○岩見沢市定住自立圏形成協定の議決に関する条例

令和6年12月13日

条例第25号

定住自立圏形成協定(岩見沢市が中心的な役割を担い、岩見沢市及び周辺市町が人口定住のために必要な生活機能の確保に向けて連携していくことについて、岩見沢市とそれぞれの周辺市町の間において必要な事項を定める協定をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決にすべき事件とする。

(1) 定住自立圏形成協定を締結し、又は変更すること。

(2) 定住自立圏形成協定の廃止を求める旨を通告すること。

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市定住自立圏形成協定の議決に関する条例

令和6年12月13日 条例第25号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第3類 行政通則/第2章
沿革情報
令和6年12月13日 条例第25号