○岩見沢市代筆・代読支援事業実施要綱

令和5年5月22日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号並びに岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第123号)第26条第1項第6号の規定に基づき、視覚障害により字の読み書きが困難な障害児、障害者等(以下「障害者等」という。)に対し、本人に代わって書類等の読み書きを行う者を派遣し、障害者等の自立及び社会参加の促進を図るとともに家族等の支援者に休息を提供することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、岩見沢市とする。

2 福祉事務所長は、この事業の運営(支給決定に関するものを除く。)を、法第29条第1項の規定に基づき都道府県知事が指定した指定障害福祉サービス事業者(同行援護事業に係る指定を受けているものに限る。)に委託して行う。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住し、在宅で生活をする者であって、視覚障害により、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者とする。

(代筆・代読支援の内容)

第4条 代筆・代読支援の内容は、別表第1のとおりとする。

(他の法令等による給付との調整)

第5条 代筆・代読支援事業による給付は、当該障害者等がその状態につき、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付、法の規定による自立支援給付その他の法令に基づく給付を受けることができるときは、その範囲において、行わない。

(利用申請)

第6条 利用を希望する者は、代筆・代読支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第7条 福祉事務所長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、適当であると認めるときは、代筆・代読支援事業受給者証(様式第2号)を支給決定者に、適当と認められないときは、代筆・代読支援事業利用却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(利用時間等)

第8条 1か月の間に事業を利用することができる時間数の合計は、2時間以内とし、1日の間に事業を利用することができる時間数は、1時間までとする。また、利用回数は、週に1回、月に4回までとする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認めるときは、これらの回数を超えて利用することができる。

(費用)

第9条 代筆・代読支援に要する費用は、別表第2のとおりとし、福祉事務所長が事業者に支払うものとする。

(費用の返還)

第10条 福祉事務所長は、偽りその他の不正な手段によりこの事業による役務の提供を受けた者があるときは、その者に当該役務の提供に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

内容

1 事業の対象とするもの

(1) 公的機関又はそれに準ずる機関からの郵送物等の代筆・代読

(2) 金融機関、医療、福祉施設への申請等に関する代筆・代読

(3) 公的行事、地域における各種行事等への申込みに関する代筆・代読

(4) 社会の出来事、生活情報等を知るための新聞等の代筆・代読

(5) 日常の買い物に関する広告等の代筆・代読

(6) 電化製品等の取扱説明書等の代筆・代読

(7) その他上記に準じるもの

2 事業の対象としないもの

(1) 政治活動に関する書類等の代筆・代読

(2) 営業活動等に関する書類等の代筆・代読

(3) 宗教活動に関する代筆・代読

(4) ギャンブルに関する代筆・代読

(5) 趣味・教養を目的とした代筆・代読

(6) 代筆・代読支援員が何らかの判断を要する書類等の代筆・代読

(7) この事業の対象者以外の者に関する書類等の代筆・代読

(8) その他社会通念上不適当なもの

備考

代筆・代読は、いずれも対象者の自宅内で提供する。

別表第2(第9条関係)

利用時間

金額

30分まで

1,800円

30分を超えて1時間まで

3,600円

様式 略

岩見沢市代筆・代読支援事業実施要綱

令和5年5月22日 告示第97号

(令和5年5月22日施行)