○岩見沢市太陽光発電設備等導入補助金交付要綱

令和6年3月18日

告示第35号

平成28年岩見沢市告示第44号(岩見沢市太陽光発電システム導入補助金交付要綱)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、市内の住宅等に太陽光発電設備等を設置し、その発電したエネルギーを利用する者に対し補助金を交付することにより、再生可能エネルギーの活用による、住宅の省エネルギー化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅等 住宅及びこれに類する建物並びに付帯する施設(建設予定を含む。)であって、市内にあるもの

(2) 太陽光発電設備 住宅等の屋根等への設置に適した太陽電池による発電設備であって、概ね別表第1に掲げる項目で構成される設備

(3) 定置用蓄電池 太陽光等によって発電した電力を充放電できるシステムであって、リチウムイオン蓄電池(バインド電池を含む。)、電力変換装置(蓄電池及び太陽光発電に併用できるものを含む。)その他これらに付随する設備で構成されるものであり、かつ、定位置に固定して使用する設計及び仕様である蓄電池

(補助の条件)

第3条 市長は、太陽光発電設備及び定置用蓄電池(以下「太陽光発電設備等」という。)の工事に要する費用(搬入及び据付工事に要する費用並びに据付に伴って必要となる費用を含み、消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)の一部を助成するため、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の交付は、同一設備につき1回限りとする。

(補助対象設備)

第4条 補助の対象となる設備の要件は、次の表のとおりとする。

補助対象設備

対象設備の要件

太陽光発電設備

(1)定置用蓄電池と接続し、発電した電気が設置される住宅等において消費されること。

(2)余剰型配線であること。

(3)電力会社の電力系統に連系できること。

(4)未使用品であること。

定置用蓄電池

(1)常時、太陽光発電設備と接続し、太陽光発電設備が発電する電力を充放電できること。

(2)蓄電容量が17.76kWh未満であるもの。

(3)電力会社の電力系統に連系できること。

(4)未使用品であること。

(補助対象工事)

第5条 補助の対象となる工事は、次の各号のいずれの条件も満たす工事とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 太陽光発電設備等を設置する工事(以下「太陽光発電設備等設置工事」という。)、又は住宅等に既に設置されている太陽光発電設備と連携するために、新たに定置用蓄電池を設置する工事(以下「定置用蓄電池設置工事」という。)であること。

(2) 補助金交付決定前に工事に着手していないこと。

(3) 工事に要する費用が50万円以上であること。ただし、太陽光発電設備等以外の部分を併せて工事する場合は、その太陽光発電設備等以外の部分の工事に要する費用を除く。

(4) 補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに太陽光発電設備等導入補助金工事完了届を提出できる見込みであること。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる額と前条に定める工事に要する費用の10パーセント(千円未満の額は切り捨てる。)のうちいずれか低い額とする。

(1) 太陽光発電設備等設置工事 150,000円

(2) 定置用蓄電池設置工事 75,000円

(補助対象者)

第7条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民票に記載されている者又は市内に居住する予定がある者であること。

(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及びその者と同一世帯を構成する者が市税等を滞納していないこと。

(3) 申請者が補助対象設備を設置した住宅等に入居すること。

(4) 申請者以外の者が所有する住宅等に補助対象設備を設置する場合は、当該住宅等の所有者の承諾を得ていること。

(5) 過去に太陽光発電設備を設置するための市の補助金を受けたことがないこと。ただし、定置用蓄電池設置工事を補助対象工事としようとする場合を除く。

(補助金交付申請等)

第8条 申請者は、工事等に着手する前に市長に交付申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い補助金の交付の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による交付決定を受け補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請の申請内容に変更があったときは、速やかに市長に変更の申請をしなければならない。

4 市長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、その結果を当該補助事業者に通知するものとする。

5 補助事業者は、工事等を中止したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

6 補助事業者は、工事等が完了したときは、工事完了後1か月以内に市長に届け出なければならない。

7 市長は、前項の規定による完了届の提出があったときは、当該届出に係る書類を審査し調査を行った上で、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知する。

8 申請者は、補助金の交付申請等に係る手続を、補助対象設備施工業者(以下「手続代行者」という。)に依頼することができる。

9 市長は、手続代行者が前項に規定する手続を偽りその他不正の手段により行った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為があったものと認めたときは、不正行為があったものと認めた日から起算して1年間、当該手続代行者による手続の代行を認めないものとする。

10 前各項に規定するもののほか、申請、決定、支払等の手続については、別表第2によるものとする。

(補助金の交付決定の取消)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 前条第5項の規定による中止届の提出があったとき。

