○岩見沢市障害支援区分認定に係る個人情報に関する取扱要綱

令和6年3月26日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき障害者が障害福祉サービスを利用するに当たり、必要なサービスを円滑に利用できるよう岩見沢市が収集した当該障害者の障害支援区分認定に関する個人情報(以下「個人情報」という。)を障害者にとって最適なサービス等利用計画作成のための資料として指定特定相談支援事業者に提供することに関し、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(提供対象情報)

第2条 提供する個人情報は、岩見沢市が保有する医師意見書とする。ただし、当該資料のサービス等利用計画作成利用同意欄において主治医の同意がある場合に限り提供するものとする。

(提供対象者)

第3条 提供対象者は、当該情報に係る障害者と指定特定相談支援に係る契約を締結している指定特定相談支援事業者で個人情報の提供についてサービス利用者から同意を得た者とする。

(申請)

第4条 個人情報の提供を受けようとする者は、岩見沢市障害支援区分認定に係る個人情報提供申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をする者は、福祉事務所長が要請した場合は、前条に掲げる者に該当することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

(情報提供)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容等を確認・審査したうえで、申請者に当該申請に係る個人情報を提供するものとする。

2 福祉事務所長は、岩見沢市障害支援区分認定に係る個人情報提供台帳(様式第2号)を作成し、前項の規定に基づき個人情報を提供するときは、必要事項を記録しなければならない。

(提供方法)

第6条 個人情報の提供は、第2条に掲げる医師意見書の閲覧又は当該資料の写しを交付する方法によるものとする。

2 交付する写しの部数は、障害者1人につき1部に限るものとする。

(情報提供を受けた者の遵守事項)

第7条 個人情報の提供を受けた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令・例規及び次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた個人情報を障害者にとって最適なサービス等利用計画作成の目的以外に使用しないこと。

(2) 提供を受けた個人情報を他人に提供しないこと。

(3) 提供を受けた個人情報を適正かつ厳重に管理し、紛失し、又は破損しないように適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失し、又は破損した場合は、直ちに福祉事務所に連絡し、その指示に従うこと。

(4) 提供を受けた個人情報を所持する必要がなくなったとき、第3条に規定する契約が終了したとき等においては、当該個人情報(複写し、又は複製したものを含む。)を速やかに確実な方法で廃棄処分すること。

(5) 福祉事務所長から、提供を受けた個人情報の提示又は返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

(遵守事項違反に対する措置)

第8条 福祉事務所長は、資料の提供を受けた者が前条に規定する事項を遵守しなかった場合は、それ以後の情報提供を行わないことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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岩見沢市障害支援区分認定に係る個人情報に関する取扱要綱

令和6年3月26日 告示第48号

(令和6年4月1日施行)