○岩見沢市まちなか交流活性化事業補助金交付要綱

令和6年3月22日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、中心市街地における交流の場及び機会を創出する事業を支援することで、新たな人流の創出及びまちなか活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中心市街地 岩見沢市まちなか活性化基本方針で定められた中心市街地の区域をいう。

(2) 商業業務集積地区 岩見沢市まちなか活性化基本方針で定められた商業業務集積地区の区域をいう。

(3) 空き店舗 利用者の退去等により未利用となっている店舗又は事務所等をいう。

(4) 交流活性化事業 情報発信及びイベント開催の取組み等を、まちなかの利用及び交流を促進するために改善を図りながら持続的に行う事業をいう。

(5) 人材育成事業 まちなかの活性化及びまちづくりを担う人材育成並びに新たな取組みの合意形成のためのセミナー又はワークショップ等を開催する事業をいう。

(6) 空き店舗改修事業 空き店舗を改修して新たに店舗又は事務所等の事業所を開設する事業をいう。

(7) 店舗等魅力向上事業 コミュニティ醸成及び商店街の魅力向上のための店舗又はアーケードを改修する事業をいう。

(8) 施設整備事業 店舗、事務所、ホテルなど、交流又は就業の場となる施設を新築する事業をいう。

(9) 商店街組合等 商店街振興組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興会等の任意団体で10者以上の商業者等で構成される商業振興を目的とする団体をいう。

(10) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者、同条第5項に定める小規模事業者及び新たに同条第1項又は第5項に定める事業を営もうとする者をいう。

(11) 市民団体 地域住民等により構成される団体をいう。

(補助対象事業及び補助対象事業者)

第3条 補助対象となる事業及び事業者は、次に掲げるとおりとし、それぞれ募集要項に定める要件を満たすものとする。

補助対象事業

補助対象事業者

交流活性化事業

商店街組合等、中小企業者等、市民団体

人材育成事業

商店街組合等、中小企業者等、市民団体

空き店舗改修事業

中小企業者等

店舗等魅力向上事業

商店街組合等、中小企業者等、市民団体

施設整備事業

商店街組合等、中小企業者等

2 前項の交流活性化事業について、類似する内容の取組みを複数年にわたり実施する事業である場合は、補助金の交付対象年数の上限を3か年とする。

3 第1項の店舗等魅力向上事業は、同事業、空き店舗改修事業及び施設整備事業による補助金並びにその他類似の補助金等の交付を受けている場合には、その補助金等の交付確定日から起算して5年間は補助金の交付対象事業とならないものとする。

(補助金の交付額等)

第4条 補助金の交付額は、別表に定める事業区分に応じて、それぞれ補助対象経費及び補助率等を基に算定した額以内の額を、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付手続等)

第5条 補助金の交付その他の手続等に関しては、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)に定めるところにより行うものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全額又は一部の返還を命令することができる。

(1) 虚偽又は不正の申請により支給を受けたとき。

(2) 施設整備事業で取得した財産を、市長の承認を受けずに、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(3) 空き店舗改修事業で事業所を開設した者が開業後3年以内に営業内容又は用途を変更したとき。

(4) 空き店舗改修事業で事業所を開設した者が開業後2年以内に営業を停止したとき。

(5) 店舗等魅力向上事業により整備したアーケードを3年以内に解体したとき。

2 前項の規定により補助金の返還命令を受けた者は、直ちに補助金を返還しなければならない。

(指定機関による相談、受付等の業務の実施)

第7条 次の業務は、市長が指定する機関が行うことができるものとする。

(1) 空き店舗等に関する相談窓口業務

(2) 空き店舗改修事業、店舗等魅力向上事業及び施設整備事業の補助金交付手続等に関する各種提出書類の受付、予備審査の実施及び市長への進達業務

(3) 空き店舗改修事業、店舗等魅力向上事業及び施設整備事業の申請に係る改修工事内訳書の作成業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、岩見沢市補助金等交付規則に定めるところによるほか、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(岩見沢市魅力ある店舗づくり支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 平成24年岩見沢市告示第55号(岩見沢市魅力ある店舗づくり支援事業補助金交付要綱)は、廃止する。

(岩見沢市まちなかまちづくり支援事業補助金交付要綱の廃止)

3 平成27年岩見沢市告示第162号(岩見沢市まちなかまちづくり支援事業補助金交付要綱)は、廃止する。

(経過措置)

4 施行日前に、第2項の規定による廃止前の岩見沢市魅力ある店舗づくり支援事業補助金交付要綱又は前項の規定による廃止前の岩見沢市まちなかまちづくり支援事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた者については、これらの要綱の規定は、第2項及び前項の規定にかかわらず、施行日以後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率等

交流活性化事業

消耗品費、備品費、印刷製本費、借料損料、通信運搬費、委託・外注費、広報費、効果促進費、その他市長が必要と認める経費

補助対象経費の3分の1以内の額とし、600千円を上限とする。ただし、商店街組合等を含む2者以上の補助事業者が連携して事業を実施する場合は、それぞれ補助対象経費の2分の1以内の額とし、900千円を上限とする。

人材育成事業

消耗品費、印刷製本費、借料損料、専門家旅費、専門家謝金、その他市長が必要と認める経費

補助対象経費の10割以内の額とし、100千円を上限とする。

空き店舗改修事業

改修工事費

補助対象経費の4分の1以内の額とし、450千円を上限とする。ただし、小売業及び飲食業の場合は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、900千円を上限とする。

店舗等魅力向上事業

設備費、改修工事費(アーケードの解体を行う場合には解体工事費も対象とする。)

補助対象経費の3分の1以内の額とし、300千円を上限とする。ただし、アーケードの改修又は解体を行う場合は、2分の1以内の額とし、900千円を上限とする。

施設整備事業

建設工事費(昭和56年以前に建設された建物を解体し、建築する場合には、解体工事費も対象とする。)

補助対象経費の4.2パーセント以内の額とし、4,500千円を上限とする。ただし、建物の用途が店舗又は事務所等の場合は、その建物に入居する店舗及び事務所等の数に900千円を乗じた額と比較していずれか低い額を上限とする。

備考

1 補助対象経費には消費税及び地方消費税の額を含むものとする。

2 空き店舗改修事業、店舗等魅力向上事業及び施設整備事業を、商業業務集積地区以外の中心市街地の区域で実施する場合には、それぞれ補助率等の欄の規定により算定した額の2分の1の額とする。

3 算定した金額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額を補助金額とする。

岩見沢市まちなか交流活性化事業補助金交付要綱

令和6年3月22日 告示第29号

(令和6年4月1日施行)