○岩見沢市子育て短期支援事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童を養育している保護者の疾病その他の理由により家庭において児童の養育が一時的に困難となった場合及び子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合に、当該児童を児童養護施設及び里親(以下「実施施設」という。)において一時的に養育する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 市内に住所を有し、原則として年齢が満1歳以上から満18歳未満に達するまでの者をいう。

(2) 児童養護施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設をいう。

(3) 里親 児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。

(4) ひとり親家庭 次に掲げる者が現に児童を扶養している家庭をいう。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、岩見沢市とする。

2 市長は、この事業を実施施設に委託して行うことができる。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、保護者が次に掲げる理由により家庭において児童を養育することが困難となった場合に、当該児童を実施施設において原則7日以内で養育を行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(1) 疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の理由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の理由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公式行事への参加等社会的な理由

(5) その他市長が認める理由

(利用の制限)

第5条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を拒否することができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染性の疾病にかかり、他の児童に感染するおそれがあるとき。

(2) 他の入所者等に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) その他市長が不適と認めるとき。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする保護者は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、事故、災害等によりあらかじめ当該申請書を提出することが困難であると認められる場合は、口頭又は電話により利用の申請をすることができる。

2 前項ただし書の場合においては、次条の規定による決定を受けた後に前項の申請書を提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、申請の内容を審査の上、利用を決定したときは、子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、利用することが適当と認められないときは、子育て短期支援事業利用却下通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を決定したときは、子育て短期支援事業委託通知書(様式第4号)により、実施施設の長に通知するものとする。

(利用期間の延長)

第8条 前条第1項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用期間を延長しようとする場合は、子育て短期支援事業利用期間延長申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、申請の内容を審査の上、利用期間の延長を決定したときは、子育て短期支援事業利用期間延長決定通知書(様式第6号)により、利用期間の延長をすることが適当と認められないときは、子育て短期支援事業利用期間延長却下通知書(様式第7号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による利用期間の延長を決定したときは、子育て短期支援事業利用期間延長委託通知書(様式第8号)により、実施施設の長に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、事業の利用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市長及び実施施設の職員等の指示に従うこと。

(2) 実施施設へ児童を送迎すること。

(利用の終了報告)

第10条 実施施設の長は、利用が終了したときは、速やかに子育て短期支援事業終了報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(委託料及び利用料等)

第11条 実施施設の長は、その月のすべての利用が終了してから10日以内に子育て短期支援事業実績報告書(様式第10号)により、事業実績を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、当該報告書の内容を審査の上、別表第1に定める委託料を支払うものとする。

3 保護者は、別表第2に定める利用料を実施施設の長に支払うものとする。

4 保護者は、利用期間中に要した児童に係る医療費、交通費その他の経費についてはこれを負担するものとする。

(補則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

区分

委託料(円)

(1) 生活保護世帯

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯

(3) ひとり親家庭であって、市町村税非課税世帯であるもの

満2歳未満の児童

10,700

満2歳以上の児童

5,500

(1) 市町村民税非課税世帯

(2) ひとり親家庭である世帯(市町村民税非課税世帯を除く。)

(3) 養育者世帯

満2歳未満の児童

9,600

満2歳以上の児童

4,500

その他世帯

満2歳未満の児童

5,350

満2歳以上の児童

2,750

備考

1 この表に掲げる負担額は、1人1日当たりの額とする。

2 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が子育て短期支援事業を利用した月の属する年度(当該事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない世帯をいう。

3 この表において養育者世帯とは、児童の父母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)世帯という。

4 児童の年齢の基準は、利用開始日における年齢とする。

別表第2(第11条関係)

区分

利用料(円)

(1) 生活保護世帯

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯

(3) ひとり親家庭であって、市町村税非課税世帯であるもの

満2歳未満の児童

0

満2歳以上の児童

0

(1) 市町村民税非課税世帯

(2) ひとり親家庭である世帯(市町村民税非課税世帯を除く。)

(3) 養育者世帯

満2歳未満の児童

1,100

満2歳以上の児童

1,000

その他世帯

満2歳未満の児童

5,350

満2歳以上の児童

2,750

備考

1 この表に掲げる負担額は、1人1日当たりの額とする。

2 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が子育て短期支援事業を利用した月の属する年度(当該事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない世帯をいう。

3 この表において養育世帯とは、児童の父母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)世帯という。

4 児童の年齢の基準は、利用開始日における年齢とする。

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岩見沢市子育て短期支援事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第58号

(令和7年4月1日施行)