 | 転園等 | a)家庭的保育事業所等において、受入年齢の上限に達した場合 | 500 | |
b)廃止となる認可保育所等からの転園 | 500 | |||
c)認可外保育所が移行する際に同一施設に継続入所する場合 | 500 | |||
同一こども園内において、1号から2号に移る場合 | 500 | |||
6 | 児童相談所における一時保護等の対象となり退所した場合で、一時保護等の解除に伴い再入所を希望する場合 | 500 | ||
7 | 保護者が保育料を滞納している世帯 | 過去3ヶ月以上6ヶ月未満の保育料を滞納し、納付の督促に対して誠意ある対応が見られない場合 | -20 | |
過去6ヶ月以上12ヶ月未満の保育料を滞納し、納付の督促に対して誠意ある対応が見られない場合 | -30 | |||
過去12ヶ月以上の保育料を滞納している場合 | -50 |
備考
1 複数の状況に該当する場合は、該当する項目をすべて加算したものを調整点数とする。ただし保護者が職場復帰等をする世帯の項中a、b、cについては複数該当する場合、最も点数の高いものを加算する。
2 転園等の項中a、b、cについては当該事由が発生する前日に在園する児童にのみ加算する。
別表第3(第2条関係)
同一点数の場合の順位表
順位 | 項目 |
1 | 兄弟・姉妹が既に入所している場合 |
2 | 別表第1による基本点数が高い世帯の児童 |
3 | ひとり親世帯又は生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合)の児童 |
4 | 障がい者のいる世帯の児童 |
5 | 世帯の状況から総合的に判断 |