○岩見沢市家庭的保育事業等の認可に関する要綱
令和7年3月31日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の認可に関して必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、家庭的保育事業等認可申請書により行わなければならない。
(認可の通知等)
第3条 法第34条の15第5項の規定により認可を行ったときは、家庭的保育事業等認可決定通知書により通知するものとする。
2 法第34条の15第6項の規定により認可をしないと決定したときは、家庭的保育事業等不認可決定通知書により通知するものとする。
(変更の届出等)
第4条 省令第36条の36第3項及び同条第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等名称等変更届出書により行わなければならない。
(事業の廃止又は休止)
第5条 省令第36条の37第1項の規定による申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書により行わなければならない。
2 前項の規定により提出された申請書類の内容を審査し、廃止又は休止することが適当であると認められるときは、家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書により通知するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。