○岩見沢市都市計画マスタープラン等策定委員会設置要綱

令和5年8月29日

市長決定

(設置)

第1条 岩見沢市都市計画マスタープラン、緑の基本計画及び立地適正化計画(以下「都市マス等」という。)を策定するに当たり、市民の意見を反映させるため、岩見沢市都市計画マスタープラン等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、都市マス等の策定に関する事項について調査及び検討を行い、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、市の職員、学識経験を有する者、関係行政機関の職員、市民関係団体等から推薦を受けた者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、任命又は委嘱の日から都市マス等の策定完了時までとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設部都市計画課が行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

岩見沢市都市計画マスタープラン等策定委員会設置要綱

令和5年8月29日 市長決定

(令和5年8月29日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 建設部/ 都市計画課
沿革情報
令和5年8月29日 市長決定