○岩見沢市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親及びその児童が、高等学校を卒業したものと同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対象講座の受講費用の軽減を図るための給付金を支給することにより、効果的にひとり親家庭の親及びその児童の学び直しを支援することを目的とする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給する給付金をいう。
(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給する給付金をいう。
(3) 合格時給付金 受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給する給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、ひとり親家庭の親及びその児童であって、岩見沢市内に住所を有する次の要件の全てを満たすものとする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など、既に大学入学資格を取得している者は対象としない。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラム等の支援を受けている者であること。
(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
2 市長は、原則として、過去に受講開始時給付金及び受講修了時給付金を受給した者は支給の対象としない。
(対象講座)
第4条 対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象としない。
(支給額等)
第5条 支給額等は、次のとおりとする。
Ⅰ 通信制の場合
(1) 受講開始時給付金
受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額とする。ただし、その40%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。
(2) 受講修了時給付金
受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が12万5千円を超える場合は、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は12万5千円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
(3) 合格時給付金
合格時給付金は、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給するものとする。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金(以下「本給付金」という。)の合計が15万円を超える場合は、本給付金の支給額の合計は、15万円とする。
Ⅱ 通学又は通学及び通信制併用の場合
(1) 受講開始時給付金
受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額とする。ただし、その40%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。
(2) 受講修了時給付金
受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が25万円を超える場合は、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は25万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
(3) 合格時給付金
合格時給付金は、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給するものとする。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額とする。ただし、本給付金の合計が30万円を超える場合は、本給付金の支給額の合計は、30万円とする。
(事前相談)
第6条 市長は、受給要件の審査に際しては、受講を希望するひとり親家庭の親及びその児童に対し事前相談を実施する。
2 市長は、事前相談においては、ひとり親家庭の親の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とする。
3 市長は、事前相談においては、ひとり親家庭の児童の就学、資格取得、就職の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の児童の就学経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、ひとり親家庭の児童の自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とする。
(対象講座の指定)
第7条 本給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、岩見沢市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前にあらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。
2 受講対象講座指定申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラム等の写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(支給申請等)
第8条 支給申請等は、次のとおりとする。
Ⅰ 受講開始時給付金
(1) 支給申請
受講開始時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を開始した後に、岩見沢市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(2) 支給決定
市長は、当該ひとり親家庭の親及び児童から申請があったときは、内容を審査し速やかに支給の可否を決定し、岩見沢市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(以下「支給決定通知書」という。)、又は岩見沢市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金不支給決定通知書(以下「不支給決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
(3) 支給申請の期限
受講開始時給付金の支給申請は、受講開始日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
(4) 支給申請の添付書類等
支給申請書の提出に際しては、当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し、母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類、受講対象講座指定通知書、受講施設の長が受講者本人が支払った経費について発行した領収書を市長に対し提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略できる。
Ⅱ 受講修了時給付金
(1) 支給申請
受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を終了した後に、支給申請書を市長に提出しなければならない。
(2) 支給決定
市長は、当該ひとり親家庭の親及び児童から申請があったときは、内容を審査し速やかに支給の可否を決定し、支給決定通知書、又は不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(3) 支給申請の期限
受講修了時給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
(4) 支給申請の添付書類等
支給申請書の提出に際しては、当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し、母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類、受講対象講座指定通知書、受講施設の長がその施設の修了認定基準に基づいて、受講者の修了を認定する受講修了証明書、受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書を、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略できる。
Ⅲ 合格時給付金
(1) 支給申請
合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省から合格証書が送付された後に、支給申請書を市長に提出しなければならない。
(2) 支給決定
市長は、当該ひとり親家庭の親及び児童から申請があったときは、内容を審査し速やかに支給の可否を決定し、支給決定通知書、又は不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(3) 支給申請の期限
合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
(4) 支給申請の添付書類等
支給申請書の提出に際しては、当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し、母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類、受講対象講座指定通知書、文部科学省が発行する合格証書の写しを、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略できる。
2 市長は、虚偽の申請その他不正な行為があった場合には、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消した部分に関し既に支給された給付金があるときは、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。