○岩見沢市都市計画マスタープラン等策定庁内検討委員会設置要綱

令和5年8月29日

訓令第10号

(設置)

第1条 岩見沢市都市計画マスタープラン、緑の基本計画及び立地適正化計画(以下「都市マス等」という。)を策定するに当たり、総合的かつ効果的な検討を行うため、岩見沢市都市計画マスタープラン等策定庁内検討委員会(以下「庁内委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 庁内委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市マス等についての基本的かつ総合的な企画、調整及び調査に関すること。

(2) 都市マス等についての各関係機関・団体からの意見の取りまとめに関すること。

(3) 都市マス等の素案の検討に関すること。

(4) その他都市マス等の策定の推進に関すること。

(組織)

第3条 庁内委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には建設部長を、副委員長には都市計画課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 市長は、委員長の要請に応じて、別表に掲げる職にある者以外を委員とすることができる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、都市マス等の策定完了時までとする。

(会議)

第5条 庁内委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 庁内委員会の庶務は、建設部都市計画課が行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、庁内委員会の運営その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、訓令の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

防災対策室長、企画室長、情報政策課長、福祉課長、市民連携室長、農務課長、中心市街地活性化推進室長、公園緑地環境課長、下水道課長、学校教育課長、文化・スポーツ振興課長

岩見沢市都市計画マスタープラン等策定庁内検討委員会設置要綱

令和5年8月29日 訓令第10号

(令和5年8月29日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 建設部/ 都市計画課
沿革情報
令和5年8月29日 訓令第10号