○岩見沢市1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年10月28日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施する1か月児健康診査について、その費用の全部又は一部を助成するため必要な事項を定めるものとする。

(実施の委託)

第2条 市長は、1か月児健康診査の実施を、北海道医師会、日本助産師会北海道支部その他医療機関(以下「医療機関等」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 対象者は、1か月児健康診査の実施日において、岩見沢市の住民基本台帳に記録されている乳児の保護者とする。

(健康診査内容)

第4条 1か月児健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(6) 育児上問題となる事項

(助成金額)

第5条 助成金の額は、1か月児健康診査に要した費用とし、乳児1人につき4,000円を上限とする。

(受診票の交付)

第6条 市長は、妊娠25週以降に、妊婦一般健康診査第7回以降及び産婦健康診査受診票とともに、1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

(受診方法)

第7条 前条の規定により受診票の交付を受けた者は、医療機関等に受診票を提示し、1か月児健康診査を受診させるものとする。

(費用の請求)

第8条 医療機関等が1か月児健康診査を実施したときは、これに要した費用について、第5条に規定する額を翌月10日までに市長に請求するものとする。

(費用の支払い)

第9条 市長は、前条の請求を受けたときは、提出書類を審査の上、適正な請求を受けた日の翌日から起算して30日以内に請求額を支払うものとする。

(医療機関等以外での受診に対する助成の申請)

第10条 医療機関等以外で健康診査を受診した乳児の保護者で、助成を受けようとする者は、1か月児健康診査費助成金交付申請書に、次に掲げる書類を添付し、受診日の翌日から起算して1年以内に市長に申請するものとする。

(1) 1か月児健康診査に係る領収書

(2) 母子健康手帳など健診結果が記載されているものの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第11条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、提出書類を審査の上、助成の有無について決定し、申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により助成決定をしたときは、申請を受けた日の翌日から起算して30日以内に、第5条に規定する額を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年11月1日から施行し、令和6年4月1日以後に出生し、1か月児健康診査を受診した乳児の保護者に対して適用する。

岩見沢市1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年10月28日 告示第168号

(令和6年11月1日施行)