○岩見沢市子育て支援夜間養護等事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に家に不在となり家庭において養育が困難となった場合その他の緊急な場合に、当該児童を児童福祉施設及び里親(以下「実施施設」という。)において、児童に生活指導及び食事の提供を行う子育て支援夜間養護等事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 市内に住所を有し、原則として年齢が満1歳以上から満18歳に満たない者をいう。

(2) 児童養護施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設をいう。

(3) 里親 児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。

(4) ひとり親家庭 次に掲げる者が現に児童を扶養している家庭をいう。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、岩見沢市とする。

2 市長は、この事業を実施施設に委託して行うものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間、又は休日に家に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急な場合に、当該児童を実施施設において養育を行うものとする。

2 実施施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間において、生活指導及び食事の提供を行うものとする。

(1) 平日 17時から22時まで(次号に定める日を除く。)

(2) 日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日(以下「休日」という。) 8時から22時まで

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の利用を拒否することができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染性の疾病にかかり、他の児童に感染するおそれがあるとき。

(2) 他の入所者等に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用の申請)

第6条 この事業を利用しようとする保護者は、子育て支援夜間養護等事業利用申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、事故、災害等により当該申請書を提出することが困難であると認められる場合は、口頭又は電話により利用の申請をすることができる。

2 前項ただし書の場合においては、次条の規定による通知を受けた後に前項の申請書を提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、当該申請の内容を審査の上、利用を決定したときは、子育て支援夜間養護等事業利用決定通知書(様式第2号)により、利用することが適当と認められないときは、子育て支援夜間養護等事業利用却下通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、子育て支援夜間養護等事業委託通知書(様式第4号)により、実施施設に通知するものとする。

(利用期間の延長)

第8条 前条第1項の規定により利用の決定を受けた保護者(以下「利用者」という。)は、利用期間を延長しようとする場合には、子育て支援夜間養護等事業利用期間延長申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、申請の内容を審査の上、利用期間の延長を決定したときは、子育て支援夜間養護等事業利用期間延長決定通知書(様式第6号)により、利用期間の延長をすることが適当と認められないときは、子育て短期支援事業利用期間延長却下通知書(様式第7号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による利用期間の延長を決定したときは、子育て支援夜間養護等事業期間延長委託通知書(様式第8号)により、実施施設に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、事業の利用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市長及び実施施設の職員等の指示に従うこと。

(2) 実施施設へ児童を送迎すること。

(利用の終了報告)

第10条 実施施設は、利用が終了したときは、速やかに子育て支援夜間養護等事業終了報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(委託料及び利用料等)

第11条 実施施設は、その月の全ての利用が終了してから10日以内に子育て支援夜間養護等事業実績報告書(様式第10号)により、この事業の実績を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、当該報告書の内容を審査の上、別表第1に定める世帯区分及び利用区分に応じた委託料を支払うものとする。

3 利用者は、別表第2に定める世帯区分及び利用区分に応じた利用料を実施施設に支払うものとする。

4 利用者は、利用期間中に要した児童に係る医療費、交通費その他の経費については、これを負担するものとする。

(補則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

世帯区分

利用区分

委託料(円)

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を含む世帯

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯

(3) ひとり親家庭であって、市町村民税非課税世帯であるもの

平日の17時から22時まで

1,500

日曜日又は祝日の8時から22時まで

2,700

(1) 市町村民税非課税世帯

(2) ひとり親家庭である世帯(市町村民税非課税世帯を除く。)

(3) 養育者世帯

平日の17時から22時まで

1,200

日曜日又は祝日の8時から22時まで

2,350

その他世帯

平日の17時から22時まで

750

日曜日又は祝日の8時から22時まで

1,350

備考

1 この表に掲げる委託料は、この事業により実施施設が生活指導及び食事の提供を行う児童1人1日当たりの額とする。

2 この表において市町村民税非課税世帯とは、利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が子育て支援夜間養護等事業を利用した月の属する年度(当該事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない世帯をいう。

3 この表において養育者世帯とは、児童の父母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)世帯をいう。

別表第2(第11条関係)

世帯区分

利用区分

利用料(円)

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を含む世帯

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯

(3) ひとり親家庭であって、市町村民税非課税世帯であるもの

平日の17時から22時まで

0

日曜日又は祝日の8時から22時まで

0

(1) 市町村民税非課税世帯

(2) ひとり親家庭である世帯(市町村民税非課税世帯を除く。)

(3) 養育者世帯

平日の17時から22時まで

300

日曜日又は祝日の8時から22時まで

350

その他世帯

平日の17時から22時まで

750

日曜日又は祝日の8時から22時まで

1,350

備考

1 この表に掲げる負担額は、この事業により実施施設が生活指導及び食事の提供を行う児童1人1日当たりの額とする。

2 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が子育て短期支援事業を利用した月の属する年度(当該事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない世帯をいう。

3 この表において養育世帯とは、児童の父母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)世帯をいう。

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岩見沢市子育て支援夜間養護等事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第59号

(令和7年4月1日施行)