(2) 虚偽申請等不正な事由が発覚したとき。

(3) 不正な行為があったとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

(立入検査等)

第10条 市長は、補助金に係る予算を適正に執行するため、設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。

2 市長は、この補助金を適正に執行するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は住宅等に立ち入り、書類等を検査するほか指導を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に特段の定めのない事項については、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)に定めるところによる。

(令和6年3月18日告示第35号全部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の岩見沢市太陽光発電設備等導入補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金について適用し、令和5年度分以前の補助金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

太陽光発電設備の構成要素

項目

機能の説明

太陽電池モジュール

太陽の光を電気に変換して、発電するもの

架台

太陽電池モジュールを屋根等に固定するもの

インバータ・保護装置(パワーコンディショナ)

太陽電池で発生した直流電力を、電力会社の電力と同じ交流の電力に変換するもの

接続箱

太陽電池からのケーブルを集めるためのボックスで電気の逆流防止及びサージを吸収する機能を有するもの

直流側開閉器

システムの点検時に太陽電池出力とシステムを遮断するもの(通常、接続箱に内蔵される。)

交流側開閉器(サービスブレーカー)

パワーコンディショナから出力された交流電力と商用電力を遮断するもの

余剰電力販売用電力量計

太陽電池で発生した電力が家庭内で消費される電力を上回る場合に、電力会社が買い上げる余剰電力を計算するメーター

省エネナビ

消費電力の総量を金額に換算して表示するシステム(通常、リアルタイムで表示される。)

その他

太陽光発電設備の構成要素として市長が認めるもの

別表第2(第8条関係)

時期

手続

提出する文書又は市から交付される文書

着工前

交付申請

□ 太陽光発電設備等導入補助金(以下「導入補助金」という。)交付申請書(様式1)

□ 世帯全員の住民票の写し、申請者以外に住宅等の所有者がいる場合は所有者の太陽光発電設備等設置承諾書(様式13)、市外から新たに居住等をする住宅等に設置する場合は確約書(様式14)及び居住地の住民票の写し

□ 市税の滞納に関する事項についての申請者及びその同一世帯の者の調査同意書(様式15)

□ 市外在住者等については、交付申請した年の1月1日に住所を有している市区町村の納税証明書(交付申請日前3か月以内に交付された納税証明書をいう。)。ただし、交付申請の日が1月1日から6月30日までの間の場合は、交付申請の日の属する年の前年の1月1日に住所を有している市区町村の納税証明書

□ 手続代行者に申請手続等を依頼する場合は、委任状(様式16)

□ 設置する住宅等の所有権を証明することができる文書の写し(登記事項証明書又は登記識別情報(登記済証)。単独所有の場合は固定資産税・都市計画税税額決定・納税通知書又は土地・家屋名寄帳兼課税台帳でも可)

□ 工事積算書の写し(補助対象工事と他の工事を分離したもの)

□ 申請者と施工業者との工事契約書の写し

□ 工事箇所の図面及び写真(着工前の状況)

□ 住宅等の位置図

□ 住宅等及び設備の見取り図

交付等の決定

導入補助金交付決定通知書(様式2)又は導入補助金不交付決定通知書(様式3)

着工前又は着工後

工事の内容の変更申請

□ 導入補助金工事変更申請書(様式4)

工事の内容の変更申請の承認等

導入補助金工事変更承認・不承認通知書(様式5)

工事の中止の届出

□ 導入補助金工事中止届(様式6)

工事完了後

工事完了の届出

□ 導入補助金工事完了届(様式8)

□ 施工業者等が発行した工事代金の領収書等の写し

□ 工事を実施した箇所の写真(着工前と同じ箇所)

□ 転居後の世帯全員の住民票の写し(ただし、新築住宅に限る。)

補助金の額の確定

導入補助金交付額確定通知書(様式9)

補助金の請求

□ 導入補助金交付請求書(様式10)

補助金の支払

導入補助金の交付

導入補助金の交付決定後(交付額確定後も適用する。)

交付決定の取消し

導入補助金交付決定取消通知書(様式11)

補助金の返還

導入補助金返還命令書(様式12)

備考

(1) この表において、□をつけた文書等は、申請者又は補助事業者が提出するものであり、それ以外の文書等は、市から交付されるものである。

(2) 文書の様式は、市長が別に定める。

岩見沢市太陽光発電設備等導入補助金交付要綱

令和6年3月18日 告示第35号

(令和6年4月1日施行)