○岩見沢市窓口DX推進会議設置要綱

令和6年10月23日

訓令第11号

(設置)

第1条 窓口サービスの向上と応対する職員の業務効率化を推進するに当たり、全庁横断的に検討を行うため、岩見沢市窓口DX推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項について所掌するものとする。

(1) 岩見沢市窓口業務支援システムの運用及び調整並びに業務手順などの見直しによる窓口業務の効率化に関すること。

(2) 窓口業務に関する案内、情報提供及びサービスの向上に関すること。

(3) 窓口業務改革を推進するための運用体制の構築並びに組織の準備及び調整に関すること。

(4) 番号発券機の運用に関すること。

(5) 窓口業務における人材育成及び接遇の向上に関すること。

(6) 計画の推進及び関係部署との連絡調整に関すること。

(7) その他窓口業務の運用及び改善に関すること。

(組織)

第3条 会議は、座長、副座長及び委員をもって組織する。

2 座長には情報政策部長を、副座長には情報システム課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 座長は、会議を統括し、会議を主宰する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第4条 会議は、必要に応じて座長が招集する。

(部会)

第5条 会議には、第2条に掲げる所掌事務について、関係課が横断的に協力して事務整理作業を行うため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(専門家等の出席)

第6条 座長は、必要があると認めるときは、会議及び部会に専門家又は関係する職員の出席を求めることができる。

(部課長等の協力)

第7条 部課長等は、所属職員の情報共有、部会の作業分担など所属職員の協力体制を統括し、事業推進のための資料の提出、調査の実施その他窓口業務の改善に係る事務を遂行する。

2 座長は、前項に係る事務の遂行を部課長等に求めることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、情報政策部情報システム課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

2 座長、副座長及び委員については、必要に応じて代理者を定めることができる。

この訓令は、訓令の日から施行する。

別表(第3条関係)

庶務課長、職員課長、税務課長、福祉課長、高齢介護課長、こども未来課長、保護課長、市民サービス課長、保険年金課長

岩見沢市窓口DX推進会議設置要綱

令和6年10月23日 訓令第11号

(令和6年10月23日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 情報政策部/ 情報システム課
沿革情報
令和6年10月23日 訓令第11号