○南空知定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱
令和6年6月20日
市長決定
(設置)
第1条 南空知定住自立圏共生ビジョン(以下「ビジョン」という。)の策定並びに定住自立圏形成後の取組みに関して、関係者の意見を幅広く反映させるため、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に基づき、南空知定住自立圏共生ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する
(所掌事項)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) ビジョンの策定または変更に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、懇談会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 懇談会は15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 連携する取組に関連する分野の関係者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認めるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(座長等)
第5条 懇談会に、座長及び副座長を各1名置く。
2 座長は、委員の互選により定め、副座長は座長が指名する委員をもって充てる。
3 座長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会の会議は、岩見沢市長が招集し、座長はその議長となる。
2 懇談会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を懇談会の会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
4 委員は、委員本人の出席が困難な場合、事前に届け出を行ったうえで、協議事項について十分な見識を有する者に代理出席させることができる。
(事務局)
第7条 懇談会の事務局は、岩見沢市企画財政部企画室に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後、最初に依頼される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から令和7年3月31日までとする。