○岩見沢市医療的ケア児保育支援事業要綱

令和7年3月18日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所その他市長が認めた施設(以下「保育所等」という。)において日常生活を営むために恒常的に医療を要することが不可欠な児童(以下「医療的ケア児」という。)で、集団保育が可能であると市が認めたものが保育を利用し、保育所等において健康で安全な生活を送ることができるよう、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、疾病等の治療を目的としない児童の日常生活を営むうえで必要な医療行為であって、看護師等が当該医療行為を行うことに支障がないと主治医が認め、かつ、当該看護師等が主治医から指示を受けたものとする。

(医療的ケアの実施者)

第3条 医療的ケアを実施する者は、保育所等に配置された看護師、保健師、助産師、准看護師、医師若しくは認定特定行為業務従事者(以下「担当看護師等」という。)又は派遣された担当看護師等とする。

2 担当看護師等の派遣については、適切に実施できると認められる健康保険法(大正11年法律第70号)第88条に規定する指定訪問看護事業者に委託することができる。

(対象児童)

第4条 対象となる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもであって、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 保育所等において医療的ケアを必要としていること。

(3) 保育所等で医療的ケアを受けることについて主治医の承認を得ていること。

2 前項各号の要件に全て該当する児童で子ども・子育て支援法第19条第1号に規定する小学校就学前子どもについては、当該児童が必要とする医療的ケアの内容、保育所等の受入体制、保育の必要性等を踏まえ、協議を行ったうえで対象児童とするか総合的に判断する。

(事前相談)

第5条 保育所等において医療的ケアの実施を希望する医療的ケア児の保護者(以下「保護者」という。)は、保育所等への入所申込の前に、市に対し次に掲げる書類を添えて、事前の相談を行うものとする。

(1) 医療的ケア児保育支援相談票

(2) 医療的ケア児状況書

(3) 集団保育に係る意見書・医療的ケアに関する指示書(以下「指示書」という。)ただし、「保育施設における集団生活の可否」及び「保育施設での生活上の注意及び配慮事項並びに活動の制限」についての記載があり、指示書の内容に不足がない場合は、医療機関の訪問看護指示書の写しをこれに代えることができる。

(支援会議の開催)

第6条 市長は、前条に定める相談又は第8条に定める認定の変更申請等があったときは、その内容を審査するため、岩見沢市医療的ケア児等支援会議(以下「支援会議」という。)を開催する。

2 支援会議は、保育所等において医療的ケアを安全かつ適正に実施するために、次の事項を協議するものとする。

(1) 医療的ケア児の保育所等での保育支援の可否

(2) 医療的ケア児に最も良いと思われる処遇の検討及び指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育支援及び医療的ケアの実施に必要な事項

(保育支援の認定)

第7条 保育支援の認定の可否は、支援会議の結果を踏まえて、市長が決定する。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、医療的ケア児保育支援認定通知書により保護者に通知するものとする。

(認定の変更及び廃止)

第8条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、医療的ケア児保育支援認定変更(廃止)申請書に指示書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 対象児童の心身の状況に大きな変化があったとき。

(2) 認定の内容を変更し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容について審査し、認定変更の可否を決定し、医療的ケア児保育支援変更(廃止)認定通知書により、保護者に通知する。

(認定の取消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、医療的ケア児保育支援認定取消通知書により、認定を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により、対象児童の認定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認定を取り消す必要があると認めたとき。

(保育支援に係る同意)

第10条 対象児童の認定を受けた児童の保護者は、保育所等への入所申込の際に、第7条第2項により通知された医療的ケア児保育支援認定通知書を提示するとともに、保育支援に係る確認事項及び同意書を市長に提出するものとする。

(医療的ケアに関する指示)

第11条 保育所等での保育支援が認められた医療的ケア児の保護者は、速やかに医療的ケアに関する指示書を市長に提出しなければならない。ただし、第5条に規定する事前相談において市に提出された指示書により、これに代えることができる。

(医療的ケア実施計画書の作成及び承諾)

第12条 市長から前条に定める指示書を受けた保育所等は、医療的ケア実施計画書を作成し、保護者に対して保育所等で実施する医療的ケアについて説明を行うとともに、医療的ケアの実施について承諾を得るものとする。

2 前項に定める計画に変更が生じた場合については、同項の規定を準用する。

(担当看護師等の業務)

第13条 医療的ケアを実施する担当看護師等は次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 主治医の指示に基づき、前条第1項に定める計画書を作成のうえ、医療的ケアを実施すること。ただし、計画書の作成は看護師、保健師、助産師及び医師に限り行うことができる。

(2) 医療的ケアの実施内容を記録すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育所等の長が必要と認める事項を行うこと。

(保育所等の責務)

第14条 保育所等は、次に掲げる事項について責務を負うものとする。

(1) 必要に応じて医療的ケア実施報告書を作成し、保護者に通知したうえで、必要に応じて報告内容について主治医の確認を得ること。

(2) 主治医の指示内容、搬送する医療機関、主治医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急連絡先等が記載された緊急時対応マニュアルを作成し、緊急体制を整備するとともに保育所等の職員に周知徹底を図ること。

(3) 緊急時は、前号に定めるマニュアルに基づき適切に対応すること。

(4) 医療的ケア児が安心して保育所等において生活できる環境等を整えるために、保育所等の職員に対して、医療的ケアに関する研修等への参加の機会を与えるよう努めること。

(5) この要綱に基づき作成及び提出を受けた書類については、対象の医療的ケア児が保育所等に在籍している間は保管し、離籍後も5年間は保管するとともに、保護者又は市がその提示を求めた場合は、速やかに提示すること。

(保護者の責務)

第15条 保護者は、次に掲げる事項について責務を負うものとする。

(1) 市が必要に応じて実施する医療的ケアに係る面談を受けること。この場合において、市が主治医との面談を求めたときは、遅滞なく主治医に対してその旨を伝えること。

(2) 医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等の準備、点検及び整備を行うこと。

(3) 主治医に対する診療報酬及び文書料、医療的ケアに必要な消耗品等について負担すること。

(4) 保育所等の利用時には、対象の医療的ケア児の健康状態について、保育所等の職員又は担当看護師等に伝達すること。

(5) 主治医の診察を受け、医療的ケアの内容に関わる事項がある場合は、主治医受診結果連絡票を保育所等に提出すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、保育所等の長が安全安心な保育所等利用に係る調整を求めた場合は、協力するよう努めること。

(実施状況の確認)

第16条 市長は、保育所等における医療的ケアの実施状況を把握し、必要に応じて指導又は助言を行うものとする。

2 市長は、必要に応じて支援会議を開催し、対象児童に係る情報の共有等を行うものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

岩見沢市医療的ケア児保育支援事業要綱

令和7年3月18日 告示第35号

(令和7年3月18日施行)