○岩見沢市産前産後ヘルパー事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、産前産後の子育て家庭に子育て支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、家事及び育児の支援を行うことにより、子育て家庭の身体的及び精神的負担を軽減し、安心して出産を迎え子育てができる環境づくりに資することを目的とする。

(ヘルパーの要件)

第2条 ヘルパーは、次の要件を備えている者とする。

(1) 心身が健康である者

(2) 市が実施する訪問型サービス担い手研修又は生活援助従事者研修以上を修了している者

(3) 第4条第2号の役務については、育児に関する知識又は経験を有する者

(対象)

第3条 ヘルパーの派遣を受けることができる対象は、第5条に規定するヘルパーの派遣を受ける時間帯(利用時間帯を変更した場合を含む。)において、家族等の育児及び家事の支援を受けることができず、かつ、岩見沢市に住所を有する、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 妊婦がいる家庭

(2) 出産後1年以内の子育て家庭

2 前項各号の規定にかかわらず、特別の理由により市長が必要と認める家庭は、ヘルパーの派遣を受けることができる。

(役務の内容)

第4条 ヘルパーが行う役務は、次のとおりとする。

(1) 家事

 家族の食事の調理及び後片付け

 住居の掃除

 家族の衣類の洗濯

 家族の生活必需品の買物

(2) 育児

 乳児の沐浴、衣類の着脱及びオムツ交換

 乳児への授乳

(3) その他必要な家事及び育児

(4) 保護者や児童の相談支援

(5) 母子保健や子育て支援施策等の情報提供

(派遣時間等)

第5条 ヘルパーの派遣時間は、午前8時から午後6時までの間とする。

2 派遣時間数は、1時間単位とし、原則1日2時間までとする。

3 派遣回数は、1日1回とし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 妊娠期間から単胎児を出産した場合 20回

(2) 妊娠期間から多胎児を出産した場合 乳児1人につき20回

4 市長が必要と認める場合は、派遣時間及び1日の派遣回数を変更することができる。

(事業の委託)

第6条 市長は、ヘルパーの派遣について、適切な運営が確保できると認められる者(以下「受託事業者」という。)に委託して当該事業を実施することができる。この場合、第9条の規定中「市長」とあるのは「受託事業者」と読み替えるものとする。

(利用手続)

第7条 ヘルパーの派遣を希望する者は、岩見沢市産前産後ヘルパー派遣申込書(様式第1号)を最初の派遣希望日の7日前までに市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みを受けた後、速やかにその内容を審査し、派遣の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の決定後、速やかに決定内容を岩見沢市産前産後ヘルパー派遣決定通知書(様式第2号)申込者に通知し、産前産後ヘルパー利用券(様式第3号)を交付するものとする。

(派遣の中止)

第8条 市長は、申込者又は申込者と同居する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、ヘルパーの派遣を中止することができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染性の疾病にかかり、当該疾病がヘルパーに感染するおそれがあるとき。

(2) ヘルパーに対し危害を加えるおそれがあるとき。

(3) その他ヘルパーの派遣に支障があるとき。

2 前項の規定によりヘルパーの派遣を中止したときは、岩見沢市産前産後ヘルパー派遣中止決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(派遣日及びの役務内容の変更)

第9条 申込者は、自らの事情により派遣日又は第4条における役務の内容の変更を希望する場合は、速やかに市長に連絡しなければならない。

2 市長は、当該申込者が前項の連絡をしなかった場合は、当該申込みに基づく派遣があったものとみなすものとする。

(個人情報の保護)

第10条 ヘルパーは、申込者の身上及び家庭等に関してヘルパーが職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(業務報告及び委託料)

第11条 受託事業者は、派遣の終了後、速やかに岩見沢市産前産後ヘルパー派遣活動記録簿(様式第5号)とともに岩見沢市産前産後ヘルパー派遣業務報告書(様式第6号)を作成し、指定された期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、当該報告書の内容を審査の上、契約書に定める委託料を支払うものとする。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、当該事業を円滑に運営するために、保健師、母子自立支援員、児童委員その他関係機関との連携を図らなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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岩見沢市産前産後ヘルパー事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第56号

(令和7年4月1日施行)