○岩見沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する要綱

令和7年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関して必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 府令第29条又は府令第39条の規定による申請は、特定教育・保育施設等確認申請書により行わなければならない。

2 府令第53条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書により行わなければならない。

(確認の変更の申請)

第3条 府令第31条又は府令第40条の規定による申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書により行わなければならない。

2 府令第53条の3の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届により行わなければならない。

(変更の届出等)

第4条 法第35条又は法第47条の規定による届出は特定教育・保育施設等名称等変更届出書により行わなければならない。

(確認の通知等)

第5条 法第31条第1項又は法第43条第1項の規定により確認を行ったとき、若しくは法第32条第1項又は法第43条第1項の規定により確認の変更を行ったときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書により通知するものとする。

2 法第58条の2の規定により確認を行ったとき、若しくは法第58条の5の規定により確認の変更を行ったときは、特定子ども・子育て支援施設等確認(変更)通知書により通知するものとする。

(確認の取消し等)

第6条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、若しくはその確認の全部若しくは一部の効力を停止するとき、又は法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、若しくはその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書により通知するものとする。

2 法第58条の10第1項の規定により法第30条の11第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書により通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

岩見沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認…

令和7年3月31日 告示第60号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ こども未来課
沿革情報
令和7年3月31日 告示第60